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外交交渉

外交交渉、宣言に関するトピックです。
スレッドが長くなりすぎないよう1スレにつき1テーマで作成し自国の交渉を1スレにまとめることがないようにしてください。

1: レゴリス帝國・華夏人民共和国間における融資スレッド(11)   2: FSI第3回大会(龍鮮大会)(14)   3: 石動第二帝国、龍鮮王国会談(10)   4: 聖マズダー教国・フリュー二重帝国会談(8)   5: 成蘭・秋津間における政府間協議(9)   6: 中夏民国・ルーシェベルギアス首脳会談(1)   7: レゴリス帝国・ティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援交渉(9)   8: アクアマリン王国に対する融資(3)   9: 龍鮮王国・アクアマリン王国会談(10)   10: 東方共同体条約(泰北条約)(14)   11: 普欧・フィーザ・ガナード間のウラン鉱山共同開発交渉(5)   12: ティ・ラフィール連合国/建国宣言(1)   13: 聖マズダー教国・アクアマリン王国会談(9)   14: フィーザ・ガナード連合帝国成立宣言(2)   15: スオミ国内情勢に関する国際調査報告と提言(7)  

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普欧・クロレタリア間のウラン鉱山開発援助協定



普欧帝国政府代表 2012/8/11 10:56:16  [Reply] [Edit]

フリューゲル暦 15296期 424年 11月12日
普欧帝国首都ケーニヒスベルク

クロレタリア共和国の提案受諾を受け本会議を開催します。

普欧・クロレタリア間のウラン鉱山開発援助協定案

1.本協定はクロレタリア共和国におけるウラン鉱山開発とそのための普欧帝国の援助を規定する。
2.普欧帝国クロレタリア共和国のウラン鉱山開発のため10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
3.クロレタリア共和国は援助物資をウラン鉱山の探査、鉱山整備以外に使用してはならない。
4.ウラン鉱山整備が終了した後、クロレタリア共和国は燃料15億ガロンを普欧帝国に送ることで援助物資の返済とする。
5.ウラン鉱山の所有権はクロレタリア共和国に属する。
6.ウラン鉱山の探査に失敗し資金不足となった場合、追加融資に関して2国間の協議を行う。

本案に対するクロレタリア共和国の意見を求めます。
異論無ければ正式に協定条文の作成に取り掛かります。

クロレタリア内戦終結宣言及びクロレタリア共和国建国宣言



 2012/7/24 1:06:02  [Reply] [Edit]

旧クロレタリア国家連合王国は平等な政治ではなく、国民の生活を考えていない貴族階級による政治であった。
旧王政派の貴族による国民の圧政は苦しくなるばかりであった。
共和政府はそのような腐りきった政治を立て直すべく立ち上がった!
そして今日、我が共和制派はその旧王政派貴族を打ち倒し貴族階級による政治を打倒することに成功した!
共和国政府は今までの腐りきった政治から国民による政治を目指すべく議会を中心とする大統領制による政治を行っていく。
体制の立て直しの改革は私が責任を持って進めていくことを国民に約束しよう。
世界各国には是非この改革を温かく見守っていただきたい。

さあ!狭い国内から世界へと羽ばたこうではないか!

我が国はクロレタリア内戦の終結を宣言すると共にクロレタリア共和国の建国を宣言する。

Re: 成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議



成蘭連邦王国政府特派大使 2012/7/6 17:14:44  [Reply] [Edit]

大東亜帝國政府から正式な署名通知が発せられたのでその旨代行して表明します。

これを以って、大東亜帝國が署名したものと見なし安全保障条約の効力を開始するものとします。

Re: 成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議



成蘭連邦王国政府特派大使 2012/7/3 16:26:03  [Reply] [Edit]

出席します。

早速ですが、本題に入ります。
貴国の御要請に基づき以下の安全保障条約締結を提案致します。

ご同意頂ける場合はサイン願います。
尚、既に貴国から安全保障条約の承認通知を確認している為、締結前に怪獣が現れた場合でもこちらの責任で対処致します。

成蘭連邦王国及び大東亜帝國間に於ける安全保障条約

第一条
締約国は、自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第二条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第三条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、大東亜帝國の安全又は周辺地域における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第四条
各締約国は、大東亜帝國の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃、正当に樹立された政府への破壊活動があった場合、共通の危険に外交的権利、武力を以って対抗することを容認することを宣言する。但し、締約国のいずれかが反対している場合は適用を除外する。

2怪獣討伐に関しては前項の適用を全面的に除外し、成蘭連邦王国が討伐する。討伐の際に要する一切の経費、損害等に関しては原則成蘭連邦王国政府が負担する。

第五条
大東亜帝國の安全に寄与するため、成蘭連邦王国は、その陸軍、空軍及び海軍が大東亜帝國において施設及び区域を使用することを許される。

 前記の施設及び区域の使用並びに大東亜帝國における成蘭連邦王国軍隊の地位は国際慣習法に従い、随時合意を図るものとする。

第六条
この条約は、成蘭連邦王国及び大東亜帝國により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が成蘭市で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第七条

この条約は、大東亜帝國の軍備が自国の平和と独立並びに自国民を防衛し得る水準に達したと締約国が認めるまで効力を有する。

もっとも、この条約が五年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後六か月で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

フリュゲール暦15064期
418年6月5日

成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議



成蘭連邦王国政府特派大使 2012/7/3 16:03:08  [Reply] [Edit]

標記の通り、協議を行いますので関係国の代表者は御出席願います。

Re: 大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



成蘭連邦王国通商代表部副部長 2012/5/23 0:48:57  [Reply] [Edit]

こちらこそ、よろしくお願いします。

何か困ったことがあれば、お気軽に観光者通信へお書き込み下さい。可能な範囲で対応させて頂きます。

Re: 大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



大石動帝国大蔵省鉱石部部長 2012/5/23 0:07:31  [Reply] [Edit]

ありがとうございます。宜しくお願い致します。

国債についてもこの条件で問題ありません。

ウラン開発に尽力いたします故、今後とも宜しくお願い致します。

Re: 大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



成蘭連邦王国通商代表部副部長 2012/5/22 23:42:48  [Reply] [Edit]

では、以下が鉱山支援の文書です。

―成蘭及び大石動間における鉱山開発援助条約―

第一条 本協定は成蘭連邦王国(以下甲と表記)・大石動帝國(以下乙と表記)間の鉱山開発、及びその援助を規定する。

第二条 乙はウラン鉱山の整備を実施する。甲はそれに対する援助を行う。

第1項 乙はウラン鉱山をLv5まで整備する。
そのため甲は資金2兆5000億Vaと建材5000万トンを提供する。
尚、所有権は一貫して乙が保有するものとする。

第2項 甲はその都度乙の要請に応じ、ウラン鉱山整備に必要な資源、資金を提供する。
但し、提供によって甲の国家存立及び必要不可欠な貿易に重大な支障を来す場合のみ甲はこれを拒絶又は代替手段で対応する。

第三条 乙の援助返済は燃料により行われる。

第1項 乙の援助返済は将来の燃料輸出により行われる。
   期限は特に設けない。

第2項 乙は整備完了後甲に対して燃料10億ガロン/6期を定期輸出することを確約する。
但し、甲の援助総量、燃料相場の変動等を踏まえて、定期輸出開始前にレートの再協議を行うものとする。

第四条 本条約のいずれかの条項に違反した場合は違反国に対して制裁を科される。詳細は各事案ごとに決定する。

第五条 改正、撤廃には両国の合意を必要とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次に国債の件ですが、以下の条件でよろしいでしょうか?

1 資金10兆Va相当の大石動帝國国債を購入する。
2 償還期限は10年とし、無利子。但し、期限超過については年利  3%を加算する。
3 国債は常に転売可能であるが、販売国(大石動帝國)にその旨通  知しなければ転売の効力を発しないものとする。
4 使い方は自由。
5 成蘭連邦王国は国債保有を理由に大石動帝國の内政に関与する  ことは一切許されない。

Re: 大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



大石動帝国大蔵省鉱石部部長 2012/5/22 22:57:43  [Reply] [Edit]

これで問題ないかと思われます。

宜しくお願い致します。

Re: 大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



成蘭連邦王国通商代表部副部長 2012/5/22 22:46:04  [Reply] [Edit]

わが国としては以下の通り、正式に提案させて頂きます。
問題が無ければ、正式な文書に致しますので御回答をお願いします。

1、成蘭連邦王国は大石動帝國のウラン鉱山開発を支援する為、
資金2兆5000億Va、建材5000万トンを必ず提供する。

2 成蘭連邦王国は大石動帝國のウラン鉱山開発がLV5に達するまで、大石動帝國の要請に応じ必要な物資を提供する。
但し、提供した場合、成蘭連邦王国の国家維持に大きな支障を来す場合は提供を拒否、あるいは他資源での提供を行うことができる。

3 大石動帝國は遅滞なく開発を実施する。
  鉱山の所有権は常に大石動帝國側が保有する。

4 大石動帝國は開発完了後、燃料10億ガロン/6期を成蘭連邦王国に輸出することを確約する。期限は設けない。
但し、開発終了後に援助総額等を勘案しレートを変更する可能性がある。

以上の四点が主な項目ですが、よろしいでしょうか?

さて、もう一点我が国が提案していたのが「国債購入」でありました。

我が国としては、貴国の国債を購入することで継続的に財政支援を行っていきたいと思います。

我が国としては、とりあえず資金10兆Va相当の貴国国債を購入したいと考えております。当然、鉱山支援していく中で必要であると判断すれば、同条件で再購入する場合もあります。

償還期限については10年とし、期限内は無利子とします。
但し、10年を超えた場合は延滞利息として年利5%を加算して請求致します。

長くなりましたが、以上の二点について貴国の御意見を求めます。

大石動帝國の鉱山支援・国債発行に関する協議



成蘭連邦王国通商代表部副部長 2012/5/22 22:25:30  [Reply] [Edit]

このスレッドで大石動帝國の鉱山支援及び国債発行に関して交渉します。

関係国の方はお越しください。

マハエール・ローマ帝国間の支援に関する交渉



マハエール帝国代表 2012/5/9 22:17:10  [Reply] [Edit]

我が国は貴国に対し支援を申し出、貴国はそれに同意されました。
よってここでは支援の詳細について決定したいと思います。

早速ですが以下の援助案を示します

1.我が国は貴国の鉱山開発に必要な資金8兆Vaと建材1億5000万トンの援助を行う(実行済み)
2.我が国は貴国へ工業開発のため石材2億トン・建材2億トン・資金5兆Vaの援助を行う
3.貴国は銀鉱山開発終了後我が国と銀1万トン=3兆Va+石材5000万トンの定期取引を行う。

貴国の回答を求めます。

Re: 普欧・エスタニア・パルメキア間の開発援助に関する交渉



パルメキア帝国代表団 2012/4/26 19:49:26  [Reply] [Edit]

申し訳ないが。

本事業はエスタニアの精力的な協力も空しく、あえなく失敗となり、財政は壊滅した。
勝手ながら弊国はエスタニアに対し資金ほか資材を返還し、パルメキアは今後長期の鎖国状態に移行する。

Re: 普欧・シュピネ間の不可侵条約に関する交渉



普欧帝国政府代表 2012/4/24 18:15:18  [Reply] [Edit]

調印に感謝します。
フリューゲル暦 14640期 406年 8月22日、
普欧・シュピネ不可侵条約はシュピネ合衆国の調印により発効しました。

Re: 普欧・エスタニア・パルメキア間の開発援助に関する交渉



パルメキア帝国代表団 2012/4/24 1:18:56  [Reply] [Edit]

残念ながら多額の資金を費やした探査事業は失敗となった。
ついては、追加援助を要請致す。

Re: 普欧・シュピネ間の不可侵条約に関する交渉



シュピネ合衆国外交部 2012/4/24 0:03:39  [Reply] [Edit]

わが国は上記のシュピネ・普欧間の不可侵条約に調印します。

普欧・シュピネ間の不可侵条約に関する交渉



普欧帝国政府代表 2012/4/23 22:22:34  [Reply] [Edit]

本スレは普欧・シュピネ間の不可侵条約に関する交渉の場です。
フリューゲル暦 14639期 406年 8月11日

我が国はシュピネ合衆国に対し以下の内容を提案します。

1.相互の武力行使放棄
   普欧帝国とシュピネ合衆国は相互の武力行使発動を控える。
   禁止される軍事行動はミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣である。
2.両国間の外交事項における対話による交渉の規定
   普欧帝国とシュピネ合衆国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。
   また両国は交渉に際して軍事行動の示唆による恫喝を控える。
3.締結国の一方が第三国と交戦状態に陥った場合のもう一方の厳正中立規定
   両国間のうち一方が戦争状態に陥った場合、もう一方は条約締結国とその交戦国に対し厳正中立を維持する。
   この厳正中立は戦争状態にある国家への燃料、砲弾、鋼鉄、石油の禁輸を規定する。
4.条約期限を10年と定め、双方に異論無き場合は自動更新

以上となります。
シュピネ合衆国の回答を求めます。

Re: 普欧・エスタニア・パルメキア間の開発援助に関する交渉



エスタニア外交官 2012/4/23 0:40:55  [Reply] [Edit]

ありがとうございます。

本条約に調印いたします。

Re: 普欧・エスタニア・パルメキア間の開発援助に関する交渉



普欧帝国政府代表 2012/4/22 10:45:23  [Reply] [Edit]

失礼しました。
当該項目を修正しましたので、改めて調印をお願いします。

Re: 普欧・エスタニア・パルメキア間の開発援助に関する交渉



エスタニア外交官 2012/4/22 8:31:10  [Reply] [Edit]

3条第1項について、不備がありますので修正を求めます。
その他に対しては異論ありません、修正され次第調印いたします。

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