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石動第三帝国及びアルビオン連盟王国とサン・ピエル共和国との関係正常化並びにサン・ピエル共和国の国家再建に関する条約調印式

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なし 石動第三帝国及びアルビオン連盟王国とサン・ピエル共和国との関係正常化並びにサン・ピエル共和国の国家再建に関する条約調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 | 投稿日時 2016/9/15 20:36 | 最終変更
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 673年8月3日、石動第三帝国山岡府室満京市中央区外務省庁舎に於いて、「石動第三帝国及びアルビオン連盟王国サン・ピエル共和国との関係正常化並びにサン・ピエル共和国の国家再建に関する条約」の調印式を執り行います。関係国はご出席ください。

以下は条約全文となります。


石動第三帝国及びアルビオン連盟王国サン・ピエル共和国との関係正常化並びにサン・ピエル共和国の国家再建に関する条約

 サン・ピエル共和国石動第三帝国及びアルビオン連盟王国に対し、通信文の無視に始まり虚偽の答弁や外交の場での罵倒を含む極めて不適切かつ無礼なる対応をとり、両国政府に対し悪辣なる外交的挑発行動を働いた。これは国際社会における諸慣例及び道義上の問題に於いて許されるものではなく、かつまたこの行為は同国が近代国家として求められる外交能力及び責任能力の著しい欠如を露呈する格好となった。あまつさえ同国には民主的統治機構も確立されておらず、インフラストラクチャーの一切を放置した劣悪な国土に国民を束縛しており、非文明的国家と認められていた。石亜二国は672年12月中旬の共同要求に対するサン・ピエル共和国の対応が、石亜両国への罵倒、政府による自己弁護、劣悪な内情の歪曲に終止した事を受け、最早同国国民を解放する唯一の道は戦争による同国政府の解体以外にないと悟ったが、今回カルセドニー島共和国の仲介の申し出により、我々石亜両国はサン・ピエル共和国に対し最低限妥協が可能な条件を提示、サン・ピエル共和国が同条件に同意したことを受け、ここに石動第三帝国及びアルビオン連盟王国サン・ピエル共和国は双方の関係正常化並びに、サン・ピエル共和国が国際社会の一員として相応しい国家に変貌するための国家再建に関する書条文を策定し、本条約を作成した。本条約が全当事国の合意の上に成り立つことの証左として、当事国三国は各々次の通り全権委員を選出した。

石動第三帝国
外務卿 二条基子

アルビオン連盟王国
特命全権大使 外務省対外政策局長
ランカスター侯リチャード・アルフォード

サン・ピエル共和国
アンシュガー・ジッカート

第一条 各締約国は相互関係が正常化したことを認める。
第二条 サン・ピエル共和国石動第三帝国及びアルビオン連盟王国に対して外交儀礼を失した行為を行ったことを認め、 石動第三帝国及びアルビオン連盟王国 に対する謝罪を正式に表明する。
 第一項 「外交儀礼を失した行為」は「サン・ピエル共和国に対する共同要求」に対する サン・ピエル共和国 の対応を含む。
 第二項 謝罪はサン・ピエル共和国の政府声明として国際会議場に掲示する。
第三条  サン・ピエル共和国 は直ちに国内のインフラ整備を行い、自国民の生活向上を図る。
 第一項 インフラ整備に際し不足する資金・資材等は 石動第三帝国及びアルビオン連盟王国 が必要と認めた際にこれを支援する。
第四条  サン・ピエル共和国 は議事堂の建設を行い、民主政体に移行する。
第五条  サン・ピエル共和国 は民主政体への移行後、国家の基本情報・政府機構・政治システムを国際図書館上に公開する。
第六条  サン・ピエル共和国 は政府顧問として石動人とアルビオン人を雇用する。
 第一項 政府顧問は サン・ピエル共和国 政府が本条約の理念を達成するため サン・ピエル共和国 政府に指示を行うことができる。
 第二項  サン・ピエル共和国 政府は前項に基づく政府顧問の指示を遅滞なく実行しなければならない。
 第二項 前項の指示は必ず国際会議場に掲示されなければならない。
第七条  サン・ピエル共和国石動第三帝国及びアルビオン連盟王国 に鉱産資源の優先購入権、採掘資源の指定権を付与する。
第八条  サン・ピエル共和国石動第三帝国及びアルビオン連盟王国 と必要に応じて関税に関する協議を行う。
第九条  サン・ピエル共和国フリューゲル集団安全保障条約機構加盟国が サン・ピエル共和国内における領事裁判権を有することを認める。
第十条 本条約は締約国すべての同意に基づき改廃される。

以上の証拠として、全権委員は本条約に署名する。

石動第三帝国のために
(署名欄)

アルビオン連盟王国のために
(署名欄)

サン・ピエル共和国のために
(署名欄)

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