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ストリーダ王国・タヂカラオ国物品役務相互提供協定(ストリーダ・タヂカラオACSA)調印式

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ストリーダ王国

なし ストリーダ王国・タヂカラオ国物品役務相互提供協定(ストリーダ・タヂカラオACSA)調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2017/7/15 20:06 | 最終変更
ストリーダ王国  半人前   投稿数: 40

 

ストリーダ王国タヂカラオ国物品役務相互提供協定調印式
フリューゲル暦 724年2月12日
会場
1.jpg
ストリーダ王国
ファルロイト特別区
外務省庁舎
参加国
143.png
ストリーダ王国
039.png
タヂカラオ国

 
 
ストリーダ王国より、ハンナ・フォン・マントイフェル外務大臣が出席いたします。

この度はお忙しい中、ご足労いただきまして誠にありがとうございます。
事務レベルの協議を行った結果、ストリーダ王国タヂカラオ国の両国は以下のとおり協定を締結することで合意に至りました。協定の成立を証するため、ご了承いただける場合は署名をお願いいたします。また、両国の正式な代表者の署名を以って直ちに発効します。
 


 

ストリーダ王国タヂカラオ国との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定
ストリーダ王国タヂカラオ国物品役務相互提供協定/ストリーダ・タヂカラオACSA)
 

 ストリーダ王国政府およびタヂカラオ国政府は、後方支援の分野における物品又は役務の相互の提供に関する枠組みを設けることが、ストリーダ王国の軍隊とタヂカラオ国の軍隊との間の緊密な協力を促進することを認識し、この枠組みを設けることが、ストリーダ王国の軍隊およびタヂカラオ国の軍隊が実施する活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、並びに国際の平和および安全に積極的に寄与することを理解して、次のとおり協定する。
 

第一条
1. この協定は、ストリーダ王国タヂカラオ国との間における次に掲げる活動のために必要な物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
 a いずれかの締約国が外部による宣戦布告により武力攻撃を受ける又は受ける明白な危険がある事態での後方支援活動。ただし、本条件は原則として防衛戦争においてのみ有効と認められ、侵略戦争においてはその有効性は認められず、効力を発しない。
 b いずれかの締約国における国民の生命・財産に重大な影響を及ぼす治安上の問題に対処するための活動
 c ストリーダ王国の軍隊およびタヂカラオ国の軍隊の双方の参加を得て行われる訓練
 d 双方の締約国により物品又は役務の提供が認められるその他の活動
2. この協定が定める「治安上の問題」とは、所謂「反乱軍」又は「怪獣」による破壊行為をいう。
3. この協定は、相互主義の原則に基づく物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。
4. この協定に基づいて行われる物品又は役務の要請、提供、受領および決済については、ストリーダ王国政府およびタヂカラオ国政府が実施する。
5. この協定を用いて武力攻撃に対処する場合には、他方の締約国をはじめとする関係国との協力を緊密にしつつ、国際社会の理解および協調的行動が得られるように努めなくてはならない。
 

第二条
1. いずれか一方の締約国政府が前条1aからdまでに掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の締約国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限および裁量の範囲内で、要請された物品又は役務を提供することができる。
2. この条の規定に基づいて提供される物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。

  • 物品:商品、食料、食肉、燃料、建材、木材、石材、鋼鉄、砲弾、石油
  • 役務:輸送活動、物資の保管代行
     

第三条
1. 武力攻撃又は治安上の問題への対処において、この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、使用国の国民保護と両立するものでなければならない。
2. この協定に基づいて物品を受領した締約国(以下「受領締約国」)は、当該物品を提供した締約国(以下「提供締約国」)による事前の同意を得ずに当該物品を受領締約国以外の国又は地域に提供してはならない。
 

第四条
1. この協定に基づいて行われる物品又は役務の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。
 ⅰ 受領締約国政府は、提供締約国政府に対して提供時と同量で当該物品を返還する。ただし、ⅱの規定の適用を妨げるものではない。
 ⅱ 受領締約国政府が当該物品を提供締約国政府に対して提供時と同量で返還することができない場合には、受領締約国政府は、提供締約国政府にとって満足のできる同等の物品を提供締約国政府に対して返還する。ただし、ⅲの規定の適用を妨げるものではない。
 ⅲ 受領締約国政府が提供締約国政府にとって満足のできる同等の物品で返還することができない場合には、受領締約国政府は、提供締約国政府に対して提供締約国政府の指定する金額の資金により償還することができる。
 

第五条
1. 双方の締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
2. この協定および手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、双方の締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
 

第六条
1. この協定は、10年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
2. この協定は、双方の締約国政府の間の合意によって改正することができる。
 


 

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