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エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約
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投稿ツリー
- エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約 (エーラーン教皇国, 2014/7/5 22:39)
- Re: エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約 (ゲスト, 2014/7/6 20:28)
- Re: エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約 (エーラーン教皇国, 2014/7/6 20:49)
- Re: エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約 (エーラーン教皇国, 2014/7/6 20:49)
(前文)エーラーン教皇国政府及びファイアリヒ連邦共和国政府は両国の友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。
第一条
両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵、内政への相互不干渉を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。
第二条
いずれかの締約国が自国の利益の防護のため第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、軍事的および経済的協力を行う。
第二項
前項に於ける第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。
第三条
両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行い、第一条の目的を達成するため、必要に応じて協議する。
第四条
両締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる。
第五条
本協約は調印後10年間効力を有し、左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。
Re: エーラーン・ファイアリヒ相互安全保障条約
msg# 1.1- 調印する
ファイアリヒ連邦共和国 外務参事官 クレーメンス・クルーグハルト
我が国は本条約に批准する
------エーラーン教皇国外務省長官ヴィルヘルム・フォン・シャウマン
両国の調印により、以後本条約は効力を有します。