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ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国間に於けるウラン鉱開発支援交渉
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- ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2013/12/21 1:01)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ストリーダ王国, 2013/12/22 1:21)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2013/12/22 1:33)
ウラン鉱開発支援について、以下の協定案を提示します。
協定案について、ストリーダ王国の意見を頂きたく思います。
【ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国間に於けるウラン鉱開発支援協定(案)】
第一条
ファイアリヒ連邦共和国及びストリーダ王国(以下、「両締約国」という。)は、本協定の規定を信義に従い誠実に履行しなければならない。
第二条
ファイアリヒ連邦共和国は、ストリーダ王国に対して以下の資金及び物資を援助する。
一 資金 15兆Va
二 建材 1億5千万トン
第三条
(1) ストリーダ王国は、前条の規定による援助の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査及びウラン鉱整備(以下、「ウラン鉱開発」という。)を行い、ウラン鉱のレベルが最大に達し次第、港建設を行う。
(2) ストリーダ王国は、前条の規定による援助を、ウラン鉱開発以外の目的に流用してはならない。但し、流用しなければならないやむを得ない事情が発生したときは、この限りではない。この場合、事前に、急を要する場合は事後に、ファイアリヒ連邦共和国の承諾を得なければならない。
(3) 前項但書の場合に於いて、ファイアリヒ連邦共和国が承諾しないとき、ストリーダ王国は、流用した資金又は建材若しくはその双方をファイアリヒ連邦共和国に返還しなければならない。
(4) 第2項本文の規定は、早期にウラン鉱開発が完了し、前条の規定による援助が残余した場合に、これを自由な使途に充てることを妨げない。
第四条
前条一項の開発が完了次第、両締約国は、以下の取引を開始する。
一 ファイアリヒ連邦共和国 ストリーダ王国へ資金5兆Vaを定期送金する
二 ストリーダ王国 ファイアリヒ連邦共和国へ燃料5億ガロンを定期輸送する
第五条
前条の取引は、定期輸送開始日より72期継続し、両締約国が打ち切りを合意しない限り、自動延長される。
この度は、協議の場を設けていただき有難うございます。
我が国は現在ウラン鉱山の開発を殆ど終えたため、ウラン鉱山開発の支援を受ける必要はないと判断しました。したがって、せっかくのご厚意だとは思いますが、現時点において貴国の援助を受ける予定はございません。
しかし、貴国の提案した定期貿易に関しては、我が国の発展に大きく貢献すると考えており、定期貿易のみであれば双方の準備ができ次第行いたい考えています。よろしければご検討ください。
こちらから援助を申し出ておきながら、対応が遅くなり申し訳ありません。
定期貿易については、受諾頂きありがとうございます。送金を設定しました。
両国の友好が深まることと、よき取引となることを祈念いたします。