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秋津皇国憲法
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*憲法発布勅語
朕と朕が敬愛する所の臣民は、明治十五年に発布されたる憲法...
朕が国制を更に隆起し臣民の幸福を増進させんがため、朕は憲...
御名御璽~
大豊十年二月十日
*前文
悠久の歴史と伝統を保持し、万世一系の皇室を奉戴する秋津皇...
新時代を建設するための憲法典の確定に当たり、秋津皇國憲法...
さらに、荒川幕府中期には、将軍家の英断により諸大名を等し...
斯くの如く我が帝國の立憲政治の源泉は古く、そして永きにわ...
時は降りて、我が帝國は皇政に復古し、又革新の政治を行うの...
帝國の基本的精神はここに定まり、常にこの意を受けて進運し...
すなわち、五箇條 之御誓文には、あらゆることは公の論議を経...
我々秋津臣民は常に此の誓文の趣旨を理解し、大いに帝國を発...
秋津臣民は肇国以来、常に国体を護持し、政体を発展し、皇室...
此の憲法の精神並びに肇国の精神は、秋津臣民不断の努力によ...
大豊二十二年二月十一日
|內閣總理大臣|侯爵 大久保康利|
|樞密院議長|伯爵 秋山兵五郎|
|外務大臣|伯爵 山本智志|
|海軍大臣|伯爵 勝安芳|
|農商務大臣|伯爵 樋上至|
|司法大臣|伯爵 長崎光義|
|大藏大臣|伯爵 大村隆望|
|內務大臣|伯爵 松本透|
|陸軍大臣|伯爵 田母神俊雄|
|文部大臣|子爵 李合志|
|遞信大臣|子爵 本岡武路|
*秋津皇國憲法
**第一章 秋津皇國
-第一條 秋津皇國は万世一系の皇王之を統治す。
-第二條 皇王は神聖にして侵すべからず
-第三條 秋津皇國は法令により定められたる國土を領土とす。
-第四條 秋津皇國の国体は秋津皇國が有史以前より久しき間、...
--二項 皇王、皇族及び秋津臣民は國體に対し忠誠護持の義務を...
-第五條 秋津皇國の政體は永劫に立憲君主制とし万機公論に決...
--二項 國政は皇王より其の源を発し、皇王の信託により秋津臣...
-第六條 國権は其の仕様に応じて行政権、立法権及び司法権と...
--二項 皇王、皇族及び秋津臣民は前條 及本條 に規定する政体...
-第七條 秋津皇國を象徴する皇位継承の儀軌たる神器、皇室の...
--二項 皇位継承の儀軌たる神器たるは八咫鑑、天叢雲剣及び八...
--三項 皇室の紋章 は正紋を菊花とし、副紋を桐薹とし濫りに...
--四項 秋津皇國國歌は君が代とし細則については別に定める。
--五項 秋津皇國國旗は日章 旗とし細則については別に定める。
--六項 秋津皇國の官暦は元号を用い、皇紀を付属して用いる。
--七項 秋津皇國の標準時は法律を以て之を定む。
--八項 秋津皇國國璽は大秋津國璽と刻する璽とし細則について...
--九項 御璽は皇王御璽と刻する璽とし細則については別に定め...
**第二章 皇王
-第八條 皇王は不偏不党、公正無私の地位を保持し、一切の権...
-第九條 皇位は皇室典範にて別に定むる。
-第十條 皇王は國政を此の憲法の條 規に依りて左の大権を行使...
--一 内閣の補弼を以て行政権を行ふ。
--二 皇國議會の協賛を以て立法権を行ふ。
--三 裁判所に命じて司法権を行わしむ。
--四 枢密院に命じて監察権を行わしむ。
--五 大本営の補翼を以て統帥権を行ふ。
-第十一條 皇王は次の者を任命する。
--一 内閣総理大臣を任命す。
--二 内閣総理大臣の指名せし國務大臣を任命す。
--三 皇國議會貴族院議長及び衆議院議長を任命す。
--四 内閣の指名せし大審院院長を任命す。
--五 軍事参議院にて指名されたる大本営総監を任命す。
--六 枢密院議長及び副議長を任命す。
--七 親任官とされる文武官を任命す。
--八 都道府県知事を任命す。
-第十二條 皇王は皇國議會を召集し、其の開會、閉會、停會、...
--二項 皇王は皇國議會にて議決されたる法律を裁可し、其の公...
-第十三條 皇王は陸海軍を統帥す。
-第十四條 皇王は公共の安全を保持し、又は其の災厄を避くる...
--二項 此の勅令は次の會期に於て皇國議會に提出すべし。~若...
-第十五條 皇王は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を...
-第十六條 皇王は左の外交行為を行ふ。
--一 戦を宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結すること。
--二 外交使節に対し、其の外交行為を全権委任すること。
--三 大使及び公使に対する信任を行ふこと。
--四 外國大使及び公使の信任状を受理すること。
--五 國賓を迎接すること。
-第十七條 皇王は戒厳を宣告す。
--二項 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定む。
-第十八條 皇王は爵位、勲章 及び其の他の栄典を授与す。
-第十九條 皇王は大赦、特赦、減刑及び復権を命ず。
-第二十條 皇王は元号を定む。
-第二十一條 皇王諸事の都合によりては摂政若しくは関白を置...
--二項 摂政及び関白を置くは皇室典範の定むる所に依る。
--三項 摂政及び関白は皇王の名に於て本章 に定むる大権を行...
**第三章 臣民権利義務
-第二十二條 秋津臣民の要件は法律を以て之を定む。
-第二十三條 秋津臣民は、あらゆる自由及び権利からなる基本...
-第二十四條 此の憲法が秋津臣民に保障する基本的人権は、臣...
--二項 秋津臣民は、全ての基本的人権を濫用することを得ず...
-第二十五條 生命、自由及び幸福追求に対する秋津臣民のあら...
-第二十六條 全ての秋津臣民は、此の憲法及び法の下に平等で...
--二項 秋津臣民は法律の定むる所の資格に応じ、均く官公吏...
-第二十七條 秋津臣民は法律の定むる所により選挙権及び被選...
--二項 官公吏の選挙は法律に定められたる所の普通選挙を実...
--三項 全て選挙における投票は秘密選挙とし之を犯すことを...
-第二十八條 秋津臣民は相当の敬礼を守り、別に定むる所の規...
-第二十九條 全ての秋津臣民は、法律の定める適正な手続によ...
-第三十條 秋津臣民は思想及び信条に関する自由を侵さるるこ...
-第三十一條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り信教に関する...
-第三十二條 秋津臣民は集会、結社及び言論、出版その他一切...
-第三十三條 秋津臣民は信書、通信並びに一切の秘密を侵さる...
-第三十四条秋津臣民は学問及び芸術の自由を有す。
-第三十五條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り居住、移転及...
-第三十六條 秋津臣民は一切の財産権を侵さるることなし。
--二項 公益の為の必要なる処分は、正当な保障の下に法律の定...
-第三十七條 全ての秋津臣民は、健康で文化的な生活を営む権...
-第三十八條 秋津臣民は法律の定むる所によりその能力に応じ...
--二項 秋津臣民は法律の定むる所によりその保護する子女に普...
-第三十九條 秋津臣民は勤労の権利を有し、義務を負ふ。
--二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は...
-第四十條 秋津臣民は法律の定むる所により納税の義務を負ふ。
-第四十一條 秋津臣民は法律の定むる所により兵役の義務を負...
-第四十二條 秋津臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くる...
-第四十三條 秋津臣民は現行犯として逮捕される場合を除いて...
-第四十四條 秋津臣民は権限を有する司法官憲が正当な理由に...
-第四十五條 秋津臣民は実行の時に適法であつた行為又は既に...
-第四十六條 官公吏においては本章 の規定は、この憲法を遵守...
-第四十七條 本章 に掲げたる條 規は戦時又は國家事変の場合...
**第四章 皇國議會
-第四十八條 皇國議會は立法権を協賛し、貴族院及び衆議院の...
-第四十九條 貴族院は、皇族、華族、都道府県會にて選任され...
--二項 貴族院議員において任期を定めて任ずる場合、その任期...
-第五十條 衆議院は、全ての秋津臣民を代表する公選せられた...
--二項 衆議院議員の任期は、四年とする。~但し、衆議院解散...
-第五十一條 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に...
-第五十二條 何人も同時に両議院の議員たることを得ず。
-第五十三條 両議院の議員は現行犯罪を除く外、會期中其の院...
-第五十四條 両議院の議員は議院に於て発言したる意見及び表...
-第五十五條 皇國議會は毎年一月之を召集す。
-第五十六條 内閣は臨時緊急の必要ある場合に於て、又は各々...
-第五十七條 皇國議會の開會、閉會、停會及び延會は両院同時...
-第五十八條 衆議院解散を命ぜられたるときは、勅命を以て三...
--二項 衆議院解散を命ぜられたるときは、貴族院は同時に閉會...
-第五十九條 両議院は各々其の総議員三分の一以上出席するに...
--二項 両議院の議事は、此の憲法に特別の定のある場合を除き...
-第六十條 両議院の會議は公開す。~但し、政府の要求又は其の...
-第六十一條 両議院は各々其の議長その他の役員を選任する。
-第六十二條 両議院は此の憲法及び法律に掲ぐるものの外、内...
-第六十三條 両議院は各々其の議員の資格に関する争訟を裁判...
-第六十四條 法律案は、此の憲法で特別の定のある場合を除き...
--二項 法律案が先議した議院で可決し、後議する議院で修正が...
--三項 前項 の規定は、両院協議會の開会を求めることを妨げ...
--二項 衆議院で可決し、貴族院でこれと異なつた議決をした勅...
-第六十六條 衆議院は内閣の信任不信任の決議をすることを得。
-第六十七條 両議院は臣民より呈出される請願書を受くること...
-第六十八條 両議院は法律又は其の他の事件に付き、各々其の...
-第六十九條 内閣総理大臣及び國務大臣は何時たりとも各議院...
**第五章 内閣
-第七十條 内閣は行政権を輔弼し、内閣総理大臣と各國務大臣...
-第七十一條 内閣は其の構成員の半数を皇國議會両議院の議員...
--二項 内閣総理大臣は任意に國務大臣を罷免することを得。
-第七十二條 内閣総理大臣は皇國議會及び枢密院により指名さ...
--二項 皇國議會両議院は総理大臣指名を最重要案件として之を...
--三項 貴族院は内閣総理大臣推薦候補を貴族院の議決にて之を...
--四項 衆議院は内閣総理大臣推薦候補を衆議院議員の中から衆...
--五項 枢密院は内閣総理大臣推薦候補を枢密院の議決にて之を...
-第七十三條 前條 にて指名されたる内閣総理大臣推薦候補を策...
--二項 前項 の會議は内大臣を議長とする。~但し、議長は決定...
-第七十四條 内閣は衆議院において信任決議を否決、若しくは...
--二項 内閣総理大臣が欠けたるとき内閣は総辞職しなければな...
--三項 前--二項 の事態の生じたる期間中、内閣は新たに内閣...
-第七十五條 内閣総理大臣は内閣を代表して予算及び議案を皇...
--二項 凡て法律、勅令、其の他國務に関はる詔勅は内閣総理大...
-第七十六條 内閣は他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。~
一勅令を制定すること。~
二法律を誠実に執行し、國務を総理すること。~
三外交関係を処理すること。~
四帝國軍隊に関する統帥権を大本営とともに補翼すること。~
五條 約を締結すること。~但し、事前に又は事後に枢密院及び...
六法律の定むる基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。~
七予算を作成し、皇國議會に提出すること。~
八大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
-第七十七條 前條 の勅令は仕様に應じて左の効力を持つ。~
一此の憲法-第十四條 にて定めたる緊急命令。~
二皇國議會の協賛たる法律に対して独立に発する独立命令。~
三皇國議會の協賛により定められたる法律を執行するための執...
四皇國議會の協賛たる法律の委任に基づく委任命令。
-第七十八條 内閣総理大臣及び各國務大臣は其の在任中に訴追...
-第七十九條 内閣は、陸海軍統合作戦の運用の為、並びに帝國...
**第六章 司法
-第八十條 司法権は皇王の名に於て法律に依り、大審院、枢密...
--二項 特別裁判所の設置は法律を以て定むる。~但し特別裁判...
--三項 全ての裁判官は其の良心に従ひ独立して其の職務を行ひ...
-第八十一條 枢密院は立法権、行政権及び司法権が正しく機能...
--二項 枢密顧問官は何人も政治團體及び思想團體に加入するこ...
-第八十二條 大審院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の...
--二項 検察官は大審院の定むる規則に従ふことを要す。
--三項 大審院は下級裁判所に関する規則を定むる権限を下級裁...
-第八十三條 裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之...
--二項 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外、其の職...
--三項 懲戒の條 規は法律を以て之を定む
-第八十四條 大審院は、大審院長及び法律の定むる員数の其の...
--二項 大審院裁判官は法律の定むる年齢に達した時に退官す。
-第八十五條 枢密院議長は立法権、行政権及び司法権の長の合...
--二項 枢密院副議長及び枢密顧問官の選定については法律を以...
-第八十六條 下級裁判所の裁判官は、大審院の指名した者の名...
--二項 下級裁判所の裁判官は法律に定むる年齢に達した時に退...
-第八十七條 大審院及び法律にて定められたる下級裁判所は、...
--二項 枢密院は、一切の法律、命令、規則又は処分が此の憲法...
-第八十八條 枢密院は左の事務を行ふ。
--一 皇室典範及び皇室令にて枢密院の権限に属させたる事項 ...
--二 此の憲法の條 項 に関する草案及び疑義を審議すること。
--三 此の憲法に附属する法律及び勅令を審議すること。
--四 此の憲法-第十七條 の戒厳の宣告を審議すること。
--五 國際條 約の締結を審議すること。
--六 枢密院の官制及び事務規定の改正を行ふこと。
--七 法律の定むるところにより特に諮詢された事項 を審議し...
-第八十九條 裁判の対審、判決は之を公開す。~但し、安寧秩序...
-第九十條 特別裁判所の管轄に属すべきものは別に法律を以て...
-第九十一條 國政上重大なる事項 にして國運を左右する重大事...
--二項 前項 の御前會議における決定事項 は國家の最高意志と...
**第七章 會計
-第九十二條 國家の歳出、歳入は毎年予算を以て皇國議會の協...
--二項 予算は前に衆議院に提出すべし。
--三項 予算の款項 に超過し、又は予算の外に生じたる支出あ...
-第九十三條 避くべからざる予算の不足を補ふ為に又は予算の...
-第九十四條 新に租税を課し及び税率を変更するは法律を以て...
--二項 但し、報償に属する行政上の手数料及び其の他の収納金...
-第九十五條 國債を起し及び予算に定めたるものを除く外國庫...
-第九十六条皇室経費は現在の定額に依り毎年國庫より之を支出...
-第九十七條 公共の安全を保持する為、緊急の需要ある場合に...
--二項 前項 の場合に於ては次の會期に於て皇國議會に提出し...
-第九十八條 國家の歳出、歳入の決算は會計検査院之を検査確...
--二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。
**第八章 地方自治
-第九十九條 地方公共團體の組織及び運営に関する事項 につい...
-第百條 地方公共團體には法律の定むるところに依り、其の議...
--二項 地方議會は其の住民によつて直接選挙されたる議員で構...
-第百一條 市区町村長は其の條 例の定むるところに依り住民に...
-第百二條 都道府県知事は住民によつて直接選挙され指名され...
-第百三條 地方公共團體は法律の定むるところにより其の財産...
-第百四條 全て地方公共團體は國家による國政に関する重要事...
報告と倶に之を皇國議會に提出すべし。
--二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。
**第九章 改正補則
-第百五條 将来此の憲法の條 項 を改正するの必要あるときは...
--二項 此の場合に於て皇國議會両議院は、各々其の総員三分の...
--三項 此の場合に於て枢密院は総顧問官三分の二以上出席する...
--四項 秋津臣民による投票に際し、半数以上の賛成非ざれば、...
-第百六條 憲法及び皇室典範、摂政を置くの間、戒厳布告中、...
--二項 多数の者が暴力を以て皇國議會議事堂又は政府を占領し...
終了行:
*憲法発布勅語
朕と朕が敬愛する所の臣民は、明治十五年に発布されたる憲法...
朕が国制を更に隆起し臣民の幸福を増進させんがため、朕は憲...
御名御璽~
大豊十年二月十日
*前文
悠久の歴史と伝統を保持し、万世一系の皇室を奉戴する秋津皇...
新時代を建設するための憲法典の確定に当たり、秋津皇國憲法...
さらに、荒川幕府中期には、将軍家の英断により諸大名を等し...
斯くの如く我が帝國の立憲政治の源泉は古く、そして永きにわ...
時は降りて、我が帝國は皇政に復古し、又革新の政治を行うの...
帝國の基本的精神はここに定まり、常にこの意を受けて進運し...
すなわち、五箇條 之御誓文には、あらゆることは公の論議を経...
我々秋津臣民は常に此の誓文の趣旨を理解し、大いに帝國を発...
秋津臣民は肇国以来、常に国体を護持し、政体を発展し、皇室...
此の憲法の精神並びに肇国の精神は、秋津臣民不断の努力によ...
大豊二十二年二月十一日
|內閣總理大臣|侯爵 大久保康利|
|樞密院議長|伯爵 秋山兵五郎|
|外務大臣|伯爵 山本智志|
|海軍大臣|伯爵 勝安芳|
|農商務大臣|伯爵 樋上至|
|司法大臣|伯爵 長崎光義|
|大藏大臣|伯爵 大村隆望|
|內務大臣|伯爵 松本透|
|陸軍大臣|伯爵 田母神俊雄|
|文部大臣|子爵 李合志|
|遞信大臣|子爵 本岡武路|
*秋津皇國憲法
**第一章 秋津皇國
-第一條 秋津皇國は万世一系の皇王之を統治す。
-第二條 皇王は神聖にして侵すべからず
-第三條 秋津皇國は法令により定められたる國土を領土とす。
-第四條 秋津皇國の国体は秋津皇國が有史以前より久しき間、...
--二項 皇王、皇族及び秋津臣民は國體に対し忠誠護持の義務を...
-第五條 秋津皇國の政體は永劫に立憲君主制とし万機公論に決...
--二項 國政は皇王より其の源を発し、皇王の信託により秋津臣...
-第六條 國権は其の仕様に応じて行政権、立法権及び司法権と...
--二項 皇王、皇族及び秋津臣民は前條 及本條 に規定する政体...
-第七條 秋津皇國を象徴する皇位継承の儀軌たる神器、皇室の...
--二項 皇位継承の儀軌たる神器たるは八咫鑑、天叢雲剣及び八...
--三項 皇室の紋章 は正紋を菊花とし、副紋を桐薹とし濫りに...
--四項 秋津皇國國歌は君が代とし細則については別に定める。
--五項 秋津皇國國旗は日章 旗とし細則については別に定める。
--六項 秋津皇國の官暦は元号を用い、皇紀を付属して用いる。
--七項 秋津皇國の標準時は法律を以て之を定む。
--八項 秋津皇國國璽は大秋津國璽と刻する璽とし細則について...
--九項 御璽は皇王御璽と刻する璽とし細則については別に定め...
**第二章 皇王
-第八條 皇王は不偏不党、公正無私の地位を保持し、一切の権...
-第九條 皇位は皇室典範にて別に定むる。
-第十條 皇王は國政を此の憲法の條 規に依りて左の大権を行使...
--一 内閣の補弼を以て行政権を行ふ。
--二 皇國議會の協賛を以て立法権を行ふ。
--三 裁判所に命じて司法権を行わしむ。
--四 枢密院に命じて監察権を行わしむ。
--五 大本営の補翼を以て統帥権を行ふ。
-第十一條 皇王は次の者を任命する。
--一 内閣総理大臣を任命す。
--二 内閣総理大臣の指名せし國務大臣を任命す。
--三 皇國議會貴族院議長及び衆議院議長を任命す。
--四 内閣の指名せし大審院院長を任命す。
--五 軍事参議院にて指名されたる大本営総監を任命す。
--六 枢密院議長及び副議長を任命す。
--七 親任官とされる文武官を任命す。
--八 都道府県知事を任命す。
-第十二條 皇王は皇國議會を召集し、其の開會、閉會、停會、...
--二項 皇王は皇國議會にて議決されたる法律を裁可し、其の公...
-第十三條 皇王は陸海軍を統帥す。
-第十四條 皇王は公共の安全を保持し、又は其の災厄を避くる...
--二項 此の勅令は次の會期に於て皇國議會に提出すべし。~若...
-第十五條 皇王は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を...
-第十六條 皇王は左の外交行為を行ふ。
--一 戦を宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結すること。
--二 外交使節に対し、其の外交行為を全権委任すること。
--三 大使及び公使に対する信任を行ふこと。
--四 外國大使及び公使の信任状を受理すること。
--五 國賓を迎接すること。
-第十七條 皇王は戒厳を宣告す。
--二項 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定む。
-第十八條 皇王は爵位、勲章 及び其の他の栄典を授与す。
-第十九條 皇王は大赦、特赦、減刑及び復権を命ず。
-第二十條 皇王は元号を定む。
-第二十一條 皇王諸事の都合によりては摂政若しくは関白を置...
--二項 摂政及び関白を置くは皇室典範の定むる所に依る。
--三項 摂政及び関白は皇王の名に於て本章 に定むる大権を行...
**第三章 臣民権利義務
-第二十二條 秋津臣民の要件は法律を以て之を定む。
-第二十三條 秋津臣民は、あらゆる自由及び権利からなる基本...
-第二十四條 此の憲法が秋津臣民に保障する基本的人権は、臣...
--二項 秋津臣民は、全ての基本的人権を濫用することを得ず...
-第二十五條 生命、自由及び幸福追求に対する秋津臣民のあら...
-第二十六條 全ての秋津臣民は、此の憲法及び法の下に平等で...
--二項 秋津臣民は法律の定むる所の資格に応じ、均く官公吏...
-第二十七條 秋津臣民は法律の定むる所により選挙権及び被選...
--二項 官公吏の選挙は法律に定められたる所の普通選挙を実...
--三項 全て選挙における投票は秘密選挙とし之を犯すことを...
-第二十八條 秋津臣民は相当の敬礼を守り、別に定むる所の規...
-第二十九條 全ての秋津臣民は、法律の定める適正な手続によ...
-第三十條 秋津臣民は思想及び信条に関する自由を侵さるるこ...
-第三十一條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り信教に関する...
-第三十二條 秋津臣民は集会、結社及び言論、出版その他一切...
-第三十三條 秋津臣民は信書、通信並びに一切の秘密を侵さる...
-第三十四条秋津臣民は学問及び芸術の自由を有す。
-第三十五條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り居住、移転及...
-第三十六條 秋津臣民は一切の財産権を侵さるることなし。
--二項 公益の為の必要なる処分は、正当な保障の下に法律の定...
-第三十七條 全ての秋津臣民は、健康で文化的な生活を営む権...
-第三十八條 秋津臣民は法律の定むる所によりその能力に応じ...
--二項 秋津臣民は法律の定むる所によりその保護する子女に普...
-第三十九條 秋津臣民は勤労の権利を有し、義務を負ふ。
--二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は...
-第四十條 秋津臣民は法律の定むる所により納税の義務を負ふ。
-第四十一條 秋津臣民は法律の定むる所により兵役の義務を負...
-第四十二條 秋津臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くる...
-第四十三條 秋津臣民は現行犯として逮捕される場合を除いて...
-第四十四條 秋津臣民は権限を有する司法官憲が正当な理由に...
-第四十五條 秋津臣民は実行の時に適法であつた行為又は既に...
-第四十六條 官公吏においては本章 の規定は、この憲法を遵守...
-第四十七條 本章 に掲げたる條 規は戦時又は國家事変の場合...
**第四章 皇國議會
-第四十八條 皇國議會は立法権を協賛し、貴族院及び衆議院の...
-第四十九條 貴族院は、皇族、華族、都道府県會にて選任され...
--二項 貴族院議員において任期を定めて任ずる場合、その任期...
-第五十條 衆議院は、全ての秋津臣民を代表する公選せられた...
--二項 衆議院議員の任期は、四年とする。~但し、衆議院解散...
-第五十一條 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に...
-第五十二條 何人も同時に両議院の議員たることを得ず。
-第五十三條 両議院の議員は現行犯罪を除く外、會期中其の院...
-第五十四條 両議院の議員は議院に於て発言したる意見及び表...
-第五十五條 皇國議會は毎年一月之を召集す。
-第五十六條 内閣は臨時緊急の必要ある場合に於て、又は各々...
-第五十七條 皇國議會の開會、閉會、停會及び延會は両院同時...
-第五十八條 衆議院解散を命ぜられたるときは、勅命を以て三...
--二項 衆議院解散を命ぜられたるときは、貴族院は同時に閉會...
-第五十九條 両議院は各々其の総議員三分の一以上出席するに...
--二項 両議院の議事は、此の憲法に特別の定のある場合を除き...
-第六十條 両議院の會議は公開す。~但し、政府の要求又は其の...
-第六十一條 両議院は各々其の議長その他の役員を選任する。
-第六十二條 両議院は此の憲法及び法律に掲ぐるものの外、内...
-第六十三條 両議院は各々其の議員の資格に関する争訟を裁判...
-第六十四條 法律案は、此の憲法で特別の定のある場合を除き...
--二項 法律案が先議した議院で可決し、後議する議院で修正が...
--三項 前項 の規定は、両院協議會の開会を求めることを妨げ...
--二項 衆議院で可決し、貴族院でこれと異なつた議決をした勅...
-第六十六條 衆議院は内閣の信任不信任の決議をすることを得。
-第六十七條 両議院は臣民より呈出される請願書を受くること...
-第六十八條 両議院は法律又は其の他の事件に付き、各々其の...
-第六十九條 内閣総理大臣及び國務大臣は何時たりとも各議院...
**第五章 内閣
-第七十條 内閣は行政権を輔弼し、内閣総理大臣と各國務大臣...
-第七十一條 内閣は其の構成員の半数を皇國議會両議院の議員...
--二項 内閣総理大臣は任意に國務大臣を罷免することを得。
-第七十二條 内閣総理大臣は皇國議會及び枢密院により指名さ...
--二項 皇國議會両議院は総理大臣指名を最重要案件として之を...
--三項 貴族院は内閣総理大臣推薦候補を貴族院の議決にて之を...
--四項 衆議院は内閣総理大臣推薦候補を衆議院議員の中から衆...
--五項 枢密院は内閣総理大臣推薦候補を枢密院の議決にて之を...
-第七十三條 前條 にて指名されたる内閣総理大臣推薦候補を策...
--二項 前項 の會議は内大臣を議長とする。~但し、議長は決定...
-第七十四條 内閣は衆議院において信任決議を否決、若しくは...
--二項 内閣総理大臣が欠けたるとき内閣は総辞職しなければな...
--三項 前--二項 の事態の生じたる期間中、内閣は新たに内閣...
-第七十五條 内閣総理大臣は内閣を代表して予算及び議案を皇...
--二項 凡て法律、勅令、其の他國務に関はる詔勅は内閣総理大...
-第七十六條 内閣は他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。~
一勅令を制定すること。~
二法律を誠実に執行し、國務を総理すること。~
三外交関係を処理すること。~
四帝國軍隊に関する統帥権を大本営とともに補翼すること。~
五條 約を締結すること。~但し、事前に又は事後に枢密院及び...
六法律の定むる基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。~
七予算を作成し、皇國議會に提出すること。~
八大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
-第七十七條 前條 の勅令は仕様に應じて左の効力を持つ。~
一此の憲法-第十四條 にて定めたる緊急命令。~
二皇國議會の協賛たる法律に対して独立に発する独立命令。~
三皇國議會の協賛により定められたる法律を執行するための執...
四皇國議會の協賛たる法律の委任に基づく委任命令。
-第七十八條 内閣総理大臣及び各國務大臣は其の在任中に訴追...
-第七十九條 内閣は、陸海軍統合作戦の運用の為、並びに帝國...
**第六章 司法
-第八十條 司法権は皇王の名に於て法律に依り、大審院、枢密...
--二項 特別裁判所の設置は法律を以て定むる。~但し特別裁判...
--三項 全ての裁判官は其の良心に従ひ独立して其の職務を行ひ...
-第八十一條 枢密院は立法権、行政権及び司法権が正しく機能...
--二項 枢密顧問官は何人も政治團體及び思想團體に加入するこ...
-第八十二條 大審院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の...
--二項 検察官は大審院の定むる規則に従ふことを要す。
--三項 大審院は下級裁判所に関する規則を定むる権限を下級裁...
-第八十三條 裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之...
--二項 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外、其の職...
--三項 懲戒の條 規は法律を以て之を定む
-第八十四條 大審院は、大審院長及び法律の定むる員数の其の...
--二項 大審院裁判官は法律の定むる年齢に達した時に退官す。
-第八十五條 枢密院議長は立法権、行政権及び司法権の長の合...
--二項 枢密院副議長及び枢密顧問官の選定については法律を以...
-第八十六條 下級裁判所の裁判官は、大審院の指名した者の名...
--二項 下級裁判所の裁判官は法律に定むる年齢に達した時に退...
-第八十七條 大審院及び法律にて定められたる下級裁判所は、...
--二項 枢密院は、一切の法律、命令、規則又は処分が此の憲法...
-第八十八條 枢密院は左の事務を行ふ。
--一 皇室典範及び皇室令にて枢密院の権限に属させたる事項 ...
--二 此の憲法の條 項 に関する草案及び疑義を審議すること。
--三 此の憲法に附属する法律及び勅令を審議すること。
--四 此の憲法-第十七條 の戒厳の宣告を審議すること。
--五 國際條 約の締結を審議すること。
--六 枢密院の官制及び事務規定の改正を行ふこと。
--七 法律の定むるところにより特に諮詢された事項 を審議し...
-第八十九條 裁判の対審、判決は之を公開す。~但し、安寧秩序...
-第九十條 特別裁判所の管轄に属すべきものは別に法律を以て...
-第九十一條 國政上重大なる事項 にして國運を左右する重大事...
--二項 前項 の御前會議における決定事項 は國家の最高意志と...
**第七章 會計
-第九十二條 國家の歳出、歳入は毎年予算を以て皇國議會の協...
--二項 予算は前に衆議院に提出すべし。
--三項 予算の款項 に超過し、又は予算の外に生じたる支出あ...
-第九十三條 避くべからざる予算の不足を補ふ為に又は予算の...
-第九十四條 新に租税を課し及び税率を変更するは法律を以て...
--二項 但し、報償に属する行政上の手数料及び其の他の収納金...
-第九十五條 國債を起し及び予算に定めたるものを除く外國庫...
-第九十六条皇室経費は現在の定額に依り毎年國庫より之を支出...
-第九十七條 公共の安全を保持する為、緊急の需要ある場合に...
--二項 前項 の場合に於ては次の會期に於て皇國議會に提出し...
-第九十八條 國家の歳出、歳入の決算は會計検査院之を検査確...
--二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。
**第八章 地方自治
-第九十九條 地方公共團體の組織及び運営に関する事項 につい...
-第百條 地方公共團體には法律の定むるところに依り、其の議...
--二項 地方議會は其の住民によつて直接選挙されたる議員で構...
-第百一條 市区町村長は其の條 例の定むるところに依り住民に...
-第百二條 都道府県知事は住民によつて直接選挙され指名され...
-第百三條 地方公共團體は法律の定むるところにより其の財産...
-第百四條 全て地方公共團體は國家による國政に関する重要事...
報告と倶に之を皇國議會に提出すべし。
--二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。
**第九章 改正補則
-第百五條 将来此の憲法の條 項 を改正するの必要あるときは...
--二項 此の場合に於て皇國議會両議院は、各々其の総員三分の...
--三項 此の場合に於て枢密院は総顧問官三分の二以上出席する...
--四項 秋津臣民による投票に際し、半数以上の賛成非ざれば、...
-第百六條 憲法及び皇室典範、摂政を置くの間、戒厳布告中、...
--二項 多数の者が暴力を以て皇國議會議事堂又は政府を占領し...
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