普欧帝国・成蘭共和国間の工業振興に関する交渉

29:新普成援助・通商条約の提案
 01/31 17:25

ティユリア連合王国より建材12億トンを購入しました。これを工業都市と観光都市の建設に充てたいと思います。
なお、軽工業移行に関しまして普成援助・通商条約の改訂作業を行いましたが、
過去の条文使用に不都合があり、また条文が膨大な量になりかねないため
新条約の締結を提案します。条文は以下の通りです。

第一条 本条約は成蘭連邦王国の工業振興を目的とする普欧帝国の経済援助、及び両国間の通商を規定する。
第二条 普欧帝国成蘭連邦王国の工業振興のため以下の手順に基づき経済援助を行う。
      成蘭連邦王国は以下の事業を可及的速やかに履行する義務を有する。
 第1項 普欧帝国成蘭連邦王国の埋立事業、荒地開拓、火災対策の植林のため成蘭連邦王国に12兆Vaと建材1億トンを援助する。
 第2項 上記の事業に並行し普欧帝国は工業都市4ヶ所、観光都市2ヶ所の建設のため21兆Vaと建材11億トンを援助する。
 第3項 第1項、第2項の達成による工業生産高の到達目標を毎期4兆Va相当とする。
      上記目標を速やかに達成するため普欧帝国は更なる教育投資、インフラ投資の費用を援助する。
 第4項 成蘭連邦王国が上記目標以上の工業生産増加を望む場合、普欧帝国はこれを援助する。 
 第5項 成蘭連邦王国が以上の用途以外に援助物資を利用する場合、普欧帝国の合意を要する。
第三条 成蘭連邦王国の工業生産高が毎期4兆Va相当に到達した場合、両国は以下の条件で商品の定期取引を行う。
 第1項 普欧帝国成蘭連邦王国から商品20兆Va相当を12兆Vaで輸入する。
 第2項 成蘭連邦王国は第1項の通商を阻害する対外取引を一切行わない。
 第3項 成蘭連邦王国は第1項の通商を履行した上で生じた余剰商品を自由に処分する権利を有する。
 第4項 両国間の通商は双方に異議がない限り継続される。
 第5項 どちらか一方が通商の破棄を望む場合、輸送中止の18期前に相手国に通知を行う。
第四条 どちらか一方が上記内容を違約した場合、違約国は以下の罰則に基づき処罰される。
 第1項 普欧帝国が援助又は商品購入を拒否した場合、成蘭連邦王国は第二条及び第三条の規定を破棄する権利、
      普欧帝国に対し20兆Vaの賠償を請求する権利を有する。
 第2項 成蘭連邦王国が第二条又は第三条の規定を履行しない場合、
      普欧帝国は33兆Va及び建材12億トンの賠償を請求する権利を有する。
第五条 条約内容の変更は双方の合意を要する。

本案に対する成蘭連邦王国の意見をお待ちしております。



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