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- タールウィル平和条約 へ行く。
現: 2014-05-06 (火) 20:52:06 TRT | |||
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Line 1: | Line 1: | ||
+ | 連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を | ||
+ | 有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、 | ||
+ | よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望し、 | ||
+ | よって、連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。 | ||
+ | (全権委員名略) | ||
+ | |||
+ | これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。 | ||
+ | 尚、本条約において、陣営とは、一陣営を | ||
+ | 連合国(レゴリス帝国、オストマルク帝国、エーラーン教皇国、ミッドガルド帝国、ドクツ第三帝国、イタリン共和帝国)、 | ||
+ | もう一方の陣営はクラーシェ誓約者同盟を指すものとする。 | ||
+ | |||
+ | 1.クラーシェ誓約者同盟は連合国に対し以下の賠償を行う。 | ||
+ | |||
+ | ・イタリン共和帝国:55兆+石材3億+燃料30億ガロン | ||
+ | ・エーラーン教皇国:40兆+石材2億+燃料20億ガロン | ||
+ | ・ドクツ第三帝国:20兆 | ||
+ | ・オストマルク帝国:20兆 | ||
+ | ・レゴリス帝国:10兆 | ||
+ | ・ミッドガルド帝国:10兆 | ||
+ | これらの賠償は、同意を得られた国家から順次賠償を開始するものとする。同意を得られなかった場合、個別に協議するものとする。 | ||
+ | |||
+ | 2.連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、連合国/クラーシェ誓約者同盟及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに | ||
+ | 連合国/クラーシェ誓約者同盟及びその国民の間の請求権に関する問題が、本平和条約の締結及び賠償によって | ||
+ | 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 | ||
+ | |||
+ | 3.連合国/クラーシェ誓約者同盟及びその国民の財産、権利及び利益において、 | ||
+ | 一方の陣営国及びその国民、他方の陣営国及びその国民に対するすべての請求権であって本条約締結以前に生じた事由に | ||
+ | 基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。 | ||
+ | |||
+ | 4.クラーシェ誓約者同盟は軍備を陸軍10万以下に縮小する。また最低限の領海防衛に不必要な艦艇を全て廃棄する。 | ||
+ | |||
+ | 5.クラーシェ誓約者同盟は、平和・民主政治の象徴であったラトアーニャ時代に回帰し、恐怖政治の象徴たる独裁君主制を | ||
+ | 速やかに廃止し、共和制国家に移行する。また、現在の各領邦を治める諸君主・及び皇帝を速やかに退位させ、 | ||
+ | 今後これ等の人物の入国を厳しく制限する。 | ||
+ | |||
+ | 6.戦時中、両陣営の軍隊がそれぞれ占領した地域から連合国及びクラーシェ誓約者同盟の軍隊は速やかに撤退し、 | ||
+ | 国境線は戦前のものに戻される。 | ||
+ | |||
+ | 7.連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、今次戦争がもたらした惨劇を重く受け止め、戦争が再び起らない事を希求し、 | ||
+ | よって、以下の不可侵条項を規定する。 | ||
+ | |||
+ | 【不可侵条項】 | ||
+ | ・連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、 | ||
+ | 平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の上に、両陣営間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 | ||
+ | |||
+ | ・連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、前記の諸原則に基づき、相互の関係に於いて、 | ||
+ | 全ての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 | ||
+ | |||
+ | ・連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、善隣友好の精神に基づき、また、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、 | ||
+ | 両陣営間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両陣営国民の交流の促進のために努力する。 | ||
+ | |||
+ | ・連合国及びクラーシェ誓約者同盟は、今次大戦における交戦国(連合国側ならばクラーシェ、クラーシェ側ならば全連合国)に | ||
+ | 対し如何なる武力行使をも行ってはならない。武力行使が行われた場合には、本条約締結国全てがあらゆる手段を用いて | ||
+ | これに対処する義務を負う。 | ||
+ | |||
+ | 8.本条約は批准書の交換によって効力を生ずる。条約の発効日時は批准書の交換時とする。 | ||
+ | |||
+ | 以上の証拠としてそれぞれの全権委員はこの条約に署名調印し、フリューゲル暦513年3月11日タールウィルで | ||
+ | 等しく正文であるクラーシェ語、レゴリス語、エーラーン語、ドクツ語、イタリン語、オスト語、ミッドガルド語及び国際公用語により本書八通を作成した。解釈に相違がある場合には、国際公用語の本文による。 |
- タールウィル平和条約 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2014-05-06 (火) 20:52:06 TRT
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