【FENA】フリューゲル経済諸国同盟条約締約国会議&諸申請用スレ

4:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/12 03:31

普欧帝国の提案に対する意見
1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
 資金700億Va = 商品1000億Va相当 でどうでしょうか。

2.工業国発展のための援助規定の策定
・港建設支援
・首都建設支援
・工業都市建設支援
・公共投資支援
・教育投資支援
・商品定期輸入の確約

・観光都市建設支援(間接的な財政支援)

思いつくだけでも、こんなところでしょうか。
あとは工業生産のための資源(食料・鉄・銀)をどうするかも問題ですね。



5:会議開催に関する挨拶
 12/12 13:06

ティユリア連合王国の迅速なる会議招集に感謝します。
参加国の皆様に我が国の宰相よりメッセージを預かっておりますので読み上げさせて頂きます。

「近年の世界経済における商品不足は我が国やティユリア連合王国のような商業国にとっては憂慮すべき課題であります。
世界統計ではフリューゲル暦13836期現在、総工業生産高は73兆2460億Vaであるのに対し、総商業売上高は81兆930億Vaであり、木材加工や操業停止中の生産分を差し引いても世界的な工業生産不足は明白な事実。
また順位20位以下の多くの国家が政情不安に陥り、国土の荒廃や交易停止に至っているのは悲しむべきことです。
このような現状を改善しなければ世界経済はより不安定なものとなるでしょう。
FENAはこれを看過すべきではないと私は存じております。
これから討議される内容は商業国にとって痛みを伴うものになるでしょう。しかし、世界経済において大きな地位を占める国は経済の安定に一定の義務を有し、これが各国に共通する認識であると私は信じるものであります。
本会議が世界経済の安定と新興工業国の利益となることを期して――帝国宰相ビューロー侯爵 」

御静聴ありがとうございます。
フリューゲルにおける現在の経済状況に危機意識を持っている国が我が国だけでないことは幸いなことです。
本会議の成果が世界経済の安定に寄与するものであることを我々は望んでおります。



6:普欧帝国の提案及び意見
 12/12 14:08

では我が国からの具体的提案を行います。本案は先の連合政府代表の方々からの意見を反映させております。
なお、FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とします。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

我が国は現在、資金10兆Vaを対価にタピオカ連邦共和国と商品20兆Va相当の取引を行っていますが、
この案が可決された場合は対価が12兆Vaとなります。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲に対して工業振興のため援助を要請した場合、甲は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 甲と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定を尊守する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 3項 丙が援助物資を無断で他国に売却した場合、援助国は丙に対し何らかの制裁措置を取る。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。

制裁措置に関しては援助国の裁量に任せたいと考えておりますが、いかがでしょうか?
また、丙が非FENA加盟国であっても甲は以上の内容を尊守すべきであると考えますが、これに関する意見もお願いします。

以上となります。
加盟各国の本案に対する意見をお待ちしております。



7:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/12 21:52

お招きにあずかりましてただ今参上致しました。

主旨・提案に関しては別段異論はございませんが、交渉内容の不履行の場合についても制裁等の規定を明確化すべきかと存じます。
また、物資転売・並びに違約時の制裁措置に関してある程度明確に規定すべきではないかとも存じます。



8:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/14 20:45

遅ればせながら、参上致しました。

提案に関して異論はありません。
商品の不足は商業国の基盤を揺るがし、ひいては全ての国の経済に関わる深刻な問題だと我が国は捉えております。
普欧帝国による今回の提案は、我々FENA加盟国だけでなく、全ての国にとって重要なものであると思われます。

制裁に関しては援助国の裁量で問題ないと判断致します。
ただし、違約・契約不履行に対する抑止力として「制裁には武力行使も含まれる」の一文を含めるべきだと考えております。
あくまで抑止力としての一文なので、実際に武力・経済制裁のどちらを行うかは援助国の判断によります。
この箱庭諸国では、武力行使が必要になる状況というのは非常に考えにくい事態ですが、どうかご検討下さい。



9:制裁規定と武力行使に関する条項
 12/14 23:52

ルメートラ王国、タピオカ連邦共和国両代表の提言に基づき援助規定案を修正します。
本案はあくまで暫定的なものとなります。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。

罰則について援助額の1.5倍を上限とする賠償の請求を盛り込みました。
武力行使に関しては援助国と丙との間に最低限一度は交渉が行われることを前提として盛り込んでいます。
また、乙は我が国とティユリア連合王国を指しますが、加盟国の中から新たに商業国となる国が出る可能性を考慮し、「得点20万点以上の商業国」に該当する国を乙とする規定を付けくわえることを提案します。
以上の事項につきまして、加盟各国の意見をお待ちしております。



10:Re: 制裁規定と武力行使に関する条項
 12/19 23:59

我が国は、普欧帝国が提示した条項に異議はありません。



11:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/30 11:45

まず、暫定議長国として我が国の作業・対応が遅れておりますことをお詫び申しあげます。

普欧帝国の取りまとめに基づき、以下にまとめました。
議決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか?

ケーニヒスベルク議定書

FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。



12:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/30 13:24

>FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

乙に関する規定を盛り込むことを要請します。
具体的には以下の通りになります。

FENAに加盟する全ての国を甲、得点20万点以上の商業国(現該当国:普欧帝国ティユリア連合王国)を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。



13:Re: ケーニヒスベルク会議(384年)
 12/30 22:25

普欧帝国政府代表殿の要請により、該当箇所を修正いたしました。
加盟各国には、議決に入ることの同意および賛否をお示しいただきたく存じます。

ケーニヒスベルク議定書

FENAに加盟する全ての国を甲、得点20万点以上の商業国(現該当国:普欧帝国ティユリア連合王国)を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。



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