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Re: カルセドニー島共和国の蒼鋼国に於けるウラン鉱山開発支援協議

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カルセドニー島共和国

なし Re: カルセドニー島共和国の蒼鋼国に於けるウラン鉱山開発支援協議

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/8/22 0:41
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

カルセドニー島共和国 リヨナ・クリソプレーズ外務委員長】

 まず、我が国から提案した協議を快諾いただいたことに感謝申し上げます。
 では、事前の協議で合意に達した協定内容は次の通りとなります。特に問題などなければ調印に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。


カルセドニー島共和国蒼鋼国に於けるウラン鉱山開発支援協定>

カルセドニー島共和国を甲国とし、蒼鋼国を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料4億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は乙国に対し、燃料4億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとする。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
 第1項 両国が取引を終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。
 第2項 片方の締約国が相手国の了解を得ずして取引を終了する場合、その締約国は相手国に対し第6条に定める取引2年(72期)分の対価を補償として輸送しなければならない。
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


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