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ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式
投稿ツリー
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ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/5/28 21:32)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/5/28 21:37)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ギルガルド社会主義共和国, 2018/5/28 21:43)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/5/28 21:51)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/7/16 22:40)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ギルガルド社会主義共和国, 2018/7/17 1:45)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/7/18 19:22)
- Re: ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定調印式 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2018/7/18 19:24)
ヘルトジブリール社会主義共和国
投稿数: 83
関係国は本スレッドをご使用ください。
ヘルトジブリール社会主義共和国からはステファニー・ドール国家評議会議長及び外務省長官が出席します。
ヘルトジブリール社会主義共和国へようこそお越しくださいました。
両国は水面下での協議を行った結果、以下の内容での協定締結に合意しました。本協定に同意される場合は代表者の署名を記入してください。代表者の署名をもって、本条約は発効します。
ヘルトジブリール・ギルガルド商業支援協定
第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下:甲国)並びにギルガルド社会主義共和国連邦(以下:乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ商業開発支援資材として資金300兆Va、建材50億トンを順次援助する。
第1項 乙国は第2条に定めた支援物資を商業開発及びその前提となる社会基盤や教育、福祉に対して優先的に使用する。
第3条 甲国は乙国へ産業開発顧問団(以下:顧問団)を派遣し、乙国へ商業を中心とした産業開発政策の助言を行う。
第1項 顧問団は乙国の産業政策を決定する権限を持たない。
第2項 顧問団は産業政策への助言にあたり、様々な提案を行うことができるが、強制力を持たない。
第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた顧問団が到着次第国内の商業開発を開始する。
第5条 商業開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第2項 商業開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 両国は第1項もしくは第2項を満たした場合、第3、4項に定めた取引を速やかに開始することに同意する。
第1項 乙国の10日(1期)あたりの国内の商業売上高が常に5兆Va相当を以上である。
第2項 両国の同意があれば第1項を満たしていない場合でも取引が可能となる。
第3項 甲国は乙国に対し、商品30兆Vaの定期輸送を行う。
第4項 乙国は甲国に対し、銀5000t及び資金10兆Vaの定期輸送を行う。
第7条 第6条に定めた取引は定期輸送開始日より10年(360期)継続するものとし、それ以降は一方もしくは両方の締約国が希望により停止できる。
第8条 乙国の商業開発が完了したと甲国が判断した後、顧問団は解散する。
第1項 乙国の商業開発が完了したと判断されない場合であっても締結日より80年が経過した時点で本協定は失効し、顧問団は解散する。
第9条 両締約国は1国の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
第1項 本協定の改定・廃止及び第6条に定めた期間内での取引の停止は両締約国の同意を必要とする。
第2条 甲国は乙国へ商業開発支援資材として資金300兆Va、建材50億トンを順次援助する。
第1項 乙国は第2条に定めた支援物資を商業開発及びその前提となる社会基盤や教育、福祉に対して優先的に使用する。
第3条 甲国は乙国へ産業開発顧問団(以下:顧問団)を派遣し、乙国へ商業を中心とした産業開発政策の助言を行う。
第1項 顧問団は乙国の産業政策を決定する権限を持たない。
第2項 顧問団は産業政策への助言にあたり、様々な提案を行うことができるが、強制力を持たない。
第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた顧問団が到着次第国内の商業開発を開始する。
第5条 商業開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第2項 商業開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 両国は第1項もしくは第2項を満たした場合、第3、4項に定めた取引を速やかに開始することに同意する。
第1項 乙国の10日(1期)あたりの国内の商業売上高が常に5兆Va相当を以上である。
第2項 両国の同意があれば第1項を満たしていない場合でも取引が可能となる。
第3項 甲国は乙国に対し、商品30兆Vaの定期輸送を行う。
第4項 乙国は甲国に対し、銀5000t及び資金10兆Vaの定期輸送を行う。
第7条 第6条に定めた取引は定期輸送開始日より10年(360期)継続するものとし、それ以降は一方もしくは両方の締約国が希望により停止できる。
第8条 乙国の商業開発が完了したと甲国が判断した後、顧問団は解散する。
第1項 乙国の商業開発が完了したと判断されない場合であっても締結日より80年が経過した時点で本協定は失効し、顧問団は解散する。
第9条 両締約国は1国の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
第1項 本協定の改定・廃止及び第6条に定めた期間内での取引の停止は両締約国の同意を必要とする。
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