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ノホ・ヘレコ連邦及びセビーリャ自由共和国間の資金の借款に関する協定

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なし ノホ・ヘレコ連邦及びセビーリャ自由共和国間の資金の借款に関する協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 | 投稿日時 2016/6/23 18:11
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ノホ・ヘレコ連邦セビーリャ自由共和国間の資金の借款に関する協定

第1条 この協定はノホ・ヘレコ連邦(以下、甲)が、セビーリャ自由共和国(以下、乙)の健全な財政状況の建設並びに国民福祉の向上を目的として資金を融資するものとする。

第2条 甲は乙に対して資金100兆Vaを融資する。以下、第2条を融資の根拠とする借款については「融資」とのみ記載する。

第3条 融資については利率を設定しない。

第4条 融資は返済の期限を設定しない。
ただし、乙は甲が乙に対して返済の要請をした際には、速やかに融資の残金または全額を支払う義務を負う。

第5条 乙はさらなる資金が必要があるとした時、甲より追加の融資(以下、追加融資と述べる。)を最大150兆Vaまで受けることができる。

第6条 追加融資は利率を設定しない。

第7条 追加融資は、資金の送金が行われたフリューゲル歴より起算して360期を返済の期限とする。

第8条 借款した資金の返済については、全て資金を用いて返済する。物資などで代替する返済方法についてはこれを認めない。

第9条 乙は、融資または追加融資の資金の回収についてやむおえない場合に限り、甲が必要な措置を取ることに予め合意する。

第10条 本協定の運用に関して齟齬が生じた場合は、甲乙双方が選任した第三国にその解釈を委ねるものとする。

本協定は第2条に規定された借款が開始された時に効力を発する。

上記の協定で差し支えなければ、署名をお願い致します。

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