各国の御回答に感謝します。
では調印の方に入りたいと思います。
〜天津飯帝国に対する軍事監視団派遣に関する条約〜
第1条 本条約は天津飯帝国に対する軍事監視団の派遣を規定する
第1項 締結国は天津飯帝国に対し軍事監視団を派遣する。
第2項 各国の監視団はその運営に際して運営委員を選出し、
普欧帝国監視団代表を委員長とする運営委員会を設置する
第3項 監視団は天津飯帝国の砲弾処分が適切か否か監視する
第4項 監視団は天津飯帝国の主権に対し一切の干渉を行わない
第2条 砲弾処分方法の取り決め
第1項 天津飯帝国における砲弾処分は軍事演習、他国との貿易、
正統な手続き(注1)を経た上での戦闘行為により行われる。
第2項 天津飯帝国が上記処分方法に違反した場合、監視団は国際社会に対し即座に報告する
第3条 条約期間の規定
第1項 本条約は天津飯帝国が旧マハエール帝国より譲渡された
砲弾全てを処分した時(注2)失効となる
注1 正統な手続きとは本ゲームのローカルルールを指す
注2 軍事訓練32回分、通常ミサイル311発分
各国の調印をお願いします。