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Re: スオミ王国・ヴォルネスク共和国 ヘルシンキ会談

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なし Re: スオミ王国・ヴォルネスク共和国 ヘルシンキ会談

msg# 1.11
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/10/8 1:59 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

では条約草案を提示させていただきます。

スオミ王国と北ヴォルネスク共和国との間の相互協力及び安全保障条約

前文 スオミ王国及び北ヴォルネスク共和国は、両国の互恵・友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和と秩序を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。

第一条 両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。

第二条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、安全保障に資するそれぞれの能力を、国法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第三条 
第一項 いずれかの締約国が第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、協同戦線を設け、軍事的・経済的その他の協力を行う義務を有する。
第二項 ただし、締約国側から宣戦布告した場合、上記第一項は自動適用されず、適用の可否は他方締約国の裁量に任される。

第四条 第二条第一項にある第三国がいずれかの締約国との同盟関係またはそれに類する関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。

第五条 両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行う。

第六条 戦時・平時にかかわらず、両締約国は両国の安全保障に関連する物資・情報の相互支援を可能な限り行う。

第七条 いづれかの締約国が国内における怪獣災害・反乱軍その他の非常事態を当該締約国のみで解決できない場合、他方締約国は当該締約国の同意を得た上で、事態の収拾に援助・協力する。

第八条 
第一項 上記第一条より第七条を円滑に履行するため、または北ヴォルネスク共和国の安全に寄与し、並びに周辺地域における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、スオミ王国は、その国防軍、近衛軍その他の武装組織が北ヴォルネスク共和国において施設及び区域を使用することを許される。
第二項 前記の施設及び区域の使用並びに北ヴォルネスク共和国におけるスオミ王国軍隊の地位は、別途両締約国間の協議及び取極により規律される。
第三項 将来的に、両締約国間で同意がなされた場合に、上記第一項と同様の目的のために、スオミ王国の施政権下にある地域に、北ヴォルネスク共和国の武装組織を駐屯させることを否定しない。

第九条 本条約の改正及び本条約への第三国の加入は、両締約国の協議と同意に基づいて行われる。

第十条 この条約は、スオミ王国及び北ヴォルネスク共和国により各自の国法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国がヘルシンキで批准書を交換した日に効力を生ずる。

第十一条 本協約は調印後10年間効力を有し、もし左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。

附則1 本条約第八条第一項に基づき、スオミ王国北ヴォルネスク共和国領内に国防軍の部隊を駐屯させる。

附則2 本条約の目的を果たすために、本条約締結時にスオミ王国北ヴォルネスク共和国に対し海軍を強化するのに必要な支援を供与する。供与される支援の内訳は、資金1兆Va及び鋼鉄500万トンである。

問題なければ基地設営予定地を確認後、条約の署名に移りたいのですがよろしいでしょうか。

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