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現: 2011-05-15 (日) 16:21:36 TRT | |||
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+ | ノイエクルス連邦とブリュノール共和国が締結した相互防衛援助条約。オセアニカ条約機構を組織として有する。 | ||
+ | 第1条 締約国はその国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しむことを約束する。~ | ||
+ | 第2条 締約国は国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に真正な協力の精神をもって参加する。~ | ||
+ | 第3条 締約国はその共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。~ | ||
+ | 第4条 締約国は、締約国の一又は二以上の国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときにはその共同防衛を確保し相互に協議する。~ | ||
+ | 第4条1項 本条約は集団安全保障を締結国に求めるものであり、締結国へ武力攻撃が加えられた際は他の締結国は遅滞なく反撃する。~ | ||
+ | 第5条 締約国は、統一司令部を創設する。~ | ||
+ | 第5条1項 この司令部は締約国軍の一部を直属部隊とする。~ | ||
+ | 第5条2項 この司令部はノヴィルキウスに置かれ、ノイエクルス連邦軍司令部と密に協力する。~ | ||
+ | 第6条 本条約に関する事務を円滑に処理するため、相互防衛援助条約機構を発足させる。~ | ||
+ | 第7条 締約国はこの条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。~ | ||
+ | 第8条 本条約への加入は全締結国の賛成を以て承認される。~ | ||
+ | 第9条 本条約からの脱退は全締結国の賛成を以て承認される。~ | ||
+ | 第10条 本条約の有効期限は10年とする。~ | ||
+ | 第10条1項 本条約は締結国の異議がない場合自動的に更新される。~ | ||
+ | 第11条 本条約の改定は全締結国の賛成を以て承認される。 |
- オセアニカ条約 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-15 (日) 16:21:36 TRT
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