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ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定調印式
投稿ツリー
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ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定調印式 (ストリーダ王国, 2019/5/30 23:21)
- Re: ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定調印式 (ストリーダ王国, 2019/5/30 23:23)
- Re: ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定調印式 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/31 9:50)
ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定調印式 フリューゲル暦 838年3月30日 | |
---|---|
会場 | |
ストリーダ王国 ファルロイト特別区 外務省庁舎 | |
参加国 | |
ストリーダ王国 | カルセドニー社会主義連邦共和国 |
ストリーダ王国より、ハンナ・フォン・マントイフェル外務大臣が出席いたします。
この度はご多用のところ、遠方よりお越しいただきありがとうございます。心より歓迎申し上げます。
事務レベルの協議を行った結果、ストリーダ王国とカルセドニー社会主義連邦共和国の両国は以下のとおり協定を締結することで合意に至りました。
協定の成立を証するため、ご了承いただける場合は署名をお願いいたします。また、両国の正式な代表者の署名を以って直ちに発効します。
ストリーダ王国とカルセドニー社会主義連邦共和国との間の政治的な対話と協力に関する協定(ストリーダ・カルセドニー政治対話・協力協定)
ストリーダ王国及びカルセドニー社会主義連邦共和国は、相互の独立、主権及び領土一体性に対する尊重を確認し、利益の共有、相互理解及び協力に基づき、両国間の互恵的な関係の更なる強化が、両国間の平和および安全に積極的に寄与することを理解して、次の各条に掲げる事項について合意した。
第1条 両締約国は、その相互の関係において、次の基本原則を指針とする。
a 独立、主権、平等、領土保全及び主体性の尊重
b 意見の相違又は紛争の平和的手段による解決
c 両締約国間の効果的な協力
第2条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、相互の関係を発展させるものとする。
第3条 両締約国は、両国間の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、両締約国政府による交渉を通じてその紛争を解決する。
第4条 各締約国は、他方の締約国との貿易において定期輸出又は定期輸入及びレート改定により両締約国間の貿易関係が変更されうる規制措置を適用する場合、契約関係に及ぼす悪影響を最小にし、当該規制措置を秩序ある公正かつ衡平な方法で実施することを確保するよう努める。また、各締約国政府は、当該規制措置に際して、他方の締約国政府の要請があった場合には、両締約国政府による協議を行う。一方の締約国政府は、他方の締約国政府が当該協議において提示する見解に対し、好意的な考慮を払う。
第5条 両締約国は、両国の国益に関する事項につき相互に協力するものとする。
第6条 両締約国政府は、両国間の一層緊密な理解を促進するため、両国の各種団体及び機関の間の文化、教育及び学術の分野における交流及び協力を容易にする。
第7条 第6条の規定に基づいて、両締約国は相互の査証において、相互の国内法に基づいた各種手続きにより、両国の政治経済界において社会的、経済的貢献の大きい者を対象とする査証発給要件の緩和措置を行う。
第8条 この協定の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間で協議をするものとし、それでも解決できないと両締約国政府が判断した場合、両締約国政府の同意に基づき第三国あるいは国際組織による仲裁に付託する。
第9条 この協定は、10年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
第10条 この協定は、両締約国政府の間の合意によって改正することができる。