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Re: ルセナール議定書
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ルセナール議定書 (ゲスト, 2013/12/10 22:28)
- Re: ルセナール議定書 (ゲスト, 2013/12/18 22:53)
【クラーシェ領ケーニヒスベルクにおける議定書】
同盟政府はクラーシェ・パルシア間紛争の終了をもって以下の如く、機関の都ケーニヒスベルクで開会された
選帝侯会議に於いて決定した。之、今後のパルシア統治における基本方針とし国際社会に公表する。
なお、この議定に伴いパルシア帝国は今後、名称をパルシア公国に変更する。
現在の政府関係者などに対する処罰は行わない。パルシア公国における自治を行われたし。
1.同盟政府はパルシア公国より以下の権限を剥奪す。
◆他国元首との会談(同盟政府が許可した場合は除く)
◆他国との協定,条約等の締結(同盟政府が許可した場合は除く)
◆国際組織等に対する加盟(同盟政府が許可した場合は除く)
◆軍備の禁止,武器輸出(同盟政府が許可した場合は除く)
◆同盟政府に不利益をもたらす、もたらした国家との取引権限(同盟政府が許可した場合は除く)
上記五点について、同盟政府が許可した場合については例外とす。
2.同盟政府はパルシア公国の治安・防衛を担うべく一個駐屯地を置く。また、同駐屯軍は首都火災についての調査を行う。
2-1.同盟政府はパルシア派遣官僚団を組織、派遣し、内政一切について監視する。
3.同盟政府はパルシア公国がクラーシェ誓約者同盟に著しく不利益をもたらすと判断した場合、改善勧告を行う。
改善されない場合、自治権を一切剥奪しクラーシェ本国の統治下におくものとする。
4.同盟政府は他国がパルシア公国に対し内政干渉、武力示威、宣戦布告、軍事侵攻その他の脅威を与えた場合には
軍事力をもってこれを一切排除する。
5.11番目の領邦たるパルシアの地における選帝侯に、パルシア公国の元首イスマーイール公爵殿下を推戴する。
6.パルシア公国はウラン鉱山と銀鉱山を開発し貿易については本国の指示に従うこと。必要な資材があれば本国に援助申請を出すこと。
7.パルシア公国はシャルル・リュシー・オルレアール皇帝陛下及びエリーゼ・シェルストリア摂政閣下の銅像を各地に建てること。
許可なき撤去や銅像の破壊は不敬罪にあたり、処罰の対象とす。
8.本議定内容は国際情勢の変化、また統治政策の転換を迫られた場合において、変更され得る。
フリューゲル暦505年 8月15日 クラーシェ誓約者同盟