ルメートラ王国、タピオカ連邦共和国両代表の提言に基づき援助規定案を修正します。
本案はあくまで暫定的なものとなります。
2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
・港建設
・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
・工業都市建設
・公共投資
・教育投資
・観光都市建設(間接的な財政支援)
・領土拡張
2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。
罰則について援助額の1.5倍を上限とする賠償の請求を盛り込みました。
武力行使に関しては援助国と丙との間に最低限一度は交渉が行われることを前提として盛り込んでいます。
また、乙は我が国とティユリア連合王国を指しますが、加盟国の中から新たに商業国となる国が出る可能性を考慮し、「得点20万点以上の商業国」に該当する国を乙とする規定を付けくわえることを提案します。
以上の事項につきまして、加盟各国の意見をお待ちしております。