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成蘭連邦王国・石動第三帝国間における鉱山開発支援交渉

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なし 成蘭連邦王国・石動第三帝国間における鉱山開発支援交渉

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2014/4/12 21:08 | 最終変更
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成蘭連邦王国石動第三帝国間における鉱山開発支援協定

第1条 成蘭連邦王国並びに石動第三帝国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。

第2条 成蘭連邦王国石動第三帝国へ資金18兆Va及び建材3億トンを援助する。

第3条 石動第三帝国は第2条による成蘭連邦王国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備、定期輸送に必要な港の整備を行うものとする。

第1項 石動第三帝国は第2条による成蘭連邦王国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁止する。

第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。

第4条 石動第三帝国は第2条による成蘭連邦王国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、成蘭連邦王国に対し燃料の定期輸送に関する交渉の優越権を付与する。

  第2項 成蘭連邦王国石動第三帝国の燃料貿易に際し他国よりも優先して対応することを要求することができるとともに、条件が同一であれば成蘭連邦王国と取引契約を結ばなければならない。

  第3項 優越権の対象は燃料5億ガロンを超えない範囲とする。

第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。

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