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香麗民主連邦と大幹帝国との間の基本条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2013/10/27 21:16 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

我国からは以下の内容を提案する

前文
両締約国は平和の維持に対する両国の責任を想起し,フリューゲル世界における緊張緩和と安全保障に寄与することを志向し,フリューゲル世界のすべての国家の国境の不可侵性と現国境内における領土の保全と主権の尊重が平和の基本的条件であることを自覚し,従つて両龍鮮国家はその相互関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎まなければならないことを認識し,歴史的な所与の事実から出発し,かつ民族の問題を含む基本的問題に対する香麗民主連邦大幹帝国の見解の相違にも拘らず両龍鮮国家の人間の福祉のために香麗民主連邦大幹帝国の協力のための前提条件を創らんとする願望に導かれ,以下の通り合意した。

第1条 香麗民主連邦大幹帝国は権利の平等の基盤の上に正常な善隣関係を樹立する。

第2条 香麗民主連邦大幹帝国は相互の係争問題を平和的手段によつてのみ解決し,武力による威嚇又は武力の行使を行なわない。

両国は両国間に現存する国境が,現在及び将来にわたつて不可侵であることを確認し,相互の領土保全を無制隈に尊重する義務を負う。

第3条 香麗民主連邦及び大幹帝国は両国の何れの一方も他方を国際的代表し,又は他方の名において行動しえないことを出発点とする。

第4条 香麗民主連邦大幹帝国は両国の各々の主権は自国の領域内に限定されるとの原則による。両国は,両国の各々の内政・外交に関する事項についての独立と自主性を尊重する。

第5条 香麗民主連邦大幹帝国は相互関係正常化の一環として実務的及び人道的問題を規整する用意があることを表明する。両国は本条約の基盤の上にかつ相互の利益のために経済,学術,技術,交通,法律,郵便通信,スポーツ,環境保護及びその他の分野での協力を発展せしめ促進する。

第6条 香麗民主連邦大幹帝国は常駐代表部を交換する。代表部は相互の政府所在地に設置される。

第7条 香麗民主連邦大幹帝国は,両国が以前に締約した,又は両国に関係する二国間及び多国問の国際的条約及び合意は本条約により影響を受けないことにつき見解を等しくする。

第8条 本条約は批准を必要とし,その旨の文書が交換された翌日に発効する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/10/27 21:24
ゲスト    投稿数: 0

我が国としては異論はございません。
ただ、龍鮮戦争のような同胞同士の争いが起こらず、平和が続くことのみを強く希望する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/10/27 21:40
ゲスト    投稿数: 0

では、調印に移りたいと思う。

私は全国民を代表しこの条約に調印する。

香麗民主連邦大統領
崔承朝

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/10/27 21:44
ゲスト    投稿数: 0

大幹帝国は、皇帝陛下の御名とその臣下の名に於いてこの基本条約に調印致します。

大幹帝国皇帝 朴純徳

議政府総理大臣代行 金幸徳

投票数:0 平均点:0.00
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