成蘭・スオミ間における協議

1:成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:15

スオミ王国の関係者はご出席願います。



2:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:19

スオミ王国からは外務省条約局審議官が出席致します。
ローマニア国籍者問題に関して、ローマニア王国駐フィンランド高等弁務官も交渉に立ち会わせて頂きます。



3:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:42

我が国からは連邦外政院邦人安全部長が出席します。

事前通知の通り、まず犯罪人引き渡し条約について協議致したく思います。よろしければサインをお願いします。

第一条
各締約国は、第二条に規定する犯罪について訴追し、審判し、又は刑罰執行のために他方の締約国からその引渡しを求められた者であってその領域において発見されたものを、この条約の規定に従い当該他方の締約国に引き渡すことを約束する。

第二条
引渡しは、両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。

第三条
引渡しは、引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があること又はその者が請求国の裁判所により有罪の判決を受けた者であることを証明する証拠がある場合に限り、行われる。

第四条
1 この条約の規定に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、行われない。

(1)引渡しの請求に係る犯罪が政治犯罪である場合又は引渡しの請求が引渡しを求められている者を政治犯罪について訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行する目的で行われたものと認められる場合。この規定の適用につき疑義が生じたときは、被請求国と請求国の協議にて決定する。

(2)時効の完成によつて引渡しの請求に係る犯罪について訴追することができないとき。

第五条
被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。

第六条
この条約の適用上、締約国の領域とは、当該締約国の主権又は権力の下にあるすべての陸地、水域及び空間をいい、当該締約国において登録された船舶及び当該締約国において登録された航空機であつて飛行中のものを含む。この規定の適用上、航空機は、そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からそれらの乗降口のうちいずれか一が降機のために開かれる時まで、飛行中のものとみなす。

第七条
1 請求国は、次のいずれかに該当する場合を除くほか、この条約の規定に従つて引き渡された者を、引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行しないものとし、又はその者を第三国に引き渡さない。ただし、この規定は、引渡しの後に行われた犯罪については、適用しない。
 (1)引き渡された者が引渡しの後に請求国の領域から離れて当該請求国の領域に自発的に戻つてきたとき。
 (2)引き渡された者が請求国の領域から自由に離れることができるようになつた日から四十五日以内に請求国の領域から離れなかつたとき。
 (3)被請求国が、引き渡された者をその引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行すること又はその者を第三国に引き渡すことに同意したとき。
2 請求国は、引渡しの理由となつた犯罪を構成する基本的事実に基づいて行われる限り、第二条1の規定に従い引渡しの理由となるべきいかなる犯罪についても、この条約の規定に従つて引き渡された者を拘禁し、訴追し、審判し、又はその者に対し刑罰を執行することができる。

第八条 引渡しの請求は、外交上の経路により行う。

第九条 緊急の場合において、請求国が外交上の経路により被請求国に対し仮拘禁を要求することができ、被請求国は正当な理由がない限りこの要求を拒否できない。

第十条
被請求国は、引渡しを求められている者が、被請求国の裁判所その他の権限のある当局に対し、その引渡しのために必要とされる国内手続における権利を放棄する旨を申し出た場合には、被請求国の法令の許す範囲内において、引渡しを促進するために必要なすべての措置をとる。

第十一条 引渡しが行われる場合において、犯罪行為の結果得られたすべての物又は証拠として必要とされるすべての物は、被請求国の法令の許す範囲内において、かつ、第三者の権利を害さないことを条件として、これを引き渡す。

第十二条
1 被請求国は、引渡しの請求に起因する国内手続(引渡しを求められている者の拘禁を含む。)について必要なすべての措置をとるものとし、そのための費用を負担する。ただし、引渡しを命ぜられた者の護送に要した費用は、請求国が支払う。
2 被請求国は、請求国に対し、引渡しを求められた者がこの条約の規定に従い拘禁され、審問され、又は引き渡されたことによりその者が受けた損害につきその者に支払つた賠償金を理由とする金銭上の請求を行わない。

第十三条 本条約は成蘭市において締結され、批准書を交わす。



4:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:46

スオミ王国国王陛下の名代として、ここに署名する。

スオミ王国外務省条約局審議官

タイヴァルコスキ男爵ロベルト



5:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:48

これを機に両国の治安職員の人事交流も行ってはどうだろうか。



6:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:52

我が国も署名する

成蘭連邦王国外政院邦人安全部長 公印

さて、もう一つの議題に入りたいと思います。
まず、状況を整理します。
我が国は先日発生した同時多発テロにおいて貴国大使館スタッフ1名が関与したとして引渡しを要求しております。
その要求に対し、貴国は地球のローマニア政府と協議されたしと応答しております。

しかし、貴国はスオミ王国を統治する政府であるはずで、当然にスオミ国民も貴政府の管理下にあるはずです。
我が国はこの点に納得がいきません。
弁務官出席の経緯等も含め、貴国の御説明を願いたい。



7:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:54

治安職員の交流には賛成する。

我が国は200名規模の警察官、情報機関職員を派遣する用意がある。



8:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/23 23:57

当該大使館スタッフは我が國の国民であるが、人員交流で姉妹国のスオミ外務省に出向していたものである。当該大使館スタッフは共和制支持者であったとの情報もあり、そこら辺に動機があると思われる。



9:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/24 00:01

スオミ王国としても内務省より100人、国家保安庁より80人、その他30人の交換用意がある。



10:Re: 成蘭・スオミ間における協議
 04/24 00:40

スタッフがスオミ国籍を保有し、成蘭市の大使館内に滞在していることは捜査当局の捜査で確認している。ゆえにローマニア王国の介入は慎んで頂きたい。

また、仮にローマニア国籍を保有していたとしても、我が国から見ればスオミ外務省職員であることには変わりは無いのである。
外務省のスタッフという地位を考慮すれば、なおさら貴国政府に引き渡しを要求するのは自然である。

そもそも我が国が本惑星において国家として承認していない国家を挙げ、その代表者と交渉させようとしていること自体、我が国にとって非常に不愉快であり、我が国は国家承認している上に対等な交渉が可能であるスオミ王国政府関係者との交渉を要求する。

治安職員の交流に関しては、交渉の進捗次第で白紙に戻すことも考えざるを得ない。



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