では我が国からの具体的提案を行います。本案は先の連合政府代表の方々からの意見を反映させております。
なお、FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国とティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とします。
1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。
我が国は現在、資金10兆Vaを対価にタピオカ連邦共和国と商品20兆Va相当の取引を行っていますが、
この案が可決された場合は対価が12兆Vaとなります。
2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲に対して工業振興のため援助を要請した場合、甲は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 甲と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定を尊守する。
1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
・港建設
・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
・工業都市建設
・公共投資
・教育投資
・観光都市建設(間接的な財政支援)
・領土拡張
2項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
3項 丙が援助物資を無断で他国に売却した場合、援助国は丙に対し何らかの制裁措置を取る。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
制裁措置に関しては援助国の裁量に任せたいと考えておりますが、いかがでしょうか?
また、丙が非FENA加盟国であっても甲は以上の内容を尊守すべきであると考えますが、これに関する意見もお願いします。
以上となります。
加盟各国の本案に対する意見をお待ちしております。