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Re: 西岸州独立自治区のウラン、銀鉱山開発に関する協議

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ヘルトジブリール社会主義共和国

なし Re: 西岸州独立自治区のウラン、銀鉱山開発に関する協議

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/4/17 18:34

 ようこそお越し下さいました。今回は当国の鉱山開発支援に関する提案を受理していただき、感謝致します。
社会主義を政体に採用している貴国に貢献できる事を嬉しく思い、開発支援に全力を尽くします。

貴国の鉱山開発支援については以下の協定案を提示します。

ヘルトジブリール社会主義共和国西岸州独立自治区於ける鉱山開発支援協定>

 ヘルトジブリール社会主義共和国を天国とし、西岸州独立自治区を西国とする。
本協定を締結し、遵守する事を宣言する。

第1条 天国は西国へ資金50兆Va及び建材5億トンを援助する。
(内訳はウラン鉱山は鉱脈を発見済みのため除外し、銀鉱山鉱脈探査費用30兆Va、ウラン及び銀鉱山整備費用9兆Va、建材37500万トン、その他、港建設資材を含む予備資金11兆Va、建材12500万トン)
第2条 西国は第2条の天国からの援助物資の到着を確認次第、緊急時を除き速やかに銀鉱脈の探査並びにウラン、鉱山整備を行うものとする。鉱山探査、整備順序はウラン鉱山の優先を推奨するが、決定権は西国に一任される。
第3条 西国は第2条の天国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン、銀鉱脈の探査及び鉱山整備が早期に終了し、援助物資に余剰が生じた場合、西国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、西国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第4条 西国での銀鉱脈の探査が難航した場合、天国は西国へ追加支援を必ず行わなければならない。
 第1項 天国が西国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は西国の希望に基づき天国が決定する。
第5条 ウラン、銀鉱山の開発終了後、西国は天国に対し少なくとも銀15000万トン及び燃料4万トンを定期輸送し、天国は対価として資金19兆または商品38兆Va相当(混合可)を定期輸送する取引を行う義務を負う。
 第1項 銀の取引はどちらかの国の申し出がない限り、10年おきに取引契約が自動更新される。中止を希望する国は次の更新時期1年前までに申し出る必要がある。
 第2項 燃料については天国を除く任意の1カ国以上と定期取引を行い、西国の運営資金創出及び国際社会全体へ貢献することを推奨する。
 第3項 第3項の募集方法については西国に一任される。
 第4項 西国の開発計画を妨げないため全ての燃料の取引継続、中止に関する決定権は西国にあり、貿易相手国は必ず従わなければならない。
 第5項 第4項にある決定権は西国自ら放棄することが可能である。
第6条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。

燃料は国家運営に欠かせない資源であり、銀は商品生産には重要な資源です。本協定が両国の発展のみならず、当国及び他の工業国における銀不足や商業国における燃料不足、局地的な商品不足を和らげると考えております。貴国のご意見を伺いたく思います。

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