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Re: 自由貿易推進に関する協定会合

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なし Re: 自由貿易推進に関する協定会合

msg# 1.13
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/5/20 12:23
ゲスト    投稿数: 0

遅れまして、大変申し訳ありませんでした。我が国として準備協定案を以下に提示いたします。

自由貿易に関する準備協定(仮称)

前文
この協定は、自由で公平な貿易を支持する国々によって結ばれ、より発展的な協定締結を目指し、その準備として締結されるものである。

第一章 自由貿易協定準備委員会の設置及び機能
第一条 この協定に定める目的を達するために、自由貿易協定準備委員会を設置する。
第二条 各締約国は自由貿易協定準備委員会への参加が認められ、各締約国は一の票を有する。
第三条 自由貿易協定準備委員会は必要に応じて議長国によって招集され、決定は締約国の過半数の議決により行う。
第四条 議長国は必要に応じて議長権限を他の締約国に委任することができる。
第五条 自由貿易協定準備委員会では、必要に応じて世界の貿易障壁に関する意見書を第三条の決定に基づき採択し、締約国全体の意思として公表する。
第六条 自由貿易協定準備委員会の議長国は任期5年で、締約国の過半数の議決により選出される。仮に第一回の投票に於いてあらゆる候補国が過半数の得票を得ることができない場合は、第二位の得票を得た候補国と再度投票を行い、過半数を得た候補国が議長として選出される。
第七条 締約国の過半数の賛成に基づき、自由貿易協定準備委員会の招集を議長国に命じることができる。
第八条 あらゆる議決に関しては、自由貿易協定準備委員会の議長国の投票開始の発表より実時間で4日以内に投票しなければならない。この期間を過ぎて投票されなかった場合は、棄権したものとみなされる。
第九条 締約国の過半数の議決によって自由貿易協定準備委員会の議長国の選出を再度行うことができる。

第二章 改正
第一条 締約国はこの協定の改正案を自由貿易協定準備委員会の議長国に付託することができる。また、議長国がこれに関する会議を主催する。
第二条 この協定は締約国の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

第三章 加入及び批准関する規定
第一条 この協定に加入を求める国は、自由貿易協定準備委員会の議長国に申請を行うことができる。議長国がこれについての締約国の会議を主催する。
第二条 新規締約国は全締約国の3分の2以上の議決を以て本協定への加入が認められる。
第三条 締約国は、それぞれの定められた手続きに従ってこの協定を批准し、この協定によって定められた規定を実施しなければならない。

第四章 脱退
第一条 締約国は自由貿易協定準備委員会の議長国に対して脱退を通知することができる。
第二条 脱退はその通知の1年後に発効する。

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