〜普欧・サクトフルン開発援助協定〜
第一条 本協定は普欧帝国・サクトフルン共和国間の鉱山開発、及びその援助を規定する。 第二条 サクトフルン共和国はウラン鉱山の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。 第1項 サクトフルン共和国は(9,12)にウラン鉱山をLv5まで整備する。 そのため普欧帝国は10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。 第2項 鉱脈探査に失敗し開発資金が不足した場合、普欧帝国は追加融資を行う。 第三条 サクトフルン共和国の援助返済は燃料輸出により行われる。 第1項 サクトフルン共和国の援助返済は将来の燃料輸出により行われる。返済期限は設けない。 第2項 返済量は燃料15億ガロンとする。
本協定はサクトフルン共和国の調印後に発効します。 サクトフルン共和国の調印を求めます。