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成蘭・北ヴォルネスク ウラン鉱開発支援計画について

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なし 成蘭・北ヴォルネスク ウラン鉱開発支援計画について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2013/6/9 18:27
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我が国は北ヴォルネスク共和国に対し以下の案を提示します。

成蘭連邦王国北ヴォルネスク共和国間に於けるウラン鉱開発支援条約

第1条 成蘭連邦王国北ヴォルネスク共和国へ資金20兆Va及び建材4億トンを援助する。
2 北ヴォルネスク共和国は第1条による成蘭連邦王国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
3 北ヴォルネスク共和国は第1条による成蘭連邦王国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。

第2条 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。

第3条 北ヴォルネスク共和国は第1条による成蘭連邦王国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。

第1項 北ヴォルネスク共和国成蘭連邦王国に対し、燃料5億ガロンを定期輸送するものとする。

第2項 成蘭連邦王国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、商品10兆Va相当あるいは相当の資金を定期輸送する。
資金あるいは商品、どちらを選択するかは、開発完了時に両国の合意下で決定するものとする。

第4条 第3条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。

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