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自由貿易推進に関する協定会合
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自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/1 10:01)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ガトーヴィチ民主帝国, 2014/5/3 0:22)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/3 9:30)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/3 15:39)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/3 16:44)
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Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/4 3:30)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ガトーヴィチ民主帝国, 2014/5/7 22:35)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/8 20:33)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/8 20:36)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ガトーヴィチ民主帝国, 2014/5/8 21:18)
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Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/8 23:02)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ガトーヴィチ民主帝国, 2014/5/9 19:55)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/12 9:34)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/12 9:35)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/12 16:02)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/20 12:23)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ガトーヴィチ民主帝国, 2014/5/20 16:55)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/20 23:23)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/21 0:05)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/21 12:42)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/22 20:10)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/27 3:19)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/5/28 0:14)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/6/1 10:55)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/6/1 12:59)
- Re: 自由貿易推進に関する協定会合 (ゲスト, 2014/6/6 0:48)
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我が国は昨今の世界経済のブロック化の傾向について憂慮している。そこで、自由貿易を軸とした自由な経済活動の推進に賛同する諸国と今後協力して参りたい。一方で世界経済に於いて適切な分業体制というのは重要であろうし、それを阻害することは必ずしも我が国の意図するところではない。この点からも、現在何らかの経済共同体に属しながらも、この協定を受け入れ得る国も少なからずあろうと考える。
自由貿易に関する一般協定(仮称)
前文
この協定は、多国間もしくは経済的ブロックにおけるいかなるレートの制定に反対し、真に自由貿易こそが世界経済に資するとの理念を共有する各国により結ばれ、自由貿易の維持及び一層の促進を進めるものである。
第一章 締約国の責務
第一条 この協定締約国は多国間に於けるいかなるレートの制定にも加わらない。
第二条 この協定締約国は多国間に於いて制定されたいかなるレートに加入しない。
第三条 この協定締約国は多国間に於ける排他的レートを有するいかなる経済的ブロックの形成に関与しない。
第四条 この協定締約国は多国間に於いて成立する排他的レートを有するいかなる経済的ブロックに加入しない。
第五条 この協定締約国は多国間に於ける禁輸品目を有するいかなる経済的ブロックの形成に関与しない。
第六条 この協定締約国は多国間に於ける禁輸品目を有するいかなる経済的ブロックの形成に加入しない。
第七条 この協定締約国で、宣戦布告を経た交戦国である場合は、第一章における締約国の責務は免除される。
第八条 砲弾はこの協定の適応を除外される。
第九条 この協定は協定締約国間の資源管理等の分業に関して保証するものでもないし、また、阻害しない。
第十条 この協定締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの協定の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの協定の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。
第二章 自由貿易委員会の設置及び機能
第一条 この協定に定める目的を達するために、自由貿易委員会を設置する。
第二条 各締約国は自由貿易委員会への参加が認められ、各締約国は一の票を有する。
第三条 自由貿易委員会は必要に応じて議長国によって招集され、決定は締約国の過半数の議決により行う。
第四条 議長国は必要に応じて議長権限を他の締約国に委任することができる。
第五条 自由貿易委員会では、必要に応じて世界の貿易障壁に関する意見書を第三条の決定に基づき採択し、締約国全体の意思として公表する。
第六条 自由貿易委員会の議長国は任期10年で、締約国の過半数の議決により選出される。仮に第一回の投票に於いてあらゆる候補国が過半数の得票を得ることができない場合は、第二位の得票を得た候補国と再度投票を行い、過半数を得た候補国が議長として選出される。
第七条 締約国の過半数の賛成に基づき、自由貿易委員会の招集を議長国に命じることができる。
第八条 あらゆる議決に関しては、自由貿易委員会の議長国の投票開始の発表より実時間で4日以内に投票しなければならない。この期間を過ぎて投票されなかった場合は、棄権したものとみなされる。
第九条 締約国の過半数の議決によって自由貿易委員会の議長国の選出を再度行うことができる。
第三章 改正
第一条 締約国はこの協定の改正案を自由貿易委員会の議長国に付託することができる。また、議長国がこれに関する会議を主催する。
第二条 この協定は締約国の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
第四章 加入及び批准関する規定
第一条 この協定に加入を求める国は、自由貿易委員会の議長国に申請を行うことができる。議長国がこれについての締約国の会議を主催する。
第二条 新規締約国は全締約国の3分の2以上の議決を以て本協定への加入が認められる。
第三条 締約国は、それぞれの定められた手続きに従ってこの協定を批准し、この協定によって定められた規定を実施しなければならない。
第五章 脱退
第一条 締約国は自由貿易委員会の議長国に対して脱退を通知することができる。
第二条 脱退はその通知の1年後に発効する。
以上を協定案として提案します。締約国の責務に関しては、最恵国待遇として定義も出来ますが、途上国支援などの兼ね合いもあるので、この通りにしました。
この協定に賛同する諸国とは忌憚のない議論を行い、早期にこの協定成立及びこの協定の目指すところの理念を実現するため、出来るだけ多くの国々の賛同を求めたい。