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Re: ラシニア社会共和国の銀鉱山開発に関する協議

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カルセドニー島共和国

なし Re: ラシニア社会共和国の銀鉱山開発に関する協議

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/22 0:08
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

カルセドニー島共和国 ラリア・ブラッドストーン鉱業資源委員長】

 ようこそ、カルセドニー島へ。この度は、貴国代表を本会議場に招待できたことを、大変うれしく思います。本協議が両国の友好関係の発展に寄与することとなれば幸いです。

 さて、本題である貴国の銀鉱山開発支援計画ですが、我が国としては以下の案を提示します。


カルセドニー島共和国ラシニア社会共和国に於ける銀鉱山開発支援協定>

カルセドニー島共和国を甲国とし、ラシニア社会共和国を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金20兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国での銀鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 銀鉱山の開発終了後、乙国は公開入札の形で銀の定期取引国を募集する義務を負う。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


 銀は先進国において供給不足に陥っている資源であり、これの生産・輸出を行うことは貴国の国益だけでなく国際社会全体に利益を与えるものとなります。いかがでしょうか。

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