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Re: セビーリャ自由共和国とラシニア社会共和国間の銀取引契約

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なし Re: セビーリャ自由共和国とラシニア社会共和国間の銀取引契約

msg# 1.7
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/12 22:38 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

しかし、本契約を熟読いたしますと、
双方の同意が無い限り永久に貴国へ銀
を輸出するような内容とも受け取る
ことができ、貴国による輸出枠の半永
久的独占も可能とする条文になってお
るように感じます。

この条文に同意し署名を行いましたの
は、まだ当時の我が国が外交交渉や
輸出入になれておらず、不勉強だった
ためです。
 
またこうした定期取引に関する取り決
めにはおよそ10年以上の期限が定めら
れ、期限を過ぎると一方の意志により
一方的に契約不更新や破棄による効力
停止が可能となっている、という情報
を得ております。

本契約は646年に発効しており、実に
16年間効力がございました。

この点だけ見ましても、現段階で本契約に
は一方の意志による破棄を可能とすべ
きではないかと考えます。

 一区切りをつける、ということです。

 条文としては以下を提案いたします。

 第三条 本契約は両調印国の合意に基づき、改正が行われ、一方の破棄通告により、効力を停止することが出来る

 以上、提案いたします。
 貴国の絶え間ないご支援に感謝しつつ。
 タッパー外務省特使兼通産省代表顧問

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