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防衛装備品及び技術の移転に関するアルドラド帝国政府とトロピコ共和国政府との間の協定

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なし 防衛装備品及び技術の移転に関するアルドラド帝国政府とトロピコ共和国政府との間の協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2016/2/23 22:51
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 事前協議に基づき、協定の調印式を執り行います。関係国は批准した旨の通知をするようお願い致します。


防衛装備品及び技術の移転に関するアルドラド帝国政府とトロピコ共和国政府との間の協定

第一条
1各締約国政府は、関係国内法令及びこの協定の規定に従い、安全保障及び防衛協力の強化のための事業を実施するために必要な防衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。
2安全保障及び防衛協力の強化のための個別の事業は、両締約国政府により、商業的採算又はそれぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定され、外交上の経路を通じて確認される。

第二条
前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術は、各国の国防について責任を有する当局の代表者との間の協議によって決定する。

第三条
各締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の関係する職員若しくは委託を受けた者(契約者及び下請契約者を含む。)以外の者又は他の政府に移転してはならない。

第四条
各締約国政府は、関係国内法令及び両締約国政府の間の適用可能な国際約束に従い、この協定に基づいて他方の締約国政府から移転される秘密情報を保護するための必要な措置をとる。

第五条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈、実施又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議又は交渉によって友好的に解決されるものとする。

第六条
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
2この協定は、両締約国政府間の書面による合意によりいつでも改正することができる。この協定の改正は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
3この協定は、五年間効力を有し、その後は、4の規定に従って終了する時まで効力を存続する。
4いずれの一方の締約国政府も、九十日前に他方の締約国政府に対して書面による通告を与えることにより、最初の五年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。いずれの一方の締約国政府も、この協定が終了する場合には、この協定の終了により生ずる問題に関する協議を書面により要請することができる。

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