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エルドラード条約(資本主義市場経済相互援助条約)調印式

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クラリス共和国

なし エルドラード条約(資本主義市場経済相互援助条約)調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2018/12/2 1:34
クラリス共和国  常連 居住地: 東京都  投稿数: 46
エルドラード条約(資本主義市場経済相互援助条約)調印式
開催日時
フリューゲル暦 808年 4月10日
会場
セニオリス共和国エルドラード特別市第1区
ユーダリル国際レセプションホール
YdalirReceptionhall.jpg
参加国
Republic_of_Seniorious_L.pngセニオリス共和国
263.pngガトーヴィチ帝国
Volnesk_Slav.jpgヴォルネスク・スラヴ共和国
FenegreekEmpire.pngフェネグリーク帝国

 フリューゲルにおける資本主義市場経済を採用する国家の安全、平和および繁栄のため、我々四か国は慎重な協議を重ねた結果、この資本主義市場経済相互援助条約を成立させるべきという結論に至り、本日この場に各々の全権委員にお集まりいただきました。以下が条約の全文となります。[808年 4月初旬]


エルドラード条約(資本主義市場経済相互援助条約)
ElDorado Treaty(Capitalist Market Economy Mutual Assistance Treaty)

前文
 本条約の締約国は、国際社会において市場経済の公正・公平かつ安定的な繁栄を願う全ての国が各々の制度を問わず本条約に参加し、集団的安全保障による平和及び安全の維持のために締約国の努力を結集する意思を再確認し、また締約国の主権及び文化を尊重し互恵的な協力関係を築くために、友好、協力及び相互援助に関する本条約を締約することで合意した。
 その実現のために基づく機構を設立することを決定し、次の通り定めた。

第一条 締約国は各々が関係する所の国際紛争を、武力による威嚇又は武力の行使を厳に慎み、平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決することを約束する。

第二条 締約国は、締約国間の領土及び主権を相互に尊重し、安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献することを宣言する。

第三条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、共同して、継続的かつ効果的な相互援助により、武力攻撃に抵抗する集団的な能力を維持し発展させる。

第四条 締約国は、その共通の利益若しくはいずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。

第五条 締約国は、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがって、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が個別的又は集団的自衛権を行使して、相互の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執行することにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 第一項 締約国は、全締約国との協議若しくは事前の通達なしに宣戦布告を行ってはならない。

 第二項 締約国は、一又は二以上の締約国が第三国から宣戦布告を被った場合、直ちに宣戦布告を行った第三国に対し宣戦布告を行わなければならない。

 第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三国に対し、単独で講和を行ってはならない。

第六条

 第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。

(i) いずれかの締約国の領域及び管轄下にある島。

(ii)いずれかの締約国の軍隊が条約の効力発生中に駐屯していた地域。

第七条 締結国は、市場経済の繁栄と安定した国際社会の実現のため、以下の政策を協働して実施する。
(i) 締約国が、国土のインフラ、教育、福祉を充実させるため、また第五条の集団的防衛を実現するため、締約国間で必要な資源及び物資を相互に融通し合うこと。
(ii)経済的、人道的支援及び技術供与を通じ、経済的発展の途上にある締約国及び非締約国の市場経済の健全な拡大に貢献すること。
(iii) 平等かつ互恵的な国際貿易秩序の構築を推進し、またそれを維持すること。

第八条 この条約は、各締約国が結んだ自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束に関して、どのような影響も及ぼすものではなく、又、及ぼすものと解釈してはならず、並びにこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。

第九条

 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する条約理事会を設置する。条約理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。条約理事会は、必要に応じて補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。

第十条

 締約国は、本条約の原則を促進し、かつ締約国と共通の利益及び価値観を有する他の国家からの加入の申請があったときは、締約国の全会一致でその加入を認めるものとする。この加入は、加入書が条約理事会に寄託された後に、効力を生じるものとする。

第十一条

 本条約は、批准されなければならない。締約国は、各自の憲法上の手続に従ってこの条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにセニオリス共和国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、最後の批准書が寄託された時に効力を生じるものとする。

第十二条

 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があったときは、その時に全締約国の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素とを考慮して、この条約を再検討するために条約理事会を招集し、協議するものとする。

第十三条

 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後は、セニオリス共和国政府に対し廃棄通告を行ってから二年後(72期後)に締約国であることを終止することができる。セニオリス共和国政府は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。

第十四条 この条約は、英語、セニオリス語、スラヴ語、及びフェネ語の本文をともに正文とし、セニオリス共和国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。

 以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。

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