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外交交渉

外交交渉、宣言に関するトピックです。
スレッドが長くなりすぎないよう1スレにつき1テーマで作成し自国の交渉を1スレにまとめることがないようにしてください。

1: レゴリス帝國・華夏人民共和国間における融資スレッド(11)   2: FSI第3回大会(龍鮮大会)(14)   3: 石動第二帝国、龍鮮王国会談(10)   4: 聖マズダー教国・フリュー二重帝国会談(8)   5: 成蘭・秋津間における政府間協議(9)   6: 中夏民国・ルーシェベルギアス首脳会談(1)   7: レゴリス帝国・ティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援交渉(9)   8: アクアマリン王国に対する融資(3)   9: 龍鮮王国・アクアマリン王国会談(10)   10: 東方共同体条約(泰北条約)(14)   11: 普欧・フィーザ・ガナード間のウラン鉱山共同開発交渉(5)   12: ティ・ラフィール連合国/建国宣言(1)   13: 聖マズダー教国・アクアマリン王国会談(9)   14: フィーザ・ガナード連合帝国成立宣言(2)   15: スオミ国内情勢に関する国際調査報告と提言(7)  

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Re: 成蘭・秋津首脳会談



成蘭連邦王国政府代表 2013/2/20 22:30:03  [Reply] [Edit]

では、会談をこれにて終了致します。

Re: 成蘭・秋津首脳会談



秋津君主国政府代表団 2013/2/20 22:21:19  [Reply] [Edit]

原川成蘭連邦王国連邦首相閣下

異議ございません。

秋津君主国首相 安藤晋作

Re: 成蘭・秋津首脳会談



成蘭連邦王国政府代表 2013/2/20 22:17:57  [Reply] [Edit]

安藤首相のご参加を歓迎します。

我が国も両条約に署名します。

成蘭連邦王国 連邦首相 原川幹治

我が国としても直ちに内閣を通じて批准手続きを開始します。
貴国の迅速な御対応に感謝致します。

では、これにて首脳会談を終えたいと思いますが、安藤首相いかがでしょうか?

Re: 成蘭・秋津首脳会談



秋津君主国政府代表団 2013/2/20 21:57:54  [Reply] [Edit]

我が国からは安藤晋作首相が出席します。
貴国より提案された二条約について、秋津君主国全権たる安藤晋作首相が謹んで署名いたします。

成蘭連邦王国秋津君主国間に於ける相互不可侵条約
秋津君主国全権) 安藤晋作
成蘭連邦王国及び秋津君主国間に於ける怪獣討伐代行条約
秋津君主国全権) 安藤晋作

署名が交換され次第、秋津君主国憲法に基づき批准手続きを行います。

Re: 成蘭・秋津首脳会談



成蘭連邦王国政府 2013/2/20 9:01:03  [Reply] [Edit]

我が国は以下の原案を提出します。問題が無ければ調印願います。

成蘭連邦王国秋津君主国間に於ける相互不可侵条約」

第一条 本条約は成蘭連邦王国秋津君主国間の相互不可侵を規定する。

2 両国は領土、領海、領空の相互尊重を基本とし、これを侵してはならない。

第二条 締約国に於ける相互の軍事行動の一切を禁止する。

2 また、双方あるいはいずれかの国が戦時状態に突入した場合は人道上やむを得ず実施する援助行為を除く一切の物資の輸出入、参戦国への何らかの支援等を厳に慎み、国際慣習法に従い中立を維持するものとする。

3 禁止される軍事行動とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。

第三条 締約国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。

1 締約国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう最大限努力する。

第四条 本条約に反する条約が発効後結ばれた場合は、本条約が効力を優先する。

第五条 本条約の有効期限はフリューゲル暦で20年とするが、双方あるいはいずれかの国が異議を申し立てなかった場合は自動更新とし、効力を継続する。

第六条 本条約は相手国の観光者通信に通達することでいつでも解除することができる。但し、効力を発するのは通達後フリュゲール暦2か月が経過した後とし、この猶予期間内は本条約を仮に継続し締約国は条約を遵守擁護する義務を負う。

成蘭連邦王国及び秋津君主国間に於ける怪獣討伐代行条約

第一条
締約国は、自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。

第二条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、怪獣討伐に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第三条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議する。

第四条
成蘭連邦王国は、秋津君主国の施政権下にある領域において怪獣、爆撃機等(以下「怪獣等」と表記)が発生した場合、これを討伐する義務を負う。但し、本規定は秋津君主国並びに第三国による怪獣討伐を妨げない。

第五条
本条約の規定は武力攻撃等、怪獣等討伐以外の目的として解釈してはならず、あくまでも条約の範囲は怪獣等討伐に限定されることをであることを改めて宣言する。

2 締約国の軍隊は本条約を理由として駐屯しないことを宣言する。

第六条
この条約は、成蘭連邦王国及び秋津君主国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が成蘭市で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第七条

この条約は、秋津君主国の軍備が自国の平和並びに自国民を防衛し得る水準に達したと両国が合意するまで効力を有する。

もっとも、この条約がフリュゲール暦で五年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後フリュゲール暦弐か月で終了する。終了するまでは本条約を仮に継続し、締約国は条約を遵守擁護する義務を負う。

成蘭・秋津首脳会談



成蘭連邦王国政府 2013/2/20 8:46:10  [Reply] [Edit]

我が国からは原川幹治連邦首相が出席します。

秋津君主国からも閣僚級の出席を求めます。

Re: 成蘭・ガトーヴィチ間相互不可侵条約に関する協議



成蘭連邦王国政府代表 2013/2/20 1:24:31  [Reply] [Edit]

我が国も署名します。我が国は本条約の規定を全て受諾します。

成蘭連邦王国政府代表

両国の署名がなされた為、本条約は現在時刻を以って発効とします。
関係国の皆様、ありがとうございました。

Re: 普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



神聖ローマ帝国 2013/2/19 20:02:06  Mail  [Reply] [Edit]

本案に同意いたします。




Re: 普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



普欧帝国政府代表 2013/2/19 17:23:52  [Reply] [Edit]

ではフリューゲル暦16474期457年8月初旬にしたいと思うのですが、いかがでしょう

Re: 普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



神聖ローマ帝国 2013/2/19 16:42:18  Mail  [Reply] [Edit]

復旧したみたいなので、時期に関してですが、1年延期の457年の8~9月でいかがでしょうか?




Re: 成蘭・ガトーヴィチ間相互不可侵条約に関する協議
gotovit
常連

ガトーヴィチ帝国全権 2013/2/18 23:18:30  [Reply] [Edit]

謹んで署名します。

(ガトーヴィチ帝国全権署名)

下は君帝御璽であります。




risov.png

Re: 普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



神聖ローマ帝国 2013/2/17 21:30:55  Mail  [Reply] [Edit]

具体的な提示に感謝致すとともに、貴国の原案(支援量)に賛同いたします。

時期に関しては、今現在箱庭システム上のエラーが生じているみたいなので、復旧次第連絡いたします。(今現在の年月が分かりませんので)




Re: 成蘭・ガトーヴィチ間相互不可侵条約に関する協議



成蘭連邦王国政府全権 2013/2/17 14:00:20  [Reply] [Edit]

我が国は以下の原案を提出します。問題が無ければ調印願います。

成蘭連邦王国ガトーヴィチ帝国間に於ける相互不可侵条約」

第一条 本条約は成蘭連邦王国ガトーヴィチ帝国間の相互不可侵を規定する。

2 両国は領土、領海、領空の相互尊重を基本とし、これを侵してはならない。

第二条 締約国に於ける相互の軍事行動の一切を禁止する。

2 また、双方あるいはいずれかの国が戦時状態に突入した場合は人道上やむを得ず実施する援助行為を除く一切の物資の輸出入、参戦国への何らかの支援等を厳に慎み、国際慣習法に従い中立を維持するものとする。

3 禁止される軍事行動とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。

第三条 締約国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。

1 締約国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう最大限努力する。

第四条 本条約に反する条約が発効後結ばれた場合は、本条約が効力を優先する。

第五条 本条約の有効期限はフリューゲル暦で20年とするが、双方あるいはいずれかの国が異議を申し立てなかった場合は自動更新とし、効力を継続する。

第六条 本条約は相手国の観光者通信に通達することでいつでも解除することができる。但し、効力を発するのは通達後フリュゲール暦2か月が経過した後とし、この猶予期間内は本条約を仮に継続し締約国は条約を遵守擁護する義務を負う。

成蘭・ガトーヴィチ間相互不可侵条約に関する協議



成蘭連邦王国政府全権 2013/2/17 13:51:31  [Reply] [Edit]

関係国の方はご出席願います。

Re: 普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



普欧帝国政府代表 2013/2/16 22:01:05  [Reply] [Edit]

出席します。
まず、現在の貴国は食糧、建材、燃料の極端な不足に陥っており、
これらの供給体制を整えることが第一に必要です。幸いにも建材の供給には
目処が立っており、貴国経済と鉱業もある程度の規模を残しております。
このため、我が国の食糧、燃料支援は一時的かつ量的にも巨額なものとならずに済むでしょう。
資金源を確保できれば、後は農業国と定期取引を実施するだけの話です。
この前提に基づき、我が国は以下の案を提示します。

・食糧100億トン
・燃料10億ガロン

対価としましては、燃料備蓄量の回復後に20億ガロンを我が国に輸出することを提案します。
時期につきましては456年8~9月を目処にすれば良いかと。

普欧帝国から神聖ローマ帝国に対する復興支援に関する交渉



神聖ローマ帝国 2013/2/16 21:17:05  Mail  [Reply] [Edit]

この度の我が国に対する食糧及び燃料支援に、協力の意向を示して下さり誠にありがとうございます。

つきましては、具体的な時期及び支援量に関する話し合いの場を設けたく、開きました。

返答をお待ちしております。




Re: 普欧・華夏間の外交交渉



普欧帝国政府代表 2013/2/16 16:51:16  [Reply] [Edit]

調印に感謝します。
フリューゲル暦16432期456年6月1日、3条約は華夏人民共和国の調印により成立しました。
支援物資は来期に輸送致します。

Re: 普欧・華夏間の外交交渉



華夏人民共和国 2013/2/16 16:49:32  [Reply] [Edit]

我が国はこの条約全てに調印する

華夏人民共和国国務院総理兼外交部長 朱緋真

普欧・華夏間の外交交渉



普欧帝国政府代表 2013/2/16 15:30:02  [Reply] [Edit]

我が国と華夏人民共和国の2国間で行われていた交渉を公開すると共に、両国の調印を実施します。
両国間で取りまとめられた条約は以下の通りです。

普欧・華夏経済援助協定
 第一条 本協定は普欧帝国華夏人民共和国間の開発援助を規定する
 第二条 普欧帝国華夏人民共和国に対して以下の用途に資金60兆Va、建材10億トンを提供する
  第1項 華夏人民共和国は国内2か所の山に鉱山整備を実施する
   第1節 鉱山の所有権は華夏側が有する
   第2節 整備される鉱山の種類は華夏側が決定する
   第3節 落盤や隕石落下による鉱山の被害について普欧側は保障する責任を負わない
  第2項 華夏人民共和国は国内産業の育成を図るため商工業振興に努める
   第1節 華夏側は国営工場、国営市場、発電所等の整備に努め産業育成を図る
   第2節 上記のため普欧側は商工業顧問団を派遣する
   第3節 工業都市や現代都市、Lv3以上の首都の建設は華夏政府と顧問団の協議の上で行う
  第3項 華夏人民共和国はインフラ及び教育、社会保障制度を整備する
   第1節 華夏側は産業生産性の向上のため高水準なインフラ及び教育制度の整備に努める
   第2節 社会保障制度は幸福度70を確保できるように整備する
   第3節 インフラ及び教育、社会保障制度の整備開始時期は華夏政府と顧問団の協議の上で決定する
 第三条 華夏人民共和国の援助返済は別に定める不可侵条約、安全保障条約の締結、履行を以って返済とする

普欧・華夏不可侵条約
 第一条 本条約は普欧帝国華夏人民共和国間の相互不可侵を規定する
 第二条 普欧・華夏両国は相互の武力行使発動を控える
  第1項 禁止される軍事行動はミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣である
 第三条 普欧・華夏両国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る
  第1項 普欧・華夏両国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう努力する
 第四条 本条約の有効期限をフリューゲル暦で20年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される

普欧・華夏安全保障条約
 第一条 本条約は普欧帝国による華夏人民共和国の安全保障を規定する
 第二条 普欧帝国華夏人民共和国が他国からの攻撃、怪獣による攻撃を受けた際に武力行使を発動する
  第1項 華夏側は普欧側の安全保障に関する責任を一切負わない
  第2項 普欧側の武力行使により華夏側に被害が生じた場合の賠償については両国の協議の上で行う
 第三条 普欧帝国華夏人民共和国領土の一部を租借し普欧軍駐屯所とする
  第1項 駐屯地内では治外法権が認められる
  第2項 駐屯地外における普欧軍隊には華夏法が適用される
  第3項 駐屯地内への華夏人の入所は軍、政府要員を除き認めない
  第4項 普欧側は領土租借料として10兆Vaを支払う
 第四条 普欧・華夏両国は本条約と矛盾する同盟への参加、条約の締結を禁止される
 第五条 本条約は華夏人民共和国が自衛に十分な自国軍隊を整備したと普欧、華夏両国が判断した時に失効し得る
  第1項 条約失効と駐留軍撤収については両国の協議により決定される

華夏人民共和国の調印をお願いします。

Re: オストマルク民主共和国に対する宣戦布告



ミッドガルド帝国 2013/2/14 17:58:01  [Reply] [Edit]

貴国に対する宣戦を撤回する。

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