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現: 2011-02-07 (月) 16:31:36 未登録ユーザ |
| + | *憲法発布勅語 [#s111c974] |
| + | 朕と朕が敬愛する所の臣民は、明治十五年に発布されたる憲法典を遵守し、国制を整備し、国運の隆盛を期すること克くその成果を挙げること著しきなり。~ |
| + | 朕が国制を更に隆起し臣民の幸福を増進させんがため、朕は憲法を改める。朕は皇國議會の協賛並びに枢密院の諮詢を経て此の憲法を確定し、発布する。~ |
| + | 御名御璽~ |
| + | 大豊十年二月十日 |
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| + | *前文 [#a71c53d0] |
| + | 悠久の歴史と伝統を保持し、万世一系の皇室を奉戴する秋津皇國臣民は秋津皇國国運の更なる増進発展を願い並びに臣民の自由の維持発展に努め、更なる臣民の康福を確実にするために、明治十五年に発布施行なされたる憲法の改正を奏請し、この憲法への改正を奏上する。~ |
| + | 新時代を建設するための憲法典の確定に当たり、秋津皇國憲法の精神を宣明する。~そもそも我が帝國の立憲政治の基礎は、古く推古十二年の十七条憲法に始まる。~すなわち、道理に逆らわず調和を旨として平和を貴重なものとし、いったん発布された詔勅法令は遵行し、訴訟においては当事者の双方に公平な裁判を行い、各人の思想及び内心の自由を認め、事に当たりては衆議を尊重するという近代立憲主義の諸原則の源泉を発見し、時と共に涵養させてきた。~ |
| + | さらに、荒川幕府中期には、将軍家の英断により諸大名を等しく幕政に参与せしめるという、代議政治の基礎を発見し、現在の貴族院の基礎を築いた。~ |
| + | 斯くの如く我が帝國の立憲政治の源泉は古く、そして永きにわたりこの制度を存続させてきた。~ |
| + | 時は降りて、我が帝國は皇政に復古し、又革新の政治を行うの必要に至り、明治二年三月十四日、明治大帝御自ら百官を率い給い、神祗に新国家建設をお誓いあそばされた。~ |
| + | 帝國の基本的精神はここに定まり、常にこの意を受けて進運してきた。~ |
| + | すなわち、五箇條 之御誓文には、あらゆることは公の論議を経た後に決定すべきであり議会政治を設けるべきこと、臣民平等に帝國国策の決定に寄与すべきこと、自由の精神を基調のものとして臣民各々が活動すべきこと、旧き慣習にとらわれずに世界に通じる正義を実現すべきこと、世界各国の進んだ技術及び思想を取り入れるべきことを定めているのである。~ |
| + | 我々秋津臣民は常に此の誓文の趣旨を理解し、大いに帝國を発展させてきた。~ |
| + | 秋津臣民は肇国以来、常に国体を護持し、政体を発展し、皇室を奉戴して帝國を繁栄させてきた。~ |
| + | 此の憲法の精神並びに肇国の精神は、秋津臣民不断の努力によりて永久に遵行していくべきものであり、爾後も永久に此の精神を遵行することを誓言する。 |
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| + | 大豊二十二年二月十一日 |
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| + | |內閣總理大臣|侯爵 大久保康利| |
| + | |樞密院議長|伯爵 秋山兵五郎| |
| + | |外務大臣|伯爵 山本智志| |
| + | |海軍大臣|伯爵 勝安芳| |
| + | |農商務大臣|伯爵 樋上至| |
| + | |司法大臣|伯爵 長崎光義| |
| + | |大藏大臣|伯爵 大村隆望| |
| + | |內務大臣|伯爵 松本透| |
| + | |陸軍大臣|伯爵 田母神俊雄| |
| + | |文部大臣|子爵 李合志| |
| + | |遞信大臣|子爵 本岡武路| |
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| + | *秋津皇國憲法 [#k53ff2b4] |
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| + | **第一章 秋津皇國 [#v1143d7f] |
| + | -第一條 秋津皇國は万世一系の皇王之を統治す。 |
| + | -第二條 皇王は神聖にして侵すべからず |
| + | -第三條 秋津皇國は法令により定められたる國土を領土とす。 |
| + | -第四條 秋津皇國の国体は秋津皇國が有史以前より久しき間、社会的且つ歴史的に聯綿として続きたる秋津皇國たる國家の基本構造にして、不可編の根本体法たるべきものなり。 |
| + | --二項 皇王、皇族及び秋津臣民は國體に対し忠誠護持の義務を負う。 |
| + | -第五條 秋津皇國の政體は永劫に立憲君主制とし万機公論に決すべし。 |
| + | --二項 國政は皇王より其の源を発し、皇王の信託により秋津臣民の代表者が之を行使し、其の結果生じたる福利は秋津皇國全體に均霑す。 |
| + | -第六條 國権は其の仕様に応じて行政権、立法権及び司法権とし、内閣は行政権、皇國議會は立法権及び裁判所は司法権を各自に掌握し、皇王は三権を超越して之を統べ、以て國運の隆盛を期する。 |
| + | --二項 皇王、皇族及び秋津臣民は前條 及本條 に規定する政体を護持する義務を負ふ。 |
| + | -第七條 秋津皇國を象徴する皇位継承の儀軌たる神器、皇室の紋章 、國歌、國旗、國璽及び御璽を秋津臣民は尊重し、之を故意に毀損することは法律の定るところにより処罰される。 |
| + | --二項 皇位継承の儀軌たる神器たるは八咫鑑、天叢雲剣及び八尺瓊勾玉とし秋津皇國の最高にして至高の象徴である。 |
| + | --三項 皇室の紋章 は正紋を菊花とし、副紋を桐薹とし濫りに之を使用することを得ず。 |
| + | --四項 秋津皇國國歌は君が代とし細則については別に定める。 |
| + | --五項 秋津皇國國旗は日章 旗とし細則については別に定める。 |
| + | --六項 秋津皇國の官暦は元号を用い、皇紀を付属して用いる。 |
| + | --七項 秋津皇國の標準時は法律を以て之を定む。 |
| + | --八項 秋津皇國國璽は大秋津國璽と刻する璽とし細則については別に定める。 |
| + | --九項 御璽は皇王御璽と刻する璽とし細則については別に定める。 |
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| + | **第二章 皇王 [#hde140ed] |
| + | -第八條 皇王は不偏不党、公正無私の地位を保持し、一切の権力を超越して國家の統治権を総攬し、此の憲法の條 規に依りて國政を円滑に行はしむ。 |
| + | -第九條 皇位は皇室典範にて別に定むる。 |
| + | -第十條 皇王は國政を此の憲法の條 規に依りて左の大権を行使す。 |
| + | --一 内閣の補弼を以て行政権を行ふ。 |
| + | --二 皇國議會の協賛を以て立法権を行ふ。 |
| + | --三 裁判所に命じて司法権を行わしむ。 |
| + | --四 枢密院に命じて監察権を行わしむ。 |
| + | --五 大本営の補翼を以て統帥権を行ふ。 |
| + | -第十一條 皇王は次の者を任命する。 |
| + | --一 内閣総理大臣を任命す。 |
| + | --二 内閣総理大臣の指名せし國務大臣を任命す。 |
| + | --三 皇國議會貴族院議長及び衆議院議長を任命す。 |
| + | --四 内閣の指名せし大審院院長を任命す。 |
| + | --五 軍事参議院にて指名されたる大本営総監を任命す。 |
| + | --六 枢密院議長及び副議長を任命す。 |
| + | --七 親任官とされる文武官を任命す。 |
| + | --八 都道府県知事を任命す。 |
| + | -第十二條 皇王は皇國議會を召集し、其の開會、閉會、停會、延會及び衆議院の解散を命ず。 |
| + | --二項 皇王は皇國議會にて議決されたる法律を裁可し、其の公布及び執行を命ず。 |
| + | -第十三條 皇王は陸海軍を統帥す。 |
| + | -第十四條 皇王は公共の安全を保持し、又は其の災厄を避くる為、緊急の必要に由り皇國議會閉會の場合に於て法律に代わるべき勅令を発す。 |
| + | --二項 此の勅令は次の會期に於て皇國議會に提出すべし。~若し、議會に於て承諾せざるときは政府は将来に向て其の効力を失ふことを公布すべし。 |
| + | -第十五條 皇王は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し、又は発せしむ。~但し命令を以て法律を変更することを得ず。 |
| + | -第十六條 皇王は左の外交行為を行ふ。 |
| + | --一 戦を宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結すること。 |
| + | --二 外交使節に対し、其の外交行為を全権委任すること。 |
| + | --三 大使及び公使に対する信任を行ふこと。 |
| + | --四 外國大使及び公使の信任状を受理すること。 |
| + | --五 國賓を迎接すること。 |
| + | -第十七條 皇王は戒厳を宣告す。 |
| + | --二項 戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定む。 |
| + | -第十八條 皇王は爵位、勲章 及び其の他の栄典を授与す。 |
| + | -第十九條 皇王は大赦、特赦、減刑及び復権を命ず。 |
| + | -第二十條 皇王は元号を定む。 |
| + | -第二十一條 皇王諸事の都合によりては摂政若しくは関白を置く。 |
| + | --二項 摂政及び関白を置くは皇室典範の定むる所に依る。 |
| + | --三項 摂政及び関白は皇王の名に於て本章 に定むる大権を行ふ。 |
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| + | **第三章 臣民権利義務 [#k7d6cc07] |
| + | -第二十二條 秋津臣民の要件は法律を以て之を定む。 |
| + | -第二十三條 秋津臣民は、あらゆる自由及び権利からなる基本的人権の享有を妨げらるることなし。~此の憲法において掲げられたる基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及将来の秋津臣民に保障される。 |
| + | -第二十四條 此の憲法が秋津臣民に保障する基本的人権は、臣民の不断の努力により之を保持し得るものであり、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
| + | --二項 秋津臣民は、全ての基本的人権を濫用することを得ずして、他人の名誉、自由又は権利を侵害してはならない。 |
| + | -第二十五條 生命、自由及び幸福追求に対する秋津臣民のあらゆる権利については、公共の福祉に反せぬ限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
| + | -第二十六條 全ての秋津臣民は、此の憲法及び法の下に平等である。 |
| + | --二項 秋津臣民は法律の定むる所の資格に応じ、均く官公吏に任ぜられ及び其の他の公務に就くことを得。 |
| + | -第二十七條 秋津臣民は法律の定むる所により選挙権及び被選挙権を有す。 |
| + | --二項 官公吏の選挙は法律に定められたる所の普通選挙を実施す。 |
| + | --三項 全て選挙における投票は秘密選挙とし之を犯すことを得ず。 |
| + | -第二十八條 秋津臣民は相当の敬礼を守り、別に定むる所の規程に従ひ請願を為すことを得。 |
| + | -第二十九條 全ての秋津臣民は、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由及権利を奪われ、又はその他の刑罰を科せらるることなし。 |
| + | -第三十條 秋津臣民は思想及び信条に関する自由を侵さるることなし。 |
| + | -第三十一條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り信教に関する自由を侵さるることなし。 |
| + | -第三十二條 秋津臣民は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を有す。 |
| + | -第三十三條 秋津臣民は信書、通信並びに一切の秘密を侵さるることなし。 |
| + | -第三十四条秋津臣民は学問及び芸術の自由を有す。 |
| + | -第三十五條 秋津臣民は安寧秩序を妨げざる限り居住、移転及び職業選択の自由を有す。 |
| + | -第三十六條 秋津臣民は一切の財産権を侵さるることなし。 |
| + | --二項 公益の為の必要なる処分は、正当な保障の下に法律の定むる所に依りて行うことを得。 |
| + | -第三十七條 全ての秋津臣民は、健康で文化的な生活を営む権利を有す。 |
| + | -第三十八條 秋津臣民は法律の定むる所によりその能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 |
| + | --二項 秋津臣民は法律の定むる所によりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 |
| + | -第三十九條 秋津臣民は勤労の権利を有し、義務を負ふ。 |
| + | --二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定むる。 |
| + | -第四十條 秋津臣民は法律の定むる所により納税の義務を負ふ。 |
| + | -第四十一條 秋津臣民は法律の定むる所により兵役の義務を負ふ。 |
| + | -第四十二條 秋津臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるることなし。 |
| + | -第四十三條 秋津臣民は現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕、監禁、審問及びその他一切の処罰を受くることなし。 |
| + | -第四十四條 秋津臣民は権限を有する司法官憲が正当な理由に基いておいて発し、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収せらるることなし。 |
| + | -第四十五條 秋津臣民は実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。~又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はるることなし。 |
| + | -第四十六條 官公吏においては本章 の規定は、この憲法を遵守し、綱紀を保持し、公務を遂行する上に支障あらざる限度にて保障される。 |
| + | -第四十七條 本章 に掲げたる條 規は戦時又は國家事変の場合に於て皇王大権の施行を妨ぐることなし。 |
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| + | **第四章 皇國議會 [#o46189e4] |
| + | -第四十八條 皇國議會は立法権を協賛し、貴族院及び衆議院の両院を以て成立す。 |
| + | -第四十九條 貴族院は、皇族、華族、都道府県會にて選任されたる議員及び勅任せられたる議員を以て組織す。 |
| + | --二項 貴族院議員において任期を定めて任ずる場合、その任期は六年とする。 |
| + | -第五十條 衆議院は、全ての秋津臣民を代表する公選せられたる議員を以て組織す。 |
| + | --二項 衆議院議員の任期は、四年とする。~但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 |
| + | -第五十一條 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項 は、法律でこれを定める。 |
| + | -第五十二條 何人も同時に両議院の議員たることを得ず。 |
| + | -第五十三條 両議院の議員は現行犯罪を除く外、會期中其の院の許諾なくして逮捕せらるることなし。 |
| + | -第五十四條 両議院の議員は議院に於て発言したる意見及び表決に付き、院外に於て責を負ふことなし。~但し、議員自ら其の言論を演説、刊行、筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは一般の法律に依り処分せらるべし。 |
| + | -第五十五條 皇國議會は毎年一月之を召集す。 |
| + | -第五十六條 内閣は臨時緊急の必要ある場合に於て、又は各々其の総議員の四分の一以上の要求ありし場合に於ては常會の外、臨時會を召集すべし。 |
| + | -第五十七條 皇國議會の開會、閉會、停會及び延會は両院同時に之を行ふべし。 |
| + | -第五十八條 衆議院解散を命ぜられたるときは、勅命を以て三十日以内に新に議員を選挙せしめ、その選挙の日から十日以内に之を召集の勅令を発すべし。 |
| + | --二項 衆議院解散を命ぜられたるときは、貴族院は同時に閉會せらるべし。 |
| + | -第五十九條 両議院は各々其の総議員三分の一以上出席するに非ざれば議事を開き議決を為すことを得ず。 |
| + | --二項 両議院の議事は、此の憲法に特別の定のある場合を除き出席議員の過半数で之を決う。~但し、可否同数のときは、議長の票を以て之を決す。 |
| + | -第六十條 両議院の會議は公開す。~但し、政府の要求又は其の院の決議に依り秘密會と為すことを得。 |
| + | -第六十一條 両議院は各々其の議長その他の役員を選任する。 |
| + | -第六十二條 両議院は此の憲法及び法律に掲ぐるものの外、内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得。 |
| + | -第六十三條 両議院は各々其の議員の資格に関する争訟を裁判する。~但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を要す。 |
| + | -第六十四條 法律案は、此の憲法で特別の定のある場合を除き両議院で可決したとき法律となる。 |
| + | --二項 法律案が先議した議院で可決し、後議する議院で修正がなされた法律案は、先議した議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 |
| + | --三項 前項 の規定は、両院協議會の開会を求めることを妨げない。~-第六十五條 皇國議會閉會中に発せられたる緊急勅令の効力に関する議決は、此の憲法で特別の定のある場合を除き両議院で可決したとき有効なる勅令となる。 |
| + | --二項 衆議院で可決し、貴族院でこれと異なつた議決をした勅令は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、有効なる勅令となる。 |
| + | -第六十六條 衆議院は内閣の信任不信任の決議をすることを得。 |
| + | -第六十七條 両議院は臣民より呈出される請願書を受くることを得。 |
| + | -第六十八條 両議院は法律又は其の他の事件に付き、各々其の意見を政府に建議することを得。~但し、其の採納を得ざるものは同會期中に於て再び建議することを得ず。 |
| + | -第六十九條 内閣総理大臣及び國務大臣は何時たりとも各議院に出席し、及び発言することを得。~又答弁又は説明のため議院出席を求められたるときは出席することを要す。 |
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| + | **第五章 内閣 [#bf4f4857] |
| + | -第七十條 内閣は行政権を輔弼し、内閣総理大臣と各國務大臣を以て構成す。 |
| + | -第七十一條 内閣は其の構成員の半数を皇國議會両議院の議員とす。 |
| + | --二項 内閣総理大臣は任意に國務大臣を罷免することを得。 |
| + | -第七十二條 内閣総理大臣は皇國議會及び枢密院により指名される。 |
| + | --二項 皇國議會両議院は総理大臣指名を最重要案件として之を最優先に審議す。 |
| + | --三項 貴族院は内閣総理大臣推薦候補を貴族院の議決にて之を指名す。 |
| + | --四項 衆議院は内閣総理大臣推薦候補を衆議院議員の中から衆議院の議決にて之を指名す。 |
| + | --五項 枢密院は内閣総理大臣推薦候補を枢密院の議決にて之を指名す。 |
| + | -第七十三條 前條 にて指名されたる内閣総理大臣推薦候補を策定するため貴族院議長、副議長又議長に指名を受けたる議員、衆議院議長、副議長又議長に指名を受けたる議員及び枢密院議長又副議長を以て構成する内閣総理大臣推薦者を策定する為の會議を開き此の會議を以て内閣総理大臣推薦者を決定す。 |
| + | --二項 前項 の會議は内大臣を議長とする。~但し、議長は決定権を有せず。 |
| + | -第七十四條 内閣は衆議院において信任決議を否決、若しくは不信任決議が可決されたるとき十日以内に衆議院を解散させぬ限り内閣は総辞職しなければならない。 |
| + | --二項 内閣総理大臣が欠けたるとき内閣は総辞職しなければならない。 |
| + | --三項 前--二項 の事態の生じたる期間中、内閣は新たに内閣総理大臣及び國務大臣が親任されるまで引き続き其の職務を担当する。 |
| + | -第七十五條 内閣総理大臣は内閣を代表して予算及び議案を皇國議會に提出し、一般國務及び外交について皇王に奉答し、皇國議會に報告し、且つ行政各部を指揮監督する。 |
| + | --二項 凡て法律、勅令、其の他國務に関はる詔勅は内閣総理大臣並びに関係する國務大臣の副署を要す。 |
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| + | -第七十六條 内閣は他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。~ |
| + | 一勅令を制定すること。~ |
| + | 二法律を誠実に執行し、國務を総理すること。~ |
| + | 三外交関係を処理すること。~ |
| + | 四帝國軍隊に関する統帥権を大本営とともに補翼すること。~ |
| + | 五條 約を締結すること。~但し、事前に又は事後に枢密院及び皇國議會の承認を経ること。~ |
| + | 六法律の定むる基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。~ |
| + | 七予算を作成し、皇國議會に提出すること。~ |
| + | 八大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 |
| + | -第七十七條 前條 の勅令は仕様に應じて左の効力を持つ。~ |
| + | 一此の憲法-第十四條 にて定めたる緊急命令。~ |
| + | 二皇國議會の協賛たる法律に対して独立に発する独立命令。~ |
| + | 三皇國議會の協賛により定められたる法律を執行するための執行命令。~ |
| + | 四皇國議會の協賛たる法律の委任に基づく委任命令。 |
| + | -第七十八條 内閣総理大臣及び各國務大臣は其の在任中に訴追されることなし。~但し之が為、訴追の権利は害されない。 |
| + | -第七十九條 内閣は、陸海軍統合作戦の運用の為、並びに帝國軍隊との協調の為に大本営総監次監及び軍令にて定むる武官、内閣総理大臣及び國務大臣並びに内閣にて指名されたる文官にて構成される軍事参議院を設置す。 |
| + | |
| + | **第六章 司法 [#dcd0db7c] |
| + | -第八十條 司法権は皇王の名に於て法律に依り、大審院、枢密院及び法律にて定められたる下級裁判所之を行ふ。 |
| + | --二項 特別裁判所の設置は法律を以て定むる。~但し特別裁判所は終審として裁判を行ふことを得ず。 |
| + | --三項 全ての裁判官は其の良心に従ひ独立して其の職務を行ひ、此の憲法及び法律にのみ拘束される。 |
| + | -第八十一條 枢密院は立法権、行政権及び司法権が正しく機能しているかを審査し、之を監視する監察権を皇王の名に於て行使し、又重要なる國務及び皇室の大事に対し皇王の諮詢に応ふるを目的として設置される。 |
| + | --二項 枢密顧問官は何人も政治團體及び思想團體に加入すること能はず。 |
| + | -第八十二條 大審院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項 についての規則を定むる権限を有す。 |
| + | --二項 検察官は大審院の定むる規則に従ふことを要す。 |
| + | --三項 大審院は下級裁判所に関する規則を定むる権限を下級裁判所に委任することを得。 |
| + | -第八十三條 裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之に任ず。 |
| + | --二項 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外、其の職を免ぜらるることなし。 |
| + | --三項 懲戒の條 規は法律を以て之を定む |
| + | -第八十四條 大審院は、大審院長及び法律の定むる員数の其の他の裁判官で之を構成し、院長以外の裁判官は、大審院長が之を任命す。 |
| + | --二項 大審院裁判官は法律の定むる年齢に達した時に退官す。 |
| + | -第八十五條 枢密院議長は立法権、行政権及び司法権の長の合議に依りて内大臣之を推薦す。 |
| + | --二項 枢密院副議長及び枢密顧問官の選定については法律を以て之を定むる。 |
| + | -第八十六條 下級裁判所の裁判官は、大審院の指名した者の名簿によりて法律の定むる所による者が之を任命す。~其の裁判官は任期を十年とし再任を得。 |
| + | --二項 下級裁判所の裁判官は法律に定むる年齢に達した時に退官す。 |
| + | -第八十七條 大審院及び法律にて定められたる下級裁判所は、訴訟上において、一切の法律、命令、規則又は処分が此の憲法に適合するか否かを決定する権限を有す。 |
| + | --二項 枢密院は、一切の法律、命令、規則又は処分が此の憲法に適合するか否かを決定する権限を有す。 |
| + | -第八十八條 枢密院は左の事務を行ふ。 |
| + | --一 皇室典範及び皇室令にて枢密院の権限に属させたる事項 及び諮詢された皇室令を審議採択すること。 |
| + | --二 此の憲法の條 項 に関する草案及び疑義を審議すること。 |
| + | --三 此の憲法に附属する法律及び勅令を審議すること。 |
| + | --四 此の憲法-第十七條 の戒厳の宣告を審議すること。 |
| + | --五 國際條 約の締結を審議すること。 |
| + | --六 枢密院の官制及び事務規定の改正を行ふこと。 |
| + | --七 法律の定むるところにより特に諮詢された事項 を審議し、必要あるときは採択すること。 |
| + | -第八十九條 裁判の対審、判決は之を公開す。~但し、安寧秩序又は風俗を害するの虞あるときは法律に依り、又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得。 |
| + | -第九十條 特別裁判所の管轄に属すべきものは別に法律を以て之を定む。 |
| + | -第九十一條 國政上重大なる事項 にして國運を左右する重大事について枢密院は内閣総理大臣、貴族院議長、衆議院議長、大審院長、大本営総監及び必要と認められたる要員を招聘して御前會議を開催する権限を有す。 |
| + | --二項 前項 の御前會議における決定事項 は國家の最高意志となし、之について臣民に対し投票を設くべき際は法律の定むるところに従ふ。 |
| + | |
| + | **第七章 會計 [#l4ab5b48] |
| + | -第九十二條 國家の歳出、歳入は毎年予算を以て皇國議會の協賛を経るべし。 |
| + | --二項 予算は前に衆議院に提出すべし。 |
| + | --三項 予算の款項 に超過し、又は予算の外に生じたる支出あるときは後日、皇國議會の承諾を求むるを要す。 |
| + | -第九十三條 避くべからざる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生じたる必要の費用に充つる為に予備費を設くべし。 |
| + | -第九十四條 新に租税を課し及び税率を変更するは法律を以て之を定むべし。 |
| + | --二項 但し、報償に属する行政上の手数料及び其の他の収納金は前項 の限りに在らず。 |
| + | -第九十五條 國債を起し及び予算に定めたるものを除く外國庫の負担となるべき契約を為すは皇國議會の協賛を経るべし。 |
| + | -第九十六条皇室経費は現在の定額に依り毎年國庫より之を支出し、将来、増額を要する場合を除く外、皇國議會の協賛を要せず。 |
| + | -第九十七條 公共の安全を保持する為、緊急の需要ある場合に於て内外の情形に因り、政府は皇國議會を召集すること能はざるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得。 |
| + | --二項 前項 の場合に於ては次の會期に於て皇國議會に提出し、其の承諾を求むるを要す。 |
| + | -第九十八條 國家の歳出、歳入の決算は會計検査院之を検査確定し、内閣は其の検査報告と倶に之を皇國議會に提出すべし。 |
| + | --二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。 |
| + | |
| + | **第八章 地方自治 [#g427d234] |
| + | -第九十九條 地方公共團體の組織及び運営に関する事項 について此の憲法に定むる以外は地方自治の本旨に基づいて法律を以て之を定むる。 |
| + | -第百條 地方公共團體には法律の定むるところに依り、其の議事機関として議會を設置する。 |
| + | --二項 地方議會は其の住民によつて直接選挙されたる議員で構成す。 |
| + | -第百一條 市区町村長は其の條 例の定むるところに依り住民に依る直接選挙又は議會により選任される。 |
| + | -第百二條 都道府県知事は住民によつて直接選挙され指名される。 |
| + | -第百三條 地方公共團體は法律の定むるところにより其の財産を管理し、公共事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律に基き地方議會の議決を以て其の地域に限定された條 例を制定することを得。 |
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| + | -第百四條 全て地方公共團體は國家による國政に関する重要事項 の施行を妨げること能はず。~ |
| + | 報告と倶に之を皇國議會に提出すべし。 |
| + | --二項 會計検査院の組織及び職権は法律を以て之を定む。 |
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| + | **第九章 改正補則 [#k971416b] |
| + | -第百五條 将来此の憲法の條 項 を改正するの必要あるときは、内閣は勅命を以て議案を皇國議會及び枢密院の議に付し、秋津臣民による投票を行ふべし。 |
| + | --二項 此の場合に於て皇國議會両議院は、各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば、議事を開くことを得ず。出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば、改正の議決を為すことを得ず。 |
| + | --三項 此の場合に於て枢密院は総顧問官三分の二以上出席するに非ざれば、議事を開くことを得ず。出席顧問官三分の二以上の多数を得るに非ざれば、改正の議決を為すことを得ず。 |
| + | --四項 秋津臣民による投票に際し、半数以上の賛成非ざれば、改正の議決をなすことを得ず。 |
| + | -第百六條 憲法及び皇室典範、摂政を置くの間、戒厳布告中、及び國土の一部又は全部が外國軍隊によつて占領されてゐる期間中は、期間中改正することを得ず。然れども万一占領期間中、外國軍隊の直接又は間接の命令若しくは強要によつて、憲法改正が行はれたるとしても其の期間を過ぐと同時に其の効力は無効となる。 |
| + | --二項 多数の者が暴力を以て皇國議會議事堂又は政府を占領し、内閣総理大臣、國務大臣及び皇國議會議員を監禁し、強制して議決をなさしめた憲法改正若しくは憲法制定は無効である。 |