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ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式
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投稿ツリー
- ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式 (ゲスト, 2016/6/22 12:14)
- Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式 (ゲスト, 2016/6/22 12:19)
- Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式 (ゲスト, 2016/6/26 22:40)
- Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式 (ゲスト, 2016/6/27 11:16)
ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式
msg# 1石動第三帝国とラシニア社会共和国との間で石油開発支援に関する協定が起案され、双方が同意に達した為、此れを以て協定の調印を行います。以下がその条文となります。
ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定
石動第三帝国(以下甲と称す)とラシニア社会共和国(以下乙と称す)は乙における石油開発を支援するために甲が乙に対し物資・技術提供等諸支援を行う事に同意し、本協定の成立に同意した。右の証拠として甲乙双方の全権委員は本協定に連署する。
第一条 甲は乙に海底探索船5隻の建造に必要な鋼鉄1000万トンを提供する。
第二条 乙は甲から鋼鉄を受領しだいただちに海底探索船の建造を行う。
第三条 乙は海底探索船が発見した海底油田がレベル5以上であった場合、直ちに同油田をレベル10まで整備しなければならない。なお乙は油田整備に要する建材を必要に応じて甲に請求できる。
第三条 甲は乙が事故・災害等の原因によって海底探索船を喪失した場合、直ちに喪失した海底探索船を再建できる量の鋼鉄を提供しなければならない。乙は甲から鋼鉄を受領しだい直ちに喪失した海底探索船を再建しなければならない。
第四条 乙は甲に対し石油の無条件取引優先権を付与しなければならない。この取引優先権は本協定が有効な限り有効であるものと見なす。
第五条 乙は所有する石油の半数以上の輸出申請を第三国より受けた場合、甲に申請を受けた旨を通告しなければならない。乙は甲から輸出同意を得て初めて石油を輸出することが出来る。輸出同意は甲が2ヶ月以内に輸出に同意しない旨を通告した際に限り成立しないものとする。
第六条 本協定は一方の破棄通告があつた場合、破棄通告から一年後に破棄される。
この条文で宜しければ署名をお願いします。
Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式
msg# 1.1本協定に署名する。
石動第三帝国のために
藤原従二位外務卿二条基子(花押)
For Third Empire of Isulugi
Hujiwara Follow Second Lank Sir of Foreign Affairs Nijou Motoko
Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式
msg# 1.2Re: ラシニア社会共和国に対する石油開発支援協定調印式
msg# 1.3両国の署名により本協定は成立しました。直ちに鉄鋼をラシニア社会共和国に送付します。