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Re: カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国間の援助協定締結の交渉会議
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カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国間の援助協定締結の交渉会議 (ヴォルネスク・スラヴ共和国, 2018/3/26 20:59)
- Re: カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国間の援助協定締結の交渉会議 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/3/26 23:19)
- Re: カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国間の援助協定締結の交渉会議 (ヴォルネスク・スラヴ共和国, 2018/3/28 16:18)
- Re: カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国間の援助協定締結の交渉会議 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/3/28 23:04)
お招きいただき感謝申し上げます。本協定は貴国の経済成長を促し、その労働者を豊かにするのみならず、国際社会主義の進展と強化に貢献するものであると確信しております。また、食料供給が不安定な我が国にとっても、肥沃な農地を持つ貴国から食料供給を受けることは国内を安定化し労働者の食卓に彩りを加えることは間違いなく、両国に大きな益があるものと考えております。
両国の事務レベル協議で我が国が提出した支援協定の草案は以下になります。問題がなければ調印式に移りたいと思います。
本協定は貴国の調印後、我が国の調印をもって発効いたします。
<カルセドニー社会主義連邦共和国とヴォルネスク・スラヴ共和国に於ける農業振興に係る支援協定>
カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴォルネスク・スラヴ共和国を乙国として次の協定を締結する。
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国の開発支援として資金30兆Vaを援助する。
第1項 本条で定められた援助は乙国の要請の後に送金される。
第3条 乙国は本条に定める開発を実施する。
第1項 乙国はインフラ指数・教育指数の双方が80以上になるように公共投資・教育投資を実施する。
第2項 乙国は周辺に十分な農業用地が確保できる地点に農業改良センターを建設する。
第3項 乙国は第2項に基づき建設された農業改良センターの周囲2HEXに農業人口2500万人を達成する程度のドーム型共同農場を整備する。
第4項 第1、第2、第3項に定められた開発後、第2条に基づく開発支援の残額は乙国政府が決定した乙国の農業振興政策に使用される。
第4条 第3条に定められた開発のため必要な建材を甲国は乙国に提供する。
第1項 本条に基づいて提供される建材1億トン当たり資金3兆Vaあるいはそれに相当すると甲国が認めた物資を乙国は対価として送金・輸送する。
第5条 第3条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
第1項 本条に定められた追加支援の内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 第3条に基づく開発により、乙国の食料生産が輸出に十分であると両国が判断した際に、乙国は甲国に食料を定期輸出する。
第1項 食料輸出の量及びレートは両国協議により決定、改定される。
第7条 第3条第1、第2、第3項に定められた開発が終了したのち、本協定は失効する。
本協定失効後も、第6条に定められた食料貿易は両国が合意する限り継続される。
第8条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。