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Re: フランク連邦の銀鉱山開発に関する協議

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ヘルトジブリール社会主義共和国

なし Re: フランク連邦の銀鉱山開発に関する協議

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/9/5 2:56

ようこそお越し下さいました。今回は当国の鉱山開発支援に関する提案を受理していただき、感謝致します。
貴国に貢献できる事は光栄であります。

貴国の鉱山開発支援については以下の協定案を提示します。

ヘルトジブリール社会主義共和国フランク連邦に於ける銀鉱山開発支援協定>
 ヘルトジブリール社会主義共和国を天国とする。
ヘルトジブリール社会主義共和国及びフランク連邦は本協定を締結し、遵守する事を宣言する。
第1条 天国はフランク連邦へ資金50兆Va及び建材4億トンを援助する。
(内訳は銀鉱脈探査費用30兆Va、銀鉱山整備費用1.5兆Va、建材22500万トン、その他、港建設資材を含む予備資金18.5兆Va、建材17500万トン)
第2条 フランク連邦は第2条の天国からの援助物資の到着を確認次第、緊急時を除き速やかに鉱山(14,11)の銀鉱脈の探査、鉱脈発見後の鉱山整備を行うものとする。
第3条 フランク連邦は第2条の天国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはフランク連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 銀鉱脈の探査及び鉱山整備が早期に終了し、援助物資に余剰が生じた場合、フランク連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、フランク連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第4条 フランク連邦での銀鉱脈の探査が難航した場合、天国はフランク連邦へ追加支援を必ず行わなければならない。
 第1項 天国がフランク連邦へ追加支援を行う場合、その具体的な内容はフランク連邦の希望に基づき天国が決定する。
第5条 銀鉱山の開発終了後、フランク連邦は天国に対し銀5000万トンを定期輸送し、天国は対価として資金5兆Vaを定期輸送する取引の実施義務を負う。
 第1項 銀の取引はどちらかの国の申し出がない限り、10年おきに取引契約が自動更新される。中止を希望する国は次の更新時期1年前までに申し出る必要がある。
 第2条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。

銀は商品生産に重要な資源です。本協定が両国の発展のみならず、商品生産量増加による商業国における商品不足を和らげると考えております。

本協定を理解した上で同意する場合、両国代表は調印をお願いします。

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