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Re: レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉
投稿ツリー
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レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (レゴリス帝国, 2014/4/5 20:21)
- Re: レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/6 9:18)
- Re: レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (レゴリス帝国, 2014/4/6 17:18)
- Re: レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/7 15:53)
- Re: レゴリス・シベリア間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (レゴリス帝国, 2014/4/7 21:17)
レゴリス帝国
投稿数: 84
回答に感謝致します。
では、シベリア社会主義共和国連邦からの賛同を頂きましたので、調印に移りたいと思います。
レゴリス帝国とシベリア社会主義共和国連邦間に於けるウラン鉱開発支援協定
第1条 レゴリス帝国並びにシベリア社会主義共和国連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 レゴリス帝国はシベリア社会主義共和国連邦へ資金16.5兆Va及び建材2.3億トンを援助する。
第3条 シベリア社会主義共和国連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備、定期輸送に必要な港の整備を行うものとする。
第1項 シベリア社会主義共和国連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条 シベリア社会主義共和国連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
第1項 シベリア社会主義共和国連邦はレゴリス帝国に対し、燃料5億ガロンを定期輸送するものとする。
第2項 レゴリス帝国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、資金5兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。
本協定に異論が無ければ調印をお願い致します。
本協定はシベリア社会主義共和国連邦の調印を以って発効致します。
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