普欧帝国・神聖ローマ帝国間の開発援助に関する交渉

7:普神開発援助協定
 03/07 19:30

第一条 本協定は普欧帝国神聖ローマ帝国間の国土開発、及びその援助を規定する。
  第1項 国土開発とその援助は条項毎に段階を分けて実施する。
  第2項 本協定は神聖ローマ帝国の怪獣隔離が完了した後に発効する。
第二条 神聖ローマ帝国はウラン鉱山、採石場の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
  第1項 神聖ローマ帝国は採石場をLv5まで整備する。そのため普欧帝国は4兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
  第2項 神聖ローマ帝国はウラン鉱山をLv5まで整備する。そのため普欧帝国は10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
  第3項 (8,8)の炭鉱はウラン鉱山開発のため廃坑する。なお、当面の燃料として普欧帝国は5億ガロンを援助する。
  第4項 鉱脈探査に失敗し開発資金が不足した場合、普欧帝国は追加融資を行う。
  第5項 鉱山開発は採石場の整備を優先し、ウラン鉱山開発は採石場整備完了後に実施する。
  第6項 ウラン鉱山開発完了の12期後、神聖ローマ帝国普欧帝国は燃料5億ガロン:資金7.5兆Vaの定期取引を行う。
第三条 神聖ローマ帝国は人口増加のため領土拡張を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
  第1項 神聖ローマ帝国は10万sq.Kmまで領土を拡張する。そのため普欧帝国は7兆Vaを援助する。
  第2項 領土拡張に必要な石材は神聖ローマ帝国が国内の採石場で自給する。
第四条 神聖ローマ帝国は領土拡張の後、国営工場を新規に3ヶ所建設する。
  第1項 神聖ローマ帝国は商品自給のため国営工場3ヶ所を新設する。普欧帝国は3千億Vaと建材1500万トンを援助する。

神聖ローマ帝国の調印を求めます。



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