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成蘭・シベリア相互安全保障条約

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なし 成蘭・シベリア相互安全保障条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2014/9/16 1:49
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締結式には、春岡信輝連邦首相が出席します。


成蘭・シベリア相互安全保障条約

第一条  両締約国は,全世界の平和を希求するとともに、世界平和や国際秩序の破壊を目的とする脅威を排除するため、また両国市民に対する攻撃から防衛するために執る実力行使を除き武力行使を厳に慎むことを表明する。

2 両国は領土、領空、領海を含む主権に対しいかなる場合も相互に不可侵とする。

第二条  両締約国は,いずれの一方の締約国に対するいかなる国、勢力の武力行使にも反対する。

2 両国のいずれかが戦争状態に陥った場合、他方の締約国は参戦する義務を負い、共同して防衛しなければならない。但し、シベリア共和国連邦成蘭連邦王国に対する防衛義務は調印日から50年間、免除されるものとする。

3 「戦争状態」とは宣戦布告を受けた、あるいはミサイルの着弾を確認した時点から国際慣習法に基づく終戦処理が完了する時点までと定義する。

4 両国の合意の下、成蘭連邦王国軍隊をシベリア共和国連邦に駐留させることに同意する。

第三条  両締約国は,他方の締約国に対して敵対的ないかなるブロック,行動又は措置にも参加してはならない。

第四条  両締約国は,すべての重大な国際問題について,随時協議するものとし、両国首脳間にホットラインを設ける。

第五条  両締約国は,共同して防衛力の向上に努めることとし、両国の安全保障分野における協力関係を妨げるいかなる措置も講じてはならない。

第六条  両締約国は,「成蘭・シベリア安全保障条約」を撤廃することに同意する。

第七条  この条約は,両国全権委員が署名した時点で発効する。この条約は,いずれかの締約国が破棄を宣言しない限り,引き続き効力を有する。

2 改正、運用の改善等は両国の合意による。

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