まず、暫定議長国として我が国の作業・対応が遅れておりますことをお詫び申しあげます。
普欧帝国の取りまとめに基づき、以下にまとめました。
議決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか?
【ケーニヒスベルク議定書】
FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国とティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。
1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。
2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
・港建設
・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
・工業都市建設
・公共投資
・教育投資
・観光都市建設(間接的な財政支援)
・領土拡張
2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。