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【ヴェールヌイ・レゲロ統制条約】及び【声明発表】
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【ヴェールヌイ・レゲロ統制条約】及び【声明発表】 (ヴェールヌイ社会主義共和国, 2015/3/13 22:08)
- Re: 【ヴェールヌイ・レゲロ統制条約】及び【声明発表】 (ヴェールヌイ社会主義共和国, 2015/3/13 22:11)
- Re: 【ヴェールヌイ・レゲロ統制条約】及び【声明発表】 (ゲスト, 2015/3/13 22:24)
- Re: 【ヴェールヌイ・レゲロ統制条約】及び【声明発表】 (ゲスト, 2015/3/13 22:25)
ヴェールヌイ社会主義共和国
投稿数: 2
両国の事前協議により決定された条約について調印式を執り行う。
また両国による調印が確認され次第、レゲロ人民民主共和国政府より今般のミサイル問題に関する声明を発表することとする。
ヴェールヌイ・レゲロ統制条約
第一条
この条約に、ヴェールヌイ社会主義共和国及びレゲロ人民民主共和国が調印した日をもって、ヴェールヌイ社会主義共和国は、レゲロ人民民主共和国領域内における、立法・行政・司法等、国家が有するあらゆる公権力の一切に関しての統制権を得るものとする。
第二条
この条約は第一条に定められた統制権に優越する。
第三条
ヴェールヌイ社会主義共和国が認める期間、レゲロ人民民主共和国領域内における法令は現状を維持継続する。
第一項
ヴェールヌイ社会主義共和国の各種法令に著しく乖離する法律に関しては無効とし、ヴェールヌイ社会主義共和国の各種法令が適用される。
第二項
ヴェールヌイ国籍を有する者は、レゲロ人民民主共和国領域内であってもヴェールヌイ社会主義共和国の各種法令が適用される。
第四条
レゲロ人民民主共和国領域内において生産されたあらゆる獲得物及び海外交易によって生じた利益の一切は、原則としてレゲロ人民民主共和国の維持、発展の為に使用又は備蓄される。
第五条
この条約が発効された日から、ヴェールヌイ社会主義共和国及びレゲロ人民民主共和国は、レゲロ人民民主共和国領域内において、永続しうるレゲロ人本位の民主国家建設に関する具体的方案を示す為の努力を行う義務を負う。
第六条
この条約は、第五条の履行によって示された具体的方案を履行することを妨げる要因がないと判断され、ヴェールヌイ社会主義共和国及びレゲロ人民民主共和国の双方が同意した時点をもって効力を失う。
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