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ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約

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ガトーヴィチ民主帝国

なし ガトーヴィチ帝国と中夏民国との間の安全保障条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 | 投稿日時 2017/9/9 18:26
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53
ガトーヴィチ帝国中夏民国との間の安全保障条約
フリューゲル暦733年
ガトーヴィチ帝国 イヴァングラート市
スヴャトホースト国際会議場 本会議場
svyathost.jpg
関係国
263.png
ガトーヴィチ帝国
chukaminkoku.png
中夏民国

ガトーヴィチ帝国外政大臣П.Н.チーホフ;
中夏民国代表の皆様、本日はご来瓦誠にありがとうございます。
事務級で合意が整いました安全保障条約の締結を行いたく存じます。

ガトーヴィチ帝国中夏民国との間の安全保障条約
第一条 締約国は、相互に主権尊重、内政不干渉、領土不可侵の原則を承認する。
第二条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議する。
第三条 ガトーヴィチ帝国は、中夏民国が他国から武力攻撃を受けた場合、ならびに中夏民国内に怪獣、反乱軍または海賊が出現した場合に、武力行使を含む適当な外交、軍事、経済などの対抗措置をとるものとする。
二 中夏民国ガトーヴィチ帝国の防衛に責任を負わない。
三 中夏民国が先制的自衛権を発動した場合は、本条項の適用対象外とする。
四 他国への武力行使を行う場合は、これを中夏民国に通告する義務を負う。
五 中夏民国は、同国内に怪獣または海賊が出現した場合に限り、事前合意なくして、ガトーヴィチ帝国の軍隊が攻撃することに同意する。
第四条 本条約は中夏民国の防衛にガトーヴィチ帝国が協力する条約であり、決して国際秩序、国際平和を損なうことを目的として締結されたものではなく外国に対して脅威を与える条約ではないことを声明する。
第五条 ガトーヴィチ帝国中夏民国の任意の位置に駐留施設を建設し、中夏民国はこれに同意する。建設費用は全てガトーヴィチ帝国が負担する。
2 駐留施設内は治外法権が適用され、いかなる外国人もガトーヴィチ帝国政府の許可なくして施設に立ち入ることは許されない。
3 駐留施設外を行動するガトーヴィチ帝国軍は中夏民国法に従うものとする。
第六条 本条約は中夏民国が自衛に必要な軍隊を整備したと両国が合意した1年後に失効する。

我が国を代表して本条約に署名します。
ガトーヴィチ帝国外政大臣 ピョートル=ニコラエヴィチ=チーホフ
Министр иностранных Готовитской империи
Пётр Николаевич Тихов

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