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Re: 成蘭連邦王国・シベリア共和国連邦首脳会談

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なし Re: 成蘭連邦王国・シベリア共和国連邦首脳会談

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/7/12 21:56
ゲスト    投稿数: 0

では、さっそく事務レベル協議で合意に達した安全保障条約の締結に移りたいと思います。最終的なご確認をした上でご署名頂ければと存じます。

成蘭連邦王国シベリア共和国連邦安全保障条約

第一条 締約国は、相互に主権尊重、内政不干渉、領土不可侵の原則を承認する。

第二条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議する。

第三条 成蘭連邦王国は、シベリア共和国連邦が他国から武力攻撃を受けた場合、武力行使を含む適当な外交、軍事、経済などの対抗措置をとるものとする。

二 シベリア共和国連邦成蘭連邦王国の防衛に責任を負わない。

三 シベリア共和国連邦が先制的自衛権を発動した場合は、本条項の適用対象外とする。

四 他国への武力行使を行う場合は、これをシベリア共和国連邦に通告する義務を負う。

五 シベリア共和国連邦政府は同国内に出現した怪獣、海賊船を討伐する際に限定した上で事前合意なくして、成蘭連邦王国の軍隊が攻撃することに同意する。

第四条 本条約はシベリア共和国連邦の防衛に成蘭連邦王国が協力する条約であり、決して国際秩序、国際平和を損なうことを目的として締結されたものではなく外国に対して脅威を与える条約ではないことを声明する。

第五条 成蘭連邦王国シベリア共和国連邦の任意の位置に駐留施設を建設し、シベリア共和国連邦はこれに同意する。建設費用は全て成蘭連邦王国が負担する。

2 駐留施設内は治外法権が適用され、いかなる外国人も成蘭連邦王国政府の許可なくして施設に立ち入ることは許されない。また、本条約に基づく駐留施設全域は成蘭連邦王国の領土と見なす。

3 駐留施設外を行動する連邦王国軍隊はシベリア共和国連邦の国内法に従うものとする。

第六条 本条約はシベリア共和国連邦が自衛に必要な軍隊を整備したと両国が合意した時、失効する。

2 締約国は本条約を常に廃棄する権利を有し、外交掲示板での通達を経てフリュゲール暦3か月後に失効するものとする。

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