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1: 2016-10-17 (月) 10:35:03 kedn | 現: 2016-10-17 (月) 11:09:55 kedn | ||
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+ | |~&font(150%){''ヴォルデリア条約''};&br;フリューゲル暦635年 11月28日&br;旧ヴァノミス王国首都ヴォルデリア統一臨時政府行政府ビル|<| | ||
+ | |&ref(vanomisbill.png,mw:480,mh:360);|<| | ||
+ | |~''参加国/機構/同盟''|<| | ||
+ | |=&ref(erutu.png,mw:50,mh:50);&ref(arudorado.png,mw:50,mh:50);''エルツ帝国及びアルドラド帝国''|<| | ||
+ | |=&ref(regorisu.png,mw:50,mh:50);&ref(middogarudo.png,mw:50,mh:50);''永久同盟''|<| | ||
+ | |=&ref(enec.png,mw:50,mh:50);''新興諸国経済理事会''|<| | ||
+ | |=''ヴァノミス統一臨時政府(ヴァノミス連邦)''|<| | ||
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以下の国家、同盟、機構はヴァノミス問題の最終的解決として、下記の条約を締結する事に合意し、それぞれ全権委員を任命した。 | 以下の国家、同盟、機構はヴァノミス問題の最終的解決として、下記の条約を締結する事に合意し、それぞれ全権委員を任命した。 | ||
統一臨時政府(連邦政府) 全権委員名 | 統一臨時政府(連邦政府) 全権委員名 | ||
Line 7: | Line 18: | ||
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- | ∥第一条 西部及び南部のジルフリー島,ノルトス島,エルブラス島では王の廃位が住民の総意として決定され、この三島は共和政への移行が滞りなく進められる。 | + | &font(150%){''第一条''}; 西部及び南部のジルフリー島,ノルトス島,エルブラス島では王の廃位が住民の総意として決定され、この三島は共和政への移行が滞りなく進められる。 |
- | ∥第二条 ヴァノミス本島,ニルホン島,インファス島では王は廃位されず、立憲君主制への移行が行われる。 | + | |
- | ∥第三条 以上の選挙結果により、西部・南部の三島は以後エルジル共和国と呼称し、民主主義の理念の下、大統領制を敷く。 | + | |
- | ヴァノミス本島及び北部二島及び東部の一島は以後ヴァノミス国と呼称し、民主主義の理念の下、立憲君主制を敷く。国境線については下図の通り定める。 | + | &font(150%){''第二条''}; ヴァノミス本島,ニルホン島,インファス島では王は廃位されず、立憲君主制への移行が行われる。 |
- | ∥第四条 これらの二国には、統一臨時政府より自治権が付与され、統一臨時政府の後継たる連邦政府は二国の指導に当たる。 | + | |
- | ∥第五条 連邦の最高意思決定機関たる連邦最高評議会は、ヴァノミス国の行政府の長たる首相以下その閣僚と、エルジル共和国の行政府の長たる大統領以下その閣僚、及び旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問により構成される。 | + | |
- | ∥∥第五条第一項 連邦最高評議会議長は、原則としてヴァノミス国国王とエルジル共和国大統領が持ち回りで5年毎に担う。 | + | &font(150%){''第三条''}; 以上の選挙結果により、西部・南部の三島は以後エルジル共和国と呼称し、民主主義の理念の下、大統領制を敷く。 |
- | ∥∥第五条第二項 連邦最高評議会議長は、連邦最高評議会評議員の任命、連邦最高裁長官の任命、栄典の授与、外交文書の認証、外国大使及び行使の接受、儀式行為、連邦憲法/連邦法/条約の公布及び改正、連邦議会の召集及び解散、連邦議会選挙の施行の公示の権限を有するが、原則として旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問の助言と連邦最高評議会顧問委員会の承認を得なければならない。 | + | |
- | ∥第六条 連邦は、連邦統一議会を設立し、総議席数を110と定め、ヴァノミス国に50、エルジル共和国に50の議席を割り当て、連邦政府が選任した議員10名により、議会の運営を担う。 | + | ※ヴァノミス本島及び北部二島及び東部の一島は以後ヴァノミス国と呼称し、民主主義の理念の下、立憲君主制を敷く。国境線については下図の通り定める。 |
- | ∥第七条 連邦は、連邦最高裁判所を設立し、連邦憲法及び連邦法に基づき、連邦構成国間の紛争を調停し、連邦構成国の行政府の行為が連邦憲法に適合するか否かを判断する。連邦最高裁判所長官は連邦政府が選任する。 | + | |
- | ∥第八条 連邦政府は、主権国家としての基本的権利の行使を認められうるが、安全保障に関する権利の行使にあたっては、旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問の助言を受け、かつ連邦最高評議会顧問委員会で承認を受けなければならない。 | + | &font(150%){''第四条''}; これらの二国には、統一臨時政府より自治権が付与され、統一臨時政府の後継たる連邦政府は二国の指導に当たる。 |
- | ∥第九条 連邦政府は、自国の安全を守るため、エルツ及びアルドラド帝国、永久同盟及び新興諸国経済理事会にその防衛任務を委ね、それぞれに駐屯地を設立する。 | + | |
- | ∥第十条 連邦人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏、共同の防衛に備え、一般の福祉の増進、我らとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的を以って、ヴァノミス連邦の為に連邦憲法及び連邦法を制定する。 | + | |
- | ∥第十一条 連邦の正式国名はヴァノミス国及びエルジル共和国による統一連邦とするが、公用上はヴァノミス連邦とする。 | + | &font(150%){''第五条''}; 連邦の最高意思決定機関たる連邦最高評議会は、ヴァノミス国の行政府の長たる首相以下その閣僚と、エルジル共和国の行政府の長たる大統領以下その閣僚、及び旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問により構成される。 |
- | ∥第十二条 ヴァノミス連邦に存在する鉱山については、ヴァノミス連邦政府がこれを所管し、ヴァノミス国、エルジル共和国の何れにも属さないものとする。貿易に関しては連邦政府の自由裁量の下行われる。但し、貿易に際しては以下の制限が設けられる。 | + | ''第五条第一項'' 連邦最高評議会議長は、原則としてヴァノミス国国王とエルジル共和国大統領が持ち回りで5年毎に担う。 |
- | ∥∥第十二条第一項 ヴァノミス連邦は現行取引を無断で停止してはならず、現行取引を何等かの理由で停止せざるを得ない場合は、関係国に事情を説明する義務を負い、貿易停止に際しては通告から停止までに36期の猶予を設ける。 | + | ''第五条第二項'' 連邦最高評議会議長は、連邦最高評議会評議員の任命、連邦最高裁長官の任命、栄典の授与、外交文書の認証、外国大使及び行使の接受、儀式行為、連邦憲法/連邦法/条約の公布及び改正、連邦議会の召集及び解散、連邦議会選挙の施行の公示の権限を有するが、原則として旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問の助言と連邦最高評議会顧問委員会の承認を得なければならない。 |
- | ∥第十三条 ヴァノミス連邦が、長期的に未来の展望を有し得る状態、かつ連邦人民が自らの判断を以って国際社会と健全かつ公正の内に共存する道を歩む事が叶うと、連邦最高評議会顧問委員会が全会一致で判断、決議した場合に、連邦最高評議会顧問委員会は解散され、全ての主権はヴァノミス連邦政府に委譲される。 | + | |
- | ∥第十四条 第十三条適用により、主権が完全に移譲された場合は、ヴァノミスに駐留するエルツ及びアルドラド帝国、永久同盟及び新興諸国経済理事会の全ての軍は速やかに撤退しなければならない。 | + | |
+ | &font(150%){''第六条''}; 連邦は、連邦統一議会を設立し、総議席数を110と定め、ヴァノミス国に50、エルジル共和国に50の議席を割り当て、連邦政府が選任した議員10名により、議会の運営を担う。 | ||
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+ | &font(150%){''第七条''}; 連邦は、連邦最高裁判所を設立し、連邦憲法及び連邦法に基づき、連邦構成国間の紛争を調停し、連邦構成国の行政府の行為が連邦憲法に適合するか否かを判断する。連邦最高裁判所長官は連邦政府が選任する。 | ||
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+ | &font(150%){''第八条''}; 連邦政府は、主権国家としての基本的権利の行使を認められうるが、安全保障に関する権利の行使にあたっては、旧統一臨時政府の構成国,機関より派遣される内政顧問の助言を受け、かつ連邦最高評議会顧問委員会で承認を受けなければならない。 | ||
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+ | &font(150%){''第九条''}; 連邦政府は、自国の安全を守るため、エルツ及びアルドラド帝国、永久同盟及び新興諸国経済理事会にその防衛任務を委ね、それぞれに駐屯地を設立する。 | ||
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+ | &font(150%){''第十条''}; 連邦人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏、共同の防衛に備え、一般の福祉の増進、我らとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的を以って、ヴァノミス連邦の為に連邦憲法及び連邦法を制定する。 | ||
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+ | &font(150%){''第十一条''}; 連邦の正式国名はヴァノミス国及びエルジル共和国による統一連邦とするが、公用上はヴァノミス連邦とする。 | ||
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+ | &font(150%){''第十二条''}; ヴァノミス連邦に存在する鉱山については、ヴァノミス連邦政府がこれを所管し、ヴァノミス国、エルジル共和国の何れにも属さないものとする。貿易に関しては連邦政府の自由裁量の下行われる。但し、貿易に際しては以下の制限が設けられる。 | ||
+ | ''第十二条第一項'' ヴァノミス連邦は現行取引を無断で停止してはならず、現行取引を何等かの理由で停止せざるを得ない場合は、関係国に事情を説明する義務を負い、貿易停止に際しては通告から停止までに36期の猶予を設ける。 | ||
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+ | &font(150%){''第十三条''}; ヴァノミス連邦が、長期的に未来の展望を有し得る状態、かつ連邦人民が自らの判断を以って国際社会と健全かつ公正の内に共存する道を歩む事が叶うと、連邦最高評議会顧問委員会が全会一致で判断、決議した場合に、連邦最高評議会顧問委員会は解散され、全ての主権はヴァノミス連邦政府に委譲される。 | ||
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+ | &font(150%){''第十四条''}; 第十三条適用により、主権が完全に移譲された場合は、ヴァノミスに駐留するエルツ及びアルドラド帝国、永久同盟及び新興諸国経済理事会の全ての軍は速やかに撤退しなければならない。 | ||
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上記の基本原則は、ヴァノミス統一臨時政府を構成する諸国家・諸同盟・機関により公表され、また当該国、同盟、機構がこれを保障するものとする。運用上差し障りのある場合は、連邦政府に移管後は連邦最高評議会顧問委員会を招集・議論の上でこれを変更し得るものとする。 | 上記の基本原則は、ヴァノミス統一臨時政府を構成する諸国家・諸同盟・機関により公表され、また当該国、同盟、機構がこれを保障するものとする。運用上差し障りのある場合は、連邦政府に移管後は連邦最高評議会顧問委員会を招集・議論の上でこれを変更し得るものとする。 | ||
連邦最高評議会顧問委員会は、エルツ及びアルドラド帝国より1名、永久同盟及び新興諸国経済理事会より1名の委員の派遣により、計2名の委員、また必要とされる職員によって運営される。エルツ及びアルドラド帝国と永久同盟及び新興諸国経済理事会は、それぞれ議案拒否の権利を行使することが認められる。 | 連邦最高評議会顧問委員会は、エルツ及びアルドラド帝国より1名、永久同盟及び新興諸国経済理事会より1名の委員の派遣により、計2名の委員、また必要とされる職員によって運営される。エルツ及びアルドラド帝国と永久同盟及び新興諸国経済理事会は、それぞれ議案拒否の権利を行使することが認められる。 |
- ヴォルデリア条約 のバックアップ一覧
- ヴォルデリア条約 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-10-17 (月) 10:35:03 kedn
- 現: 2016-10-17 (月) 11:09:55 kedn
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