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フリューゲル集団安全保障条約
をテンプレートにして作成
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フリューゲル集団安全保障条約 をテンプレートにして作成
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開始行:
|&font(150%){''フリューゲル集団安全保障条約''};||
|締結|660年4月5日|
|発効|660年9月22日|
|調印|石動第三帝国(660年4月5日)&br;アルビオン連盟王国(660...
|批准|石動第三帝国(660年5月8日)&br;アルビオン連盟王国(660...
*概要
石動第三帝国・アルビオン連盟王国・大明帝國・ラシニア社...
*全文
前文
本条約は締約国の相互防衛協力と集団安全保障を定めた条約で...
石動第三帝国
二条基子外務卿
アルビオン連盟王国
アーク・ダイ・カーン外務大臣
大明帝国
洪仁秀丞相
ラシニア社会共和国
カピパラ・アドー外務省特使
これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当である...
第一条 締約国はそれぞれが関係する所の国際紛争を平和的...
第二条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するた...
第三条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独...
第四条 締約国は、一以上の締約国に対する武力攻撃を全締...
第一項 締約国は、全締約国への通達なく他国に宣戦布告...
第二項 締約国は、一以上の締約国が第三国から宣戦布告...
第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三...
第五条 第四条の規定の適用上、一以上の締約国に対する武...
(1)締約国の領域、締約国の管轄下にある島。
(2)いずれかの締約国の軍隊が条約の効力発生中に駐屯し...
第六条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいず...
第七条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議する...
第八条 締約国は、第二条及び第四条の規定の実施に当たつ...
第九条 締約国は、締約国がその独立及び主権・政体・文化...
第十条 締約国は締約国間の資源を保護するため、締約国の...
第一項 本条における「半数以上」とは、該当資源が締約...
第二項 本条における「同資源の優先的な取引権」は、資...
第十一条 締約国は締約国間の経済的協調と連帯を強化し維...
第十二条 締約国は非締約国が自国及び他方締約国を武力を...
第一項 「戦略物資」とは砲弾・鋼鉄・石油の三資源と定...
第二項 「一部非締約国」とは、いずれの締約国とも直接...
第十三条 本条約は、批准されなければならない。批准書は...
第十四条 締約国は、いずれかの締約国の要請があつたとき...
第十五条 本条約の締約は、集団安全保障会議に参加する全...
第十六条 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後...
第十七条 この条約は、660年4月5日に石動第三帝国播淡道神...
以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。
石動第三帝国のために
藤原従二位外務卿二条基子(花押)
For Third Empire of Isulugi
Hujiwara Follow Second Lank Sir of Foreign Affairs Nijou ...
돌동제삼제국 위해
후지와라종이위 외무경 니조 모토코
&br;
アルビオン連盟王国のために
外務卿 アーク・ダイ・カーン
For League Kingdom of Albion
Foreign Affairs Arc Dahai Khan
조선민주주의인민공화국 국방위원장
김정일
&br;
ラシニア社会共和国外務省特使
共和国全権委員として
カピパラ=アドー
as a Social Repblic of Rasinian
Governmental Plenipotentiary
Capybara Eadow
나는 라시니아 사회공화국 전권 위원으로 체결하는
카피바라 아도
&br;
天朝と大明良民のために
大明帝國丞相 洪仁秀
For The Great empire of Min and a naition of Min
prime minister Hong Ins
천조와 대명양민을 위해서
대명제국 승상 홍인수
終了行:
|&font(150%){''フリューゲル集団安全保障条約''};||
|締結|660年4月5日|
|発効|660年9月22日|
|調印|石動第三帝国(660年4月5日)&br;アルビオン連盟王国(660...
|批准|石動第三帝国(660年5月8日)&br;アルビオン連盟王国(660...
*概要
石動第三帝国・アルビオン連盟王国・大明帝國・ラシニア社...
*全文
前文
本条約は締約国の相互防衛協力と集団安全保障を定めた条約で...
石動第三帝国
二条基子外務卿
アルビオン連盟王国
アーク・ダイ・カーン外務大臣
大明帝国
洪仁秀丞相
ラシニア社会共和国
カピパラ・アドー外務省特使
これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当である...
第一条 締約国はそれぞれが関係する所の国際紛争を平和的...
第二条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するた...
第三条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独...
第四条 締約国は、一以上の締約国に対する武力攻撃を全締...
第一項 締約国は、全締約国への通達なく他国に宣戦布告...
第二項 締約国は、一以上の締約国が第三国から宣戦布告...
第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三...
第五条 第四条の規定の適用上、一以上の締約国に対する武...
(1)締約国の領域、締約国の管轄下にある島。
(2)いずれかの締約国の軍隊が条約の効力発生中に駐屯し...
第六条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいず...
第七条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議する...
第八条 締約国は、第二条及び第四条の規定の実施に当たつ...
第九条 締約国は、締約国がその独立及び主権・政体・文化...
第十条 締約国は締約国間の資源を保護するため、締約国の...
第一項 本条における「半数以上」とは、該当資源が締約...
第二項 本条における「同資源の優先的な取引権」は、資...
第十一条 締約国は締約国間の経済的協調と連帯を強化し維...
第十二条 締約国は非締約国が自国及び他方締約国を武力を...
第一項 「戦略物資」とは砲弾・鋼鉄・石油の三資源と定...
第二項 「一部非締約国」とは、いずれの締約国とも直接...
第十三条 本条約は、批准されなければならない。批准書は...
第十四条 締約国は、いずれかの締約国の要請があつたとき...
第十五条 本条約の締約は、集団安全保障会議に参加する全...
第十六条 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後...
第十七条 この条約は、660年4月5日に石動第三帝国播淡道神...
以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。
石動第三帝国のために
藤原従二位外務卿二条基子(花押)
For Third Empire of Isulugi
Hujiwara Follow Second Lank Sir of Foreign Affairs Nijou ...
돌동제삼제국 위해
후지와라종이위 외무경 니조 모토코
&br;
アルビオン連盟王国のために
外務卿 アーク・ダイ・カーン
For League Kingdom of Albion
Foreign Affairs Arc Dahai Khan
조선민주주의인민공화국 국방위원장
김정일
&br;
ラシニア社会共和国外務省特使
共和国全権委員として
カピパラ=アドー
as a Social Repblic of Rasinian
Governmental Plenipotentiary
Capybara Eadow
나는 라시니아 사회공화국 전권 위원으로 체결하는
카피바라 아도
&br;
天朝と大明良民のために
大明帝國丞相 洪仁秀
For The Great empire of Min and a naition of Min
prime minister Hong Ins
천조와 대명양민을 위해서
대명제국 승상 홍인수
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