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新国 家 連合設立会議
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投稿ツリー
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/24 22:48)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/25 1:35)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/25 13:17)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/26 1:04)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (aokingyo2, 2013/9/26 23:13)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/27 7:18)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/27 10:22)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/28 2:23)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/29 20:46)
- Re: 新国 家 連合設立会議 (ゲスト, 2013/9/30 22:45)
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.29タヂカラオ国代表殿
貴国の理解ある態度に教会は感銘を受ける次第。
我々にも確かに冷静になるべき点はありましたことは理解しております。貴国の勧告を今後の外交政策の参考とさせていただきます。
しかしながら先方は我々に全面的に降伏せよとの一点張りで、これでは外交もなにもあったものではありません。
一方的に攻撃をするとしか言わなくなった相手と対談等できはしませんのでこの件を連合各国がどのように対応なさるのか、教会は注視しております。
また、領土内の正教徒は安全な土地に疎開させましたが、コンポがあえて疎開先の土地を狙撃する可能性はなきにしもあらずといったところです。我々は出来る限りの人道的対処は行いましたが、こればかりはコンポ軍指導部の良心に任せるしかありません。
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.30実はみなさんに重大な発表があります。我が国の王立ヘルシンキ大学言語学研究所の研究チームが、コンポ共和国で使用されている言語はこれまで知られているどの言語とも違い、また、その他の言語との類縁関係も調査不能という事実を発見しました。また、同研究チームによれば、既知の言語の使用者がコンポの言語を厳密に理解しようとすると発狂する可能性が高いそうです。また、コンポ語の使用者がその他の言語を理解しようとしても、同じとのことです。この事実を突き止めるまでに4人の研究員と7人の学生、12人の協力者が精神病院送りになりました。
この結果が事実だとすると恐ろしいことです。各国においても研究を進めていただきたい。
全く関係ないのですが、ルーシェベルギアス代表の一時退席はコンポ・シオン間の紛争に決着がつくまで、という認識でよろしいのでしょうか?
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.31ファーバンティ大学、アンカーヘッドベイ大学、アクセルベイ大学においてもコンポにおいて使用されている言語の完全理解は不可能という結果が出ました。
コンポ語は断片的には理解できるとしても、正確な意味は理解できないとのことです。
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.32さて、新国家連合の設立のための会議ですので
そろそろ設立に向けて条約の整理や、連合の正式名称なども考えていきたいと考えております。
我が国からは以下の条約の提案を行います。
第一章
・第一条:締結国は互いの理念、信仰、文化を尊重し、自由、共通の生得権、及び人民の文明を擁護する。
・第二条:締結国は平穏と安定を守るために生きること。
・第三条:集団的防衛並びに平和及び安定の維持のための努力の決意。
・第四条:締約国は,領土保全,政治的独立又は安全が脅かされていると認めたときは,いつでも協議する。
第二章
・本条約は,締約国により各自の憲法の手続に従って批准され,規定が実施されなければならない
第三章
・第一条:加盟国の軍またはそれに順ずる組織の入国と補給を約束する。
・第二条:加盟国は公海、領海内において、加盟国の艦船の安全を互いに護る。
・第三条:加盟国の船舶・航空機が危険に晒された際の集団的自衛権の行使。
・第四条:一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす。
・第五条:締約国は,武力攻撃が行われたときは,個別的又は集団的自衛権を行使して、
・第六条:加盟国の安全を回復し及び維持するために必要と認める行動を個別的に及び共同して直ちにとることにより、攻撃を受けた締約国を援助する。
第四章
・第一条:中核的任務は「集団防衛」,「危機管理」及び「協調的安全保障」である。
・第二条:国民の安全に対する脅威を抑止・防護するために必要なあらゆる能力を保持。
第五章
・既存の域外国とのパートナーシップを更に発展させるとともに、平和的な国際関係に対する関心を共有する国・機関との政治対話及び実務協力を促進。
第六章
・第一条:締約国は,全会一致の合意により,本条約の諸原則を促進し、安全保障に貢献することができる他のいかなる国を本条約に加入するよう招請することができる。
・第二条招請されたいかなる国も加入書を提出することにより本条約の締約国になることができる。
エルジア共和国の草案提出に感謝します
我が国としては特に反対する部分はありません
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.34草案に全面的に支持します。
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.35草案を支持します。
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.36概ね同意しますが、全会一致制を取ると議事が膠着してしまうのでは?
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.37実際に国家間の利害調整となると迅速かつ確実な判断が想定される重要案件が多数発生することが予想されます。
スオミ代表のおっしゃるように決議に関しては多数決によって採決すべきであると考えますがいかがでしょうか。
Re: 新国 家 連合設立会議
msg# 1.38返答が遅れて申し訳ない
では以下の条文を追加します。
第七条
・本連合会議における議決では出席国の2/3以上の賛成で可決とする。
加盟する意思が確定している国家は元首の署名をお願いいたします。
また、本連合の正式名称も確定するべきです。
我が国からは「フリューゲル諸国間連合」を提唱します。