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「南の風」によるエーラーン教皇国に対する工業化支援協定

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし 「南の風」によるエーラーン教皇国に対する工業化支援協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2019/5/17 9:12

南の風」とエーラーン政府は協議を行い、以下の協定で合意に達した。


<「南の風」によるエーラーン教皇国に対する工業化支援協定>
第1条 「南の風」並びにエーラーン教皇国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 「南の風」はエーラーン教皇国へ工業化費用として300兆Vaを順次援助する。
 第1項 両契約者が合意すれば、援助の一部は建材に変更することが可能となる。
 第2項 前項の場合、建材の換算レートは「南の風」により決定される。
第3条 「南の風」はエーラーン教皇国へ工業化顧問団を派遣し、エーラーン教皇国へ工業化政策の助言を行う。
 第1項 工業化顧問団はエーラーン教皇国の政策を決定する権限を持たない。
第4条 エーラーン教皇国は第2条に定められた援助、第3条に定められた工業化顧問団が到着次第国内の工業化政策を開始する。
第5条 第4条に定められた開発が困難になった場合、「南の風」はエーラーン教皇国に追加支援を行う。
 第1項 「南の風」がエーラーン教皇国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容はエーラーン教皇国の希望に基づき「南の風」が決定する。
 第2項 第4条に定められた開発が困難になった原因が明らかにエーラーン教皇国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 エーラーン教皇国の工業化が完了したと「南の風」が判断した後、工業化顧問団は解散する。
第7条 エーラーン教皇国の工業化完了後、「南の風」はエーラーン教皇国の生産する商品の余剰分を定期輸入するものとする。
 第1項 当該貿易の量ならびにレートは両契約者の協議に基づき決定される。
 第2項 両契約者は、本条で定める貿易に対して、第三者に対するものより不利でない待遇を与えるものとする。
第8条 両契約者は1者の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 第1項 本協定の改定・廃止には両契約者の同意を必要とする。

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