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Re: ローレル・ヘルトジブリール治安維持協定

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ヘルトジブリール社会主義共和国

なし Re: ローレル・ヘルトジブリール治安維持協定

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017/3/11 23:26 | 最終変更

本日は多忙な中、お越しいただきありがとうございます。
早速ですが、本題に移ります。

弊国と貴国との協議後、事務の段階では以下の協定案で同意に至りました。正式に同意される場合は署名をお願いします。両国の署名を以って発効とさせて頂きます。

ローレル共和国に於けるヘルトジブリール社会主義共和国による治安維持活動に関する協定>

ヘルトジブリール社会主義共和国を甲国とし、ローレル共和国を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国は、乙国内に於ける治安上の問題を解消するため、武器使用を含む必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。
 第1項 第1条の行動を実行する際、甲国は乙国にそれを通知する義務を負う。
第2条 本協定が定める「治安上の問題」とは、各種怪獣(反政府組織の爆撃機や装甲車を含む)に限定される。
第3条 乙国は、甲国の実施する治安維持活動に対して拒否権を持ち、拒否が成された場合に甲国は直ちに行動を中止する。
第4条 本協定は無期限とし、両締約国のどちらか一方が協定を終了する旨もう一方に伝達するまで有効となる。

付属協定書

第1条 ローレル共和国(以下、甲と表記)は表題の協定をより効果的なものにするために、ヘルトジブリール社会主義共和国(以下、乙と表記)政府の軍隊を甲に設置することについて同意する。
第2条 甲が乙の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、乙は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費を負担し、一切の請求権を放棄する。
第3条 甲は駐留基地の敷地を乙に供与し、乙の領土とみなす。
第4条 乙の軍隊について、表題の協定を履行するために公務執行中及び駐留基地の敷地内を除き、甲の裁判権に服する。
第5条 駐留軍は自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用することは妨げない。
第6条 本協定書は「ローレル共和国に於けるヘルトジブリール社会主義共和国による治安維持活動に関する協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。

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