普欧帝国・成蘭連邦王国間の新条約に関する交渉

9:普成不可侵条約
 03/05 21:54

〜普成不可侵条約〜

第一条 本条約は普欧帝国成蘭連邦王国間の相互不可侵を規定する。
第二条 普欧・成蘭両国は両国間の外交にあたって外交手段としての武力行使を放棄する。
  第1項 両国間の外交問題の解決は対話によって行われるものとする。
  第2項 外交手段としての武力行使(ミサイル発射、衛星による攻撃、陸軍部隊派遣)とそれによる恫喝は禁止される。
第三条 普欧・成蘭両国は一方が戦争状態に陥った際、もう一方は厳正中立を維持する。
  第1項 両国間のうち一方が戦争状態に陥った場合、もう一方は条約締結国とその交戦国に対し厳正中立を維持する。
  第2項 この厳正中立は戦争状態にある国家への燃料、砲弾、鋼鉄、石油の禁輸を規定する。
  第3項 上記物資以外の貿易については、これを制限しない。
第四条 条約の期限、及び破棄に関する規定。
  第1項 本条約の有効期限は発効からフリューゲル暦にて10年とする。
  第2項 双方に異存のない場合、条約は自動的に更新される。
  第3項 条約の破棄を望む場合、破棄の12期前に条約締結国への通告を行うものとする。
  第4項 条約破棄からフリューゲル暦で1年間経過した時点で本条約は完全失効となる。
  第5項 条約の完全失効まで条約締結国への武力行使は認められない。

本条約は成蘭連邦王国の調印後に発効します。
成蘭連邦王国の調印を求めます。



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