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Re: ロムレー湖畔共和国と普蘭合衆国の間における相互協力・安全保障条約調印式

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ロムレー湖畔共和国

なし Re: ロムレー湖畔共和国と普蘭合衆国の間における相互協力・安全保障条約調印式

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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/12/16 18:46
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

安全保障環境が次第に厳しくなりつつある昨今、この条約の合意に至ったこと、大変喜ばしく存じます。
条文はこれまでの交渉で合意された内容の通りですが、ご確認の上、問題がございませんようでしたらご署名ください。

ロムレー湖畔共和国普蘭合衆国の間における相互協力・安全保障条約

前文
 ロムレー湖畔共和国政府及び普蘭合衆国政府は、両国の友好関係を確認し、また両国並びに世界全体の平和安定に寄与する為、以下の内容の条文を規定する。

第1条
 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両締結国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

第2条
 両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第3条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両締結国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両締結国民の交流の促進のために努力する。

第4条
 両締結国は、個別的及び相互に協力し、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第5条
 両締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、両締結国の安全又は両締結国の周辺地域に於いて国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第6条
 両締約国は、両締結国の施政の下にある領域に於ける、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第7条
 この条約は批准されるものとし、両国が憲法上の手続きに従って批准し批准書をロムレー湖畔共和国に寄託した時点から効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は第8条の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

第8条
 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間が満了した際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

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